地方公営企業法 第40条の3(助言等)
- 総務大臣は、地方公営企業が第三条に規定する基本原則に合致して経営されるように、地方公営企業を経営する地方公共団体に対し、助言し、又は勧告することができる。
- 2.総務大臣は、前項の助言又は勧告を行うため必要がある場合においては、地方公営企業を経営する地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、当該地方公営企業の経営に関する事項について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
助言等とは何ですか?
定義助言等とは、地方公営企業法第40条の3に定められた規定で、「総務大臣は、地方公営企業が第三条に規定する基本原則に合致して経営されるように、地方公営企業を経営する地方公共団体に対し、助言し、又は勧告することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第40条の3(助言等)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第40条の3の条文原文は「総務大臣は、地方公営企業が第三条に規定する基本原則に合致して経営されるように、地方公営企業を経営する地方公共団体に対し、助言し、又は勧告することができる。」で始まります。
- 地方公営企業法第40条の3は第六章に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第40条の3の前の条は地方公営企業法第40条の2です。
- 地方公営企業法第40条の3の次の条は地方公営企業法第41条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第40条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第40条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/40_3