農地法 第13条(登記の特例)
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国が第七条第一項又は前条第一項の規定により買収をする場合の土地又は建物の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
この条文の基本情報
登記の特例とは何ですか?
定義登記の特例とは、農地法第13条に定められた規定で、「国が第七条第一項又は前条第一項の規定により買収をする場合の土地又は建物の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第13条(登記の特例)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第13条の条文原文は「国が第七条第一項又は前条第一項の規定により買収をする場合の土地又は建物の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることがで…」で始まります。
- 農地法第13条は第二章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第13条の前の条は農地法第12条です。
- 農地法第13条の次の条は農地法第14条です。
- 農地法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法13条は、国が7条1項・12条1項により土地や建物を買収する場合の登記について、政令で不動産登記法の特例を定めることを認める委任規定である。
Q · 国に農地を買収されたら、登記は誰が申請するの?
政令の特例により、所有者の協力なしでも登記が進みうる
農地法13条は、国が7条1項(農地所有適格法人の要件を欠いた場合の買収)または12条1項により土地・建物を買収する場合の登記について、政令で不動産登記法の特例を定めることを認めています。民間の売買のように売主と買主がそろって申請する原則をそのまま当てはめず、国の側で登記を完結できる仕組みです。争うなら登記の段階ではなく、買収処分そのものの段階で不服申立てを行う必要があります。
解説
国が農地を買い取る場面は、民間の売買とはまったく別のレールの上を走る。農地を持つ法人が農地所有適格法人(農地を所有してよいと法律が認める法人)の要件を失うと、国は農地法7条に基づいてその農地を買収できる。12条により、農地に付属する施設や建物も一緒に買収の対象になりうる。本条は、こうした買収の後の登記について、政令で不動産登記法の特例を定めてよいと国会が委ねた規定である。普通の売買なら、売主と買主がそろって登記を申請するのが原則だ。しかし国が買収する場面で、元の所有者が登記に協力してくれる保証はない。そこで国の側だけで登記を動かせるように、手続のルールそのものを差し替える余地を作った。あなたの会社が農地を持っているなら、要件を欠いた時点で、登記簿上の名義はあなたの協力がなくても書き換わりうる。
法的な位置づけ
農地法13条は、国が同法7条1項(農地所有適格法人の要件を欠いた場合の買収)または12条1項に基づき土地または建物を買収する場合について、その登記に関する不動産登記法の特例を政令で定めることを認める委任規定である。登記の共同申請原則を、国による買収登記に限って修正する法的根拠となる。
よくある質問 AI による整理
Q1農地法13条とは何ですか?
国が農地法7条1項または12条1項により土地・建物を買収する場合の登記について、政令で不動産登記法の特例を定めることを認めた規定です。
Q2農地法による買収とはどんな場合に行われますか?
本条が対象とするのは、農地を持つ法人が農地所有適格法人の要件を欠いた場合の7条1項による買収と、12条1項による附帯施設等の買収です。
Q3農地の買収登記に所有者の印鑑は必要?
政令で不動産登記法の特例を定めうるため、民間売買のような所有者との共同申請を前提としない手続が想定されています。具体的な手続は政令をご確認ください。
Q4登記簿の「農地法による買収」とはどういう意味?
国が農地法に基づく買収処分で所有権を取得したことを示す登記原因です。通常の売買とは別の、特例による手続で処理された記録と読めます。
Q5農地の買収登記を止めることはできる?
登記の段階で止めるのは現実的ではありません。争うなら買収処分の段階で、通知に記載された不服申立ての方法と期限に従って行うことになります。
Q6農地所有適格法人の要件を欠くとどうなる?
農地法7条1項による国の買収の対象になりえます。買収が行われれば、本条の登記特例により所有者の協力がなくても名義の移転が進みうる構造です。
Q7農地法13条の政令とは?
