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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

地方公営企業法 第六章 雑則

第40条〜第42条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公営企業法第六章 雑則は、第40条〜第42条の全 5 条で構成されています。
  2. 地方公営企業法第六章 雑則が属する地方公営企業法の法令番号は昭和二十七年法律第二百九十二号です。
  3. 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
  4. 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

(地方自治法の適用除外)

第40条

別タブ ↗

地方公営企業の業務に関する契約の締結並びに財産の取得、管理及び処分については、地方自治法第九十六条第一項第五号から第八号まで及び第二百三十七条第二項及び第三項の規定にかかわらず、条例又は議会の議決によることを要しない。

2地方公営企業の業務に関する負担附きの寄附又は贈与の受領、地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あつせん、調停及び仲裁並びに法律上地方公共団体の義務に属する損害賠償の額の決定については、条例で定めるものを除き、地方自治法第九十六条第一項第九号、第十二号及び第十三号の規定は、適用しない。

(業務の状況の公表)

第40条の2

別タブ ↗

管理者は、条例で定めるところにより、毎事業年度少くとも二回以上当該地方公営企業の業務の状況を説明する書類を当該地方公共団体の長に提出しなければならない。この場合においては、地方公共団体の長は、遅滞なく、これを公表しなければならない。

2前項の規定による公表は、これをもつて、当該地方公営企業に係る地方自治法第二百四十三条の三第一項の規定による普通地方公共団体の長の行う公表とみなす。

(助言等)

第40条の3

別タブ ↗

総務大臣は、地方公営企業が第三条に規定する基本原則に合致して経営されるように、地方公営企業を経営する地方公共団体に対し、助言し、又は勧告することができる。

2総務大臣は、前項の助言又は勧告を行うため必要がある場合においては、地方公営企業を経営する地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、当該地方公営企業の経営に関する事項について報告を求めることができる。

(国と地方公営企業を経営する地方公共団体等との関係)

第41条

別タブ ↗

地方公営企業の経営に関し、地方公共団体相互の間で協議がととのわない場合において、関係地方公共団体の申出があるときは、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事は、必要なあつ旋若しくは調停をし、又は必要な勧告をすることができる。

(地方公共企業体)

第42条

別タブ ↗

地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、地方公営企業を経営するための地方公共企業体を設けることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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