地方公営企業法 第13条(代理及び委任)
- 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者が当該地方公共団体の長の同意を得てあらかじめ指定する上席の職員がその職務を行う。
- 2.管理者は、その権限に属する事務の一部を第十五条の職員に委任し、又はこれにその職務の一部を臨時に代理させることができる。
この条文の基本情報
代理及び委任とは何ですか?
定義代理及び委任とは、地方公営企業法第13条に定められた規定で、「管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者が当該地方公共団体の長の同意を得てあらかじめ指定する上席の職員がその職務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第13条(代理及び委任)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第13条の条文原文は「管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者が当該地方公共団体の長の同意を得てあらかじめ指定する上席の職員がその職務を行う。」で始まります。
- 地方公営企業法第13条は第二章 組織に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第13条の前の条は地方公営企業法第11〜12条です。
- 地方公営企業法第13条の次の条は地方公営企業法第13条の2です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/13