農地法 第65条
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第四十九条第一項の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第65条は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第65条の条文原文は「第四十九条第一項の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 農地法第65条は第六章 罰則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第65条の前の条は農地法第64条です。
- 農地法第65条の次の条は農地法第66条です。
- 農地法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法65条は、49条1項による職員の農地の調査・測量や障害物の除去・移転を拒み、妨げ、又は忌避した者を、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 農地の立入調査や測量を断ったら、本当に罰せられるの?
正規の調査を拒めば六月以下の拘禁刑等の対象になる
農地法65条により、49条1項にもとづく職員の調査・測量、障害物の除去・移転を拒み、妨げ、又は忌避した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処されます。暴力がなくても成立しえます。ただし前提として、調査は同法による処分のために必要なものでなければならず、職員は身分証明書の携帯など49条の手続を守る必要があります。まず証明書と目的を確認することが出発点です。
解説
田んぼの持ち主が役所の職員を門前払いしただけで刑事罰になりうる。農地法65条はそういう条文である。対象になるのは、49条1項にもとづいて農地の調査や測量に来た職員と、測量の邪魔になる物を取り除く作業である。それを「拒む」「妨げる」「忌避する(居留守や約束のすっぽかしで事実上逃げる)」と、六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金になる。殴る、脅すといった行為がなくても成立する点を押さえておきたい。ただし職員側にも条件がある。調査はこの法律による買収その他の処分のために必要なものでなければならず、身分証明書を持ち、決められた手続(事前の通知など、49条の各項)を踏む必要がある。そのため、あなたが最初にすべきことは追い返すことではない。証明書と目的を確認することだ。調査そのものには協力し、その後に出てくる処分は審査請求や訴訟で争う。この順番を知っている人は、前科のリスクを負わずに結果だけを争える。
法的な位置づけ
農地法65条は、立入調査妨害罪を定める罰則規定である。同法49条1項にもとづき、行政庁の職員が買収その他の処分のために行う農地等の調査・測量、障害物の除去・移転について、これを拒否し、妨害し、又は忌避した者を、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。刑罰による間接強制によって行政調査の実効性を確保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1農地法65条とは何ですか?
農地法49条1項にもとづく職員の調査・測量などを拒否、妨害、忌避した者を処罰する規定です。法定刑は六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金です。
Q2農地の立入調査 断れる?
49条の要件と手続を満たす正規の調査であれば、拒否すると65条の処罰対象になりえます。身分証明書と目的の確認は拒否ではなく正当な確認です。
Q3農業委員会の調査 拒否したらどうなる?
49条1項による調査を拒否した場合、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金の対象になりえます。元の違反転用とは別の違反として扱われます。
Q4農地の調査 立ち会いは必要?
立会いは法律上の義務ではありません。ただし現場を自分でも記録できる唯一の機会であり、後に処分を争うときの証拠づくりとして有益です。
Q5立入調査妨害 罰金 いくら?
農地法65条の罰金は三十万円以下です。拘禁刑を選択する場合は六月以下となり、どちらか一方が科されます。
Q6農地の測量 事前連絡 なしでも違法じゃない?
49条には事前の通知や身分証明書の携帯などの手続が定められています。手続を欠く調査なら、65条の前提が争点になりえます。
Q7立入調査妨害罪 時効 いつまで?
法定刑の長期が5年未満の拘禁刑のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は行為が終わった時です。
Q8農地の調査を拒否したら前科がつく?
起訴されて有罪となれば、罰金刑であっても前科になります。調査には応じ、処分の中身は審査請求や取消訴訟で争うほうが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1知らない人がいきなり畑を測り始めたら、追い出したらダメなんですか?
まず身分証明書の提示を求めてください。49条にもとづく調査なら、職員は身分を示す証明書を携帯していなければなりません。正規の調査だと確認できた後で追い出せば、65条の問題になります。実務のポイント:本物の職員か確かめたいときは、その場で役所の代表番号に電話して所属を照会すればよい。こうした確認は拒否ではなく正当な確認として扱われる
Q2調査を受けたら、そのまま違反だと決めつけられそうで怖いんですけど
調査はあくまで事実の確認であり、処分は別の手続です。是正命令(51条)などが出た場合には、審査請求や取消訴訟で争う道があります。実務のポイント:調査に立ち会っていた人は、後の審査請求で「現場ではこうだった」と具体的に反論できる。立会いを拒んだ人は、行政側の記録だけで判断されることになる。協力することは、降伏ではなく証拠集めだ
Q3会社の指示で職員を敷地に入れなかった場合、罰を受けるのは誰ですか?