本条の委任を受けて買収登記の手続を定める政令です。法律に特例を直接書かず、政令に委ねる形をとっています。名称と現行の内容は e-Gov で確認してください。
Q8農地法13条は個人の農地にも関係ある?
本条の対象は7条1項・12条1項の買収で、主に農地所有適格法人の要件を欠いた法人の農地が想定されます。相続した土地の登記調査で出会うこともあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国に農地を買収されるとき、こっちが登記の書類に判子を押さなかったらどうなるんですか?
通常の売買なら共同申請が原則だが、農地法13条は、7条1項や12条1項による買収の登記について、政令で不動産登記法の特例を定めることを認めている。所有者が協力しなくても登記を進められるよう手当てされていると考えておくべきだ。実務のポイント:登記を拒んでも時間稼ぎにはならない。争うなら、買収の手続そのものに対する不服申立てを期限内に行うことが唯一の現実的なルートである(具体的な手続と期限は最新の法令をご確認ください)
Q2相続した土地の登記簿に「農地法による買収」とあったんですが、今さら何かできますか?
まず、登記原因の日付と買収の根拠(どの条文による買収か)を確認する。本条は買収後の登記手続を政令に委ねた規定であり、登記の記載があるということは、国による買収処分が経由されたことを示している。実務のポイント:古い買収は不服申立て期間などがとうに過ぎていることが多く、争う余地は限られる。それよりも、隣接地との境界や残った土地の権利関係を整理する材料として、登記の記録を読むほうが実益は大きい
間違えやすい点 AI による整理
- 「登記に協力しなければ名義は移らない」と考えるのは、民間の売買の感覚である。国による買収では、政令で登記の特例を定めうるため、所有者の非協力は名義の移転を止める盾として機能しない可能性が高い。抵抗するなら、登記ではなく買収そのものの段階で行う必要がある
- 条文を読んで「登記の細かい手続の話で、自分には関係ない」と感じたなら、問いの立て方がずれている。本条が教えているのは手続の細目ではない。農地所有適格法人の要件を欠いたまま放置すると、国が一方的に完結できる手続に乗ってしまうという構造そのものである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 農地法13条:買収後の登記について、政令で不動産登記法の特例を定めることを認める | 農地法7条:農地所有適格法人の要件を欠いた法人の農地を国が買収する根拠 農地法12条:附帯施設等の買収(現行の規定内容は要確認) |
| 所有者が争う場面 | 登記の段階:手続は特例により国の側で進みうるため、争う余地は小さい | 買収処分の段階:不服申立ての主戦場 買収処分の段階:附帯施設等の買収の当否を争う |
| 条文の性質 | 委任規定(手続の特例を政令へ委ねる) | 実体規定(買収の要件と対象) 実体規定(買収の対象範囲の拡張) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも、政府機関が権利を取得する収用などの場面では嘱託登記が用意されており、私人間の共同申請原則とは別のルートで登記が処理される
韓国でも官公署が当事者となる登記は嘱託によって行われ、公益事業のための土地取得では私人の申請協力を前提としない仕組みがとられている
ドイツでは法律で定められた場合、官庁の嘱託(Ersuchen)によって土地登記簿への記入がなされ、当事者の申請に代わる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家族経営の農業法人で、役員の高齢化と外部出資者の増加が進み、気付けば農地所有適格法人の要件から外れていた。農業委員会に報告せず放置した結果、7条の手続が進み、登記簿の所有者欄が自社の印鑑なしで国に書き換わる。登記の段階では、もう手続を止める場面ではない
- 相続で引き継いだ土地の登記簿を取ったら、「農地法による買収」を原因とする国への所有権移転が載っていた。それは何を意味し、今から何か争えるのか? 本条とその委任による政令を出発点に調べることになる
- 農地法 第7条要件を欠く農地所有適格法人の農地買収
- 農地法 第12条附帯施設等の買収(現行効力を要確認)
- 農地法 第2条農地所有適格法人の定義を置く
- 不動産登記法 第16条申請・嘱託主義の原則、本条が特例対象
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