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地方公営企業法 第二章 組織

第7条〜第16条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公営企業法第二章 組織は、第7条〜第16条の全 10 条で構成されています。
  2. 地方公営企業法第二章 組織が属する地方公営企業法の法令番号は昭和二十七年法律第二百九十二号です。
  3. 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
  4. 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

(管理者の設置)

第7条

地方公営企業を経営する地方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、第二条第一項の事業ごとに管理者を置く。ただし、条例で定めるところにより、政令で定める地方公営企業について管理者を置かず、又は二以上の事業を通じて管理者一人を置くことができる。なお、水道事業(簡易水道事業を除く。)及び工業用水道事業を併せて経営する場合又は軌道事業、自動車運送事業及び鉄道事業のうち二以上の事業を併せて経営する場合においては、それぞれ当該併せて経営する事業を通じて管理者一人を置くことを常例とするものとする。

(管理者の選任及び身分取扱い)

第7条の2

管理者は、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が任命する。

2次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。

一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

3管理者は、衆議院議員若しくは参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは常勤の職員若しくは地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。

4管理者の任期は、四年とする。

5管理者は、再任されることができる。

6管理者は、常勤とする。

7地方公共団体の長は、管理者が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は管理者の業務の執行が適当でないため経営の状況が悪化したと認める場合その他管理者がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。

8地方公共団体の長は、管理者に職務上の義務違反その他管理者たるに適しない非行があると認める場合には、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

9管理者は、前二項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免され、又は懲戒処分を受けることがない。

10管理者は、第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。

11地方自治法第百五十九条、第百六十五条第二項及び第百八十条の五第六項から第八項まで並びに地方公務員法第三十条から第三十七条まで及び第三十八条第一項の規定は、管理者について準用する。

(管理者の地位及び権限)

第8条

管理者は、次に掲げる事項を除くほか、地方公営企業の業務を執行し、当該業務の執行に関し当該地方公共団体を代表する。ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。

一予算を調製すること。

二地方公共団体の議会の議決を経るべき事件につきその議案を提出すること。

三決算を監査委員の審査及び議会の認定に付すること。

四地方自治法第十四条第三項並びに第二百二十八条第二項及び第三項に規定する過料を科すること。

2第七条ただし書の規定により管理者を置かない地方公共団体においては、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行う。

(管理者の担任する事務)

第9条

管理者は、前条の規定に基いて、地方公営企業の業務の執行に関し、おおむね左に掲げる事務を担任する。

一その権限に属する事務を分掌させるため必要な分課を設けること。

二職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒、研修及びその他の身分取扱に関する事項を掌理すること。

三予算の原案を作成し、地方公共団体の長に送付すること。

四予算に関する説明書を作成し、地方公共団体の長に送付すること。

五決算を調製し、地方公共団体の長に提出すること。

六議会の議決を経るべき事件について、その議案の作成に関する資料を作成し、地方公共団体の長に送付すること。

七当該企業の用に供する資産を取得し、管理し、及び処分すること。

八契約を結ぶこと。

九料金又は料金以外の使用料、手数料、分担金若しくは加入金を徴収すること。

十予算内の支出をするため一時の借入をすること。

十一出納その他の会計事務を行うこと。

十二証書及び公文書類を保管すること。

十三労働協約を結ぶこと。

十四当該企業に係る行政庁の許可、認可、免許その他の処分で政令で定めるものを受けること。

十五前各号に掲げるものを除く外、法令又は当該地方公共団体の条例若しくは規則によりその権限に属する事項

(企業管理規程)

第10条

管理者は、法令又は当該地方公共団体の条例若しくは規則又はその機関の定める規則に違反しない限りにおいて、業務に関し管理規程(以下「企業管理規程」という。)を制定することができる。

(代理及び委任)

第13条

管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者が当該地方公共団体の長の同意を得てあらかじめ指定する上席の職員がその職務を行う。

2管理者は、その権限に属する事務の一部を第十五条の職員に委任し、又はこれにその職務の一部を臨時に代理させることができる。

(事務の委任)

第13条の2

管理者は、その権限に属する事務の一部を、当該地方公共団体の経営する他の地方公営企業の管理者に委任することができる。

(事務処理のための組織)

第14条

地方公営企業を経営する地方公共団体に、管理者の権限に属する事務を処理させるため、条例で必要な組織を設ける。

(補助職員)

第15条

管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。)は、管理者が任免する。但し、当該地方公共団体の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、当該地方公共団体の長の同意を得なければならない。

2企業職員は、管理者が指揮監督する。

(管理者と地方公共団体の長との関係)

第16条

地方公共団体の長は、当該地方公共団体の住民の福祉に重大な影響がある地方公営企業の業務の執行に関しその福祉を確保するため必要があるとき、又は当該管理者以外の地方公共団体の機関の権限に属する事務の執行と当該地方公営企業の業務の執行との間の調整を図るため必要があるときは、当該管理者に対し、当該地方公営企業の業務の執行について必要な指示をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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