農地法 第56条(土地の面積)
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この法律の適用については、土地の面積は、登記簿の地積による。ただし、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づき、農業委員会が認定したところによる。
この条文の基本情報
土地の面積とは何ですか?
定義土地の面積とは、農地法第56条に定められた規定で、「この法律の適用については、土地の面積は、登記簿の地積による。ただし、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づき、農業委員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第56条(土地の面積)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第56条の条文原文は「この法律の適用については、土地の面積は、登記簿の地積による。ただし、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づき、農業委員…」で始まります。
- 農地法第56条は第五章 雑則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第56条の前の条は農地法第55条です。
- 農地法第56条の次の条は農地法第57条です。
- 農地法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/56
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法56条は、農地法上の土地の面積を原則として登記簿の地積によると定める。登記の地積が著しく事実と違う場合や地積がない場合は、実測に基づき農業委員会が認定する。
Q · 農地の手続で使う面積は、登記簿の数字と実測の数字のどっち?
原則は登記簿の地積。ズレが著しければ農業委員会が実測で認定
農地法56条により、農地法を適用するときの土地の面積は、原則として登記簿に記録された地積で判断します。例外は二つあり、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合と、登記簿に地積がない場合です。このときは実測に基づき、農業委員会が面積を認定します。測量図を持っているだけでは実測面積に切り替わらず、認定するのは本人や測量士ではなく農業委員会です。
解説
田んぼの広さは、巻尺で測った数字では決まらない。農地法を適用するときの面積は、原則として登記簿に書かれた「地積」(登記された土地の面積)で判断する。農地法では、面積によって手続が変わる場面がある。たとえば自分の農地に2アール未満の農業用施設を建てる場合は、農地法施行規則29条により4条の転用許可がいらない。だから「どの数字を面積とみなすか」で、許可が要るかどうかが変わる。ここで多くの人が見落とすのは、農地かどうかは今の使われ方で判断する(2条の現況主義)のに、面積は書類で判断するという点だ。農村の古い土地には、明治の地租改正のころに測った地積がそのまま残っていることが多く、実際の面積の方が大きい「縄伸び」も珍しくない。ただし書きはこのズレに対応するためのもので、登記の数字が実際と著しく違うときや、地積が登記されていないときは、実測をもとに農業委員会が面積を認定する。申請書に書く数字の根拠をどこに置くかを決めているのが本条である。
法的な位置づけ
農地法第56条は、農地法の適用上の土地面積の算定基準を定める規定である。原則として不動産登記簿に記録された地積を基準とし、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合および登記簿に地積の記載がない場合に限り、実測に基づいて農業委員会が認定した面積を基準とする。
よくある質問 AI による整理
Q1農地法56条とは?
農地法を適用するときの土地の面積の決め方を定めた条文です。原則は登記簿の地積で、例外として実測に基づく農業委員会の認定を使います。
Q2縄伸びとは何ですか?
登記簿の地積より実際の面積が大きい状態を指します。明治の地租改正のころの測量が登記に残っている農村の土地でよく見られます。
Q3「著しく事実と相違する」は何割から?
条文に数値基準はありません。何割から「著しい」とするかは個別の判断になり、扱いは農業委員会によって異なるため、事前に窓口で確認するのが確実です。
Q4農地の面積を認定するのは誰?
農業委員会です。土地所有者や測量士が実測値を出しても、それだけでは農地法上の面積にはならず、農業委員会の認定が必要です。
Q52アール未満の農業用施設なら許可なしで建てられる?
自分の農地に2アール未満の農業用施設を設ける場合、農地法施行規則29条により4条の転用許可が不要です。面積は原則として登記簿の地積で判断します。
Q6地積の変更登記はいつまでにする?
地積に変更があったときは、1か月以内に変更登記を申請する義務があります(不動産登記法37条)。農地法の手続に入る前に登記の状態を確認しましょう。
Q7登記の地目が山林でも農地法の許可は必要?
必要になることがあります。農地かどうかは登記の地目ではなく現況で判断されるため、実際に耕作していれば農地として扱われます。
Q8実測面積で申請書を書いたら違法?
違法ではありませんが、原則は登記簿の地積です。実測の数字を使うには農業委員会の認定が必要なので、事前相談なしに書くと補正を求められることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1測量したら登記より広かったんですけど、どっちの面積で申請すればいいんですか?
農地法56条により、原則は登記簿の地積である。実測が使われるのは、ズレが著しい場合に、実測をもとに農業委員会が認定したときだけだ。実務のポイント:「著しく」が何割以上かは条文に書かれておらず、扱いは農業委員会ごとに違う。書類を作り込む前に、窓口へ測量図を持っていって一度聞いておく方が、手戻りが少ない
Q2登記簿に地積が載っていない土地なんてあるんですか?
