破壊活動防止法 第4条(定義)
- この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次に掲げる行為をいう。
- 一1vertical
- 二政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる行為の一をなすこと。
- 2.せん
- 3.この法律で「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。但し、ある団体の支部、分会その他の下部組織も、この要件に該当する場合には、これに対して、この法律による規制を行うことができるものとする。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、破壊活動防止法第4条に定められた規定で、「この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次に掲げる行為をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法第4条(定義)は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法第4条の条文原文は「この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次に掲げる行為をいう。」で始まります。
- 破壊活動防止法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法第4条の前の条は破壊活動防止法第3条です。
- 破壊活動防止法第4条の次の条は破壊活動防止法第5条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240 - 本サイト収録
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/4