地方公営企業法 第10条(企業管理規程)
管理者は、法令又は当該地方公共団体の条例若しくは規則又はその機関の定める規則に違反しない限りにおいて、業務に関し管理規程(以下「企業管理規程」という。)を制定することができる。
この条文の基本情報
企業管理規程とは何ですか?
定義企業管理規程とは、地方公営企業法第10条に定められた規定で、「管理者は、法令又は当該地方公共団体の条例若しくは規則又はその機関の定める規則に違反しない限りにおいて、業務に関し管理規程(以下「企業管理規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第10条(企業管理規程)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第10条の条文原文は「管理者は、法令又は当該地方公共団体の条例若しくは規則又はその機関の定める規則に違反しない限りにおいて、業務に関し管理規程(以下「企業管理規程」という。」で始まります。
- 地方公営企業法第10条は第二章 組織に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第10条の前の条は地方公営企業法第9条です。
- 地方公営企業法第10条の次の条は地方公営企業法第11〜12条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/10