地方公営企業法 第41条(国と地方公営企業を経営する地方公共団体等との関係)
地方公営企業の経営に関し、地方公共団体相互の間で協議がととのわない場合において、関係地方公共団体の申出があるときは、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事は、必要なあつ旋若しくは調停をし、又は必要な勧告をすることができる。
この条文の基本情報
国と地方公営企業を経営する地方公共団体等との関係とは何ですか?
定義国と地方公営企業を経営する地方公共団体等との関係とは、地方公営企業法第41条に定められた規定で、「地方公営企業の経営に関し、地方公共団体相互の間で協議がととのわない場合において、関係地方公共団体の申出があるときは、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第41条(国と地方公営企業を経営する地方公共団体等との関係)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第41条の条文原文は「地方公営企業の経営に関し、地方公共団体相互の間で協議がととのわない場合において、関係地方公共団体の申出があるときは、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府…」で始まります。
- 地方公営企業法第41条は第六章に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第41条の前の条は地方公営企業法第40条の3です。
- 地方公営企業法第41条の次の条は地方公営企業法第42条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/41