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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

農地法 第57条(換地予定地に相当する従前の土地の指定)

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  1. 第七条第一項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法(明治四十二年法律第三十号)に基づく耕地整理、土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第三条第一項若しくは第四条第一項に規定する土地区画整理若しくは土地改良法に基づく土地改良事業に係る規約又は同法第五十三条の五第一項(同法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは第八十九条の二第六項若しくは土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項の規定によつて、換地処分の発効前に従前の土地に代えて使用又は収益をすることができるものとして指定された土地又はその土地の部分に相当する従前の土地又は土地の部分を地目、地積、土性等を考慮して指定することができる。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、その指定の内容を遅滞なく農業委員会に通知しなければならない。

この条文の基本情報

換地予定地に相当する従前の土地の指定とは何ですか?

定義換地予定地に相当する従前の土地の指定とは、農地法第57条に定められた規定で、「第七条第一項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法(明治四十二年法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第57条(換地予定地に相当する従前の土地の指定)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第57条の条文原文は「第七条第一項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法(明治四十二年法…」で始まります。
  3. 農地法第57条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第57条の前の条は農地法第56条です。
  7. 農地法第57条の次の条は農地法第58条です。
  8. 農地法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/57

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点農地法57条は、国が7条1項で農地を買収する際、仮換地に相当する従前の土地を農林水産大臣が地目・地積・土性等を考慮して指定できると定め、指定は農業委員会に通知される。

Q · 区画整理中の農地を国が買収するとき、どの土地が対象になるの?

所有権のある従前の土地のうち、大臣が指定した部分

農地法57条により、7条1項の買収で対象農地を明らかにするため特に必要があるとき、農林水産大臣は、仮換地や一時利用地として現に使用収益されている土地に相当する従前の土地またはその一部を、地目・地積・土性等を考慮して指定できます。登記簿の一筆がそのまま対象になるとは限りません。指定内容は遅滞なく農業委員会に通知されるため(同条2項)、内容の確認は地元の農業委員会が起点になります。

解説

土地区画整理や土地改良事業の途中では、登記簿上の土地と実際に耕している土地が食い違うことがある。換地処分(工事後に新しい区画を正式に割り当てる最終決定)が出るまで、所有者は「仮換地」や「一時利用地」と呼ばれる別の場所で耕作しているためだ。この期間に第7条第1項の買収、つまり農地所有適格法人が要件を欠いたときに国が農地を買い取る手続が始まると、何を買収するのかが決められなくなる。登記簿の従前の土地は実際には使われておらず、実際に使っている土地にはまだ所有権がない。本条は、農林水産大臣が地目・地積・土性などを考慮し、実際に使っている土地に相当する従前の土地またはその一部を指定できると定める。あなたが法人として農地を持ち、地域で区画整理が進行中なら、買収対象の線引きは登記簿ではなくこの指定で決まりうる。指定の中身は農業委員会に通知されるので、まず確認すべき窓口もそこになる

法的な位置づけ

農地法57条は、同法7条1項に基づく国の農地買収において、買収対象を明らかにするため特に必要がある場合に、農林水産大臣が、換地処分の発効前に仮換地または一時利用地として使用収益が認められた土地に相当する従前の土地またはその部分を、地目・地積・土性等を考慮して指定する権限と、その内容を農業委員会へ遅滞なく通知する義務を定める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.指定通知の有無を確認する 農業委員会に問い合わせ、農地法57条2項による指定内容の通知が届いているかを確認し、写しの閲覧・交付を求める
  2. 2.仮換地と従前の土地の資料を揃える 仮換地(一時利用地)指定通知、換地計画、登記事項証明書、公図を集め、従前の土地と現に耕作している土地の対応関係を一枚の図に整理する
  3. 3.地目・地積・土性を照合する 指定された従前の土地の範囲が、仮換地の地目・地積・土性と対応しているかを検証する。面積だけでなく田畑の別や土質も確認する
  4. 4.食い違いを書面で指摘し専門家に相談する 評価に食い違いがあれば根拠資料を添えて書面で指摘する。買収処分を争う場合は審査請求3か月・取消訴訟6か月の目安を踏まえ、行政書士または弁護士と手段を整理する

よくある質問 AI による整理

Q1農地法57条とは?

国が農地法7条1項で農地を買収する際、換地処分前の仮換地等に相当する従前の土地を農林水産大臣が指定できると定めた規定です。

Q2仮換地とは何ですか?

土地区画整理事業で、換地処分の前に従前の土地に代えて使用収益できるよう指定される土地です(土地区画整理法98条)。所有権はまだ従前の土地に残ります。

Q3農地法7条の買収とはどんな制度?

農地所有適格法人が要件を欠いた場合などに、国がその法人の所有する農地を買い取る制度です。57条はこの買収の対象を特定するための補助規定です。

Q4農地所有適格法人の要件を満たさなくなるとどうなる?

要件回復の機会が与えられたうえで、なお欠く場合は農地法7条による国の買収に進む可能性があります。手続の詳細は農業委員会に確認が必要です。

Q5従前の土地の指定はいつ行われる?

