地方公営企業法 第40条の2(業務の状況の公表)
- 管理者は、条例で定めるところにより、毎事業年度少くとも二回以上当該地方公営企業の業務の状況を説明する書類を当該地方公共団体の長に提出しなければならない。この場合においては、地方公共団体の長は、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 2.前項の規定による公表は、これをもつて、当該地方公営企業に係る地方自治法第二百四十三条の三第一項の規定による普通地方公共団体の長の行う公表とみなす。
この条文の基本情報
業務の状況の公表とは何ですか?
定義業務の状況の公表とは、地方公営企業法第40条の2に定められた規定で、「管理者は、条例で定めるところにより、毎事業年度少くとも二回以上当該地方公営企業の業務の状況を説明する書類を当該地方公共団体の長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第40条の2(業務の状況の公表)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第40条の2の条文原文は「管理者は、条例で定めるところにより、毎事業年度少くとも二回以上当該地方公営企業の業務の状況を説明する書類を当該地方公共団体の長に提出しなければならない。」で始まります。
- 地方公営企業法第40条の2は第六章に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第40条の2の前の条は地方公営企業法第40条です。
- 地方公営企業法第40条の2の次の条は地方公営企業法第40条の3です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第40条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/40_2