ある。表題登記(土地の所在や面積を初めて記録する登記)がされていない土地や、地積の記載が欠けている土地が典型だ。この場合、本条ただし書きにより、実測をもとに農業委員会が面積を認定する。実務のポイント:認定を受けて手続を進めても、登記簿は自動では直らない。後の売買や融資の段階で、改めて表題登記や地積更正登記が必要になることが多いので、二度手間を見込んでおく
間違えやすい点 AI による整理
- 「測量すれば正しい面積が決まり、それが法律上の面積になる」と思われがちだが、本条の原則は登記簿の地積である。実測の数字が使われるのは、登記と実際が「著しく」違う場合か、地積が登記されていない場合だけだ。しかも、実測の数字をそのまま使うのではなく、実測をもとに農業委員会が認定する。測量図を持っているだけでは、面積は自動的には切り替わらない
- 多くの人は「その土地は農地か」だけを気にするが、農地法には二つの物差しがある。農地かどうかは現況で、面積は登記簿で見る。登記上の地目が「山林」でも、実際に耕していれば農地として扱われる。一方で面積は登記の数字に引っ張られる。この二つの物差しを混同すると、無許可転用(許可なく農地を別の用途にすること)の線を自分で引き間違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 判断の対象 | 農地法56条:土地の面積 | 農地法2条:農地に当たるかどうか 農地法4条:転用に許可が要るかどうか |
| 判断基準 | 原則は登記簿の地積(書類主義) | 現況主義(登記の地目ではなく実際の利用状況) 転用の目的・面積など(面積は56条の基準で算定) |
| 例外・判断主体 | 著しい相違・地積なし → 実測に基づき農業委員会が認定 | 農業委員会等が現況に基づき判断 都道府県知事等が許可(農業委員会経由) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は地籍図の再測量(地籍圖重測)で登記面積を是正する仕組みを持つ。農地法令が面積判断を登記に委ねる発想は日本と近いが、個別の法令対応は要検証
韓国は地籍公簿に登録された面積を基準とする。農地法令が面積判断に地籍公簿を使う点は日本と同じ方向性(詳細は要検証)
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続した畑の一角に、資材置き場兼の小屋を建てようとしている。登記簿の地積では小屋の敷地が2アール未満に収まるのに、実測すると超えてしまう。この場合、許可が要らない範囲なのか、許可が要るのか? 原則は登記簿の地積で判断するが、ズレが「著しい」と言えるほど大きければ、農業委員会が実測をもとに認定し直す可能性がある。自分で判断する前に、窓口で面積の扱いを確認しておくのが安全である
- あなたは不動産業者で、農地転用(農地を住宅地などに変えること)を前提にした売買の決済まであと2週間しかない。測量士の確定測量の結果は、登記の地積より1割以上大きかった。転用許可申請書にどちらの面積を書くかで、農業委員会とのやり取りが一往復増えるかもしれない。地積更正登記(登記された面積を正しい数字に直す登記)を先に済ませるのか、農業委員会の認定で進めるのかを、今週中に決めないと決済日に間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登記事項証明書(登記の内容を証明する書類)と測量図を取り寄せ、地積のズレを割合で示す2. ズレが大きい、または地積が登記されていない場合は、申請前に農業委員会へ実測図を出して面積の認定を相談する3. 長く使う土地なら、土地家屋調査士に頼んで地積更正登記も検討する4. 面積の認定に納得できない場合、その認定を不服申立てで争えるかどうかは見解が分かれている。弁護士か行政書士に相談する
訴えられた側:1. 無許可転用を指摘されたら、まず問題とされている面積が登記簿の地積なのか、実測なのかを確認する2. 登記簿の地積で見れば許可が要らない範囲だったのなら、登記事項証明書でそれを示す3. 指摘が農業委員会の認定した面積に基づくなら、その実測の根拠資料を見せてもらう4. 境目を超えていたことが確実なら、原状回復か事後の許可申請について、早めに行政書士へ相談する
時効(請求できる期限):本条には特定の時効も申請期限もない。ただし地積が変わったときは、1か月以内に変更登記を申請する義務がある(不動産登記法37条)。農業委員会の認定を求める場合は、許可申請の準備段階で相談を始めるのが実務の目安である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:農地法(昭和27年法律第229号)の制定。土地の面積は登記簿の地積によるとする規定が置かれた(制定時の条番号・文言の変遷は要検証)
- 農地法 第2条農地の定義、現況主義との対比
- 農地法 第3条権利移動許可、旧下限面積要件
- 農地法 第4条農地転用許可、面積による例外
- 農地法 第5条転用目的の権利移動許可
- 不動産登記法 第34条地積を土地の登記事項と定める
- 不動産登記法 第37条地積変更登記の1か月申請義務
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