7条1項の買収をする場合で、換地処分の発効前に買収対象を明らかにする特別の必要があるときに限られます。換地処分後は指定の必要がなくなります。

Q6大臣の指定は農業委員会にいつ通知される?

指定をしたときは「遅滞なく」通知しなければなりません(農地法57条2項)。具体的な日数の定めはありません。

Q7従前地の指定に不服があれば争える?

指定自体が行政処分にあたるかは解釈が分かれうるため、後続の買収処分を含めて争い方を専門家と検討する必要があります。審査請求・取消訴訟には期限があります。

Q8旧耕地整理法の土地も57条の対象?

対象です。条文は旧耕地整理法に基づく耕地整理の規約で指定された土地も明記しており、古い事業区域の農地にも適用されえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1区画整理中で今は仮換地を耕してるんですが、国に買収されるとしたらどの土地になるんですか?

所有権はまだ従前の土地にあるため、買収の対象は従前の土地です。ただし農地法57条に基づき、農林水産大臣が仮換地に相当する従前の土地またはその一部を地目・地積・土性を考慮して指定できます。実務のポイント:指定内容は農業委員会に通知されるため(同条2項)、本省に問い合わせるより地元の農業委員会事務局で写しを確認するほうが早く、具体的な説明も受けられることが多い

Q2この指定って、普段の農地の売り買いにも関係あるんですか?

通常の売買や賃貸借は第3条の許可の問題で、本条は登場しません。本条が使われるのは、第7条第1項による国の買収の場面に限られます。実務のポイント:つまり本条が動いているなら、その前段で法人の要件不備がすでに問題になっています。指定の中身を争うよりも、要件を回復できる余地がまだ残っていないかを先に確認したほうが、結果を大きく変えられる場合がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「買収されるのは登記簿に載っている土地そのもの」と考えがちだが、換地処分の前は、今使っている仮換地に相当する部分として切り出された従前の土地が対象になりうる。登記簿の一筆がまるごと対象になるとは限らない
  • そもそも「仮換地と従前の土地、どちらが買収されるのか」という問いの立て方がずれている。所有権はまだ従前の土地にあり、使用収益は仮換地にある。本条はその二つを対応づける作業であり、どちらか一方を選ぶ規定ではない
  • 指定の基準が地積だけだと思われがちだが、条文は地目と土性も考慮すると明記している。面積が同じでも、田と畑、肥えた土とやせた土では対応する従前の土地が変わる。面積計算だけで反論の準備をすると論点を外す
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割農地法57条:買収対象となる従前の土地を大臣が指定農地法7条:国による農地の買収そのもの
土地区画整理法98条:仮換地の指定
判断主体農林水産大臣国(農林水産大臣)
施行者
考慮要素・前提地目・地積・土性等、換地処分の発効前であること農地所有適格法人の要件を欠く等の買収要件
換地計画に基づく土地の区画整理の必要

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
農地重劃條例

台湾の農地重劃も重劃後に土地を再分配するが、本条のような買収対象特定のための大臣指定制度との直接対応は未検証

ドイツ
Flurbereinigungsgesetz § 65

ドイツの耕地整理でも最終処分前の暫定的な占有移転制度があり、所有と利用の一時的分離という構造は類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 役員構成が変わったことで、あなたの農業法人が農地所有適格法人の要件を満たさなくなったとする。所有農地は土地改良事業の途中で、法人は一時利用地で稲を作っている。国に買われるのは登記簿のどの部分なのか。答えは大臣の指定次第だ
  • 区画整理の換地処分まで、あと数か月というタイミングで買収手続が動き出した。その場合、どちらの土地が基準になるのか? 換地処分の前であれば、従前の土地を指定して買収対象を確定させる道を本条が用意している
  • 農業委員会の事務局で書類を整理していると、大臣から指定内容の通知が届いた。地目欄が現況と合っていない。その違和感を放置すると、後の買収価格の争いで説明がつかなくなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 農業委員会に問い合わせ、本条2項による指定内容の通知が届いているか確認する2. 換地計画、仮換地(一時利用地)指定通知、登記事項証明書、公図を並べ、指定された従前の土地の範囲が現況と対応しているか照合する3. 地目・地積・土性の評価に食い違いがあれば、根拠資料を添えて書面で指摘する4. 買収の対価や手続を争う場合の手段と期限は、行政書士または弁護士と早めに整理する。指定そのものを行政処分(役所が直接下す具体的な決定)として争えるかは、実務上も解釈が分かれうる

訴えられた側:1. 行政側の担当者は、指定の前に事業者から換地計画と仮換地指定の資料を取り寄せ、対応関係を図面で確定させる2. 地目・地積・土性それぞれについて考慮した根拠を記録に残す3. 指定をしたら遅滞なく農業委員会に通知する(本条2項)。通知が漏れると、現場の確認作業が止まる

時効(請求できる期限):本条自体には特定の期限はない。ただし通知は指定後「遅滞なく」行うことが義務づけられている(本条2項)。指定や後続の買収を行政処分として争う場合は、一般に審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)が目安になる。処分性の有無は個別に確認が必要(最新の改正状況をご確認ください)

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農地法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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