本条の対象は、実際に拒んだり妨げたりした「者」です。そのため、現場で行為をした従業員本人が問われうるのが原則です。指示した上司も共犯として問題になる余地があります。法人が罰せられるかどうかは、両罰規定の範囲次第です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:現場の担当者は、締め出しの指示をメールなどの書面でもらったうえで、受け入れるよう進言した記録を残しておく。自分の身を守る盾は、自分で作っておくしかない
間違えやすい点 AI による整理
- 自分の土地なのだから、役所の人間を入れるかどうかは自分が決められる。そう考えがちだが、農地法は所有権に公的な制約をかけており、49条の要件を満たす調査を拒めば、本条によって刑事罰の対象になる
- 暴れたり怒鳴ったりしなければ大丈夫だと思っている人は多いが、本条の深刻さを軽く見ている。「忌避」は、居留守や日程の引き延ばしで調査を事実上できなくすることまで含みうる。静かに逃げ続けることも構成要件に入りうるのだ
- あなたにとって調査を拒むことは、処分を防ぐための防御のつもりかもしれない。しかし法律から見れば、拒否は処分とは別の新たな違反になる。元の違反転用(64条)とは別に、本条の違反が積み重なる。守ったつもりの一手が、相手の持ち駒を一枚増やしてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰の対象 | 農地法65条:49条1項の調査・測量・除去・移転の拒否・妨害・忌避 | 農地法64条:無許可転用や是正命令違反など、農地制度の本体違反 刑法95条:暴行・脅迫による職員の職務執行の妨害 |
| 暴行・脅迫の要否 | 不要。居留守や日程の引き延ばしでも成立しうる | 不要(転用行為や命令違反そのものが対象) 必要。暴行又は脅迫を加えることが要件 |
| 法定刑 | 六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金 | 三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金(号により異なる) 三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では農地の違規使用は主に非都市土地の使用管制として取り締まられる。日本の65条のように調査拒否そのものを刑罰で担保する対応関係は、個別に確認が必要
韓国も農地の所有・転用を厳しく管理する農地法を持ち、農地調査の実施規定を置く。罰則の具体的な構成は個別に確認が必要
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続した実家の畑に、農業委員会の関係者が測量に来ると連絡があった。資材置き場にしていることを指摘されそうなので、日程の連絡を三回無視した。こうした「逃げ続ける」対応も忌避にあたりうる
- 職員が来るのはあさってだ。あなたは畑の入口に鎖を張り、重機を通路に置いたままにしようと考えている。物理的に作業を止める行為は「妨げ」の典型であり、置いた理由は後からいくら説明しても通りにくい
- もし作業着姿の人が突然「市の者です、測ります」と言って畑に入ってきたら、断ってよいのか? 最初の一言は「身分証明書を見せてください」である。正規の職員なら持っているはずで、提示がなければ条文の前提が崩れる
- 地方に住む父から、県の職員とその場で口論になり、杭を抜いて追い返したと電話がきた。暴力がなくても本条の問題になる。手を出していれば、刑法95条の公務執行妨害罪まで視野に入る
- 農地に無許可で太陽光パネルを並べた業者の現場責任者として、あなたは本社から「誰も敷地に入れるな」と指示された。その指示に従って職員を締め出せば、罰せられうるのは指示した本社ではなく、現場にいたあなた自身である
取るべき行動
被害を受けた側:ここでいう被害者は、調査を妨害された側、つまり行政側や、違反転用の被害を受けている近隣の農家などを指す。1. 妨害の日時、場所、具体的な態様を写真と書面で記録する2. 隣地の違反転用で被害を受けている場合は、農業委員会に情報提供して調査を促す3. 調査が妨害された事実があれば、告発の要否を所管の部署で検討する4. 暴行や脅迫があった場合は、公務執行妨害罪(刑法95条)として直ちに警察へ相談する
訴えられた側:1. 今後の調査には全面的に応じ、日程を自分から提案して、妨害の意思がないことを書面で示す2. 過去の拒否について、職員の身分証明書の提示がなかったか、事前の通知があったかなど、49条の手続が守られていたかを確認する3. 問題になっている処分の中身(違反転用の認定など)は、調査とは別に、審査請求や取消訴訟で争う4. 捜査の段階に入ったら弁護士に相談し、協力的な姿勢と原状回復の状況を情状の材料として整える
時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(法定刑の長期が5年未満の拘禁刑のため。刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は、拒否・妨害・忌避の行為が終わった時。忌避が続いている場合は、その状態が終わった時点が争点になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政法):罰則によって担保される立入調査は「間接強制調査」に分類され、職員が実力で抵抗を排除することは原則として許されない。その代わり、拒否には刑罰という心理的強制が働く。比例原則と法定手続の遵守が適法性の前提となる。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(改正)。そのほかの改正の経緯は人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。施行は令和7年(2025年)6月1日。
- 農地法 第49条本条が保護する立入調査権の根拠
- 農地法 第51条違反転用への是正命令、調査の帰結
- 農地法 第64条無許可転用等の重い罰則
- 刑法 第95条暴行・脅迫を伴えば公務執行妨害罪
- 刑事訴訟法 第250条本条の罪の公訴時効三年
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