地方公営企業法 第9条(管理者の担任する事務)
- 管理者は、前条の規定に基いて、地方公営企業の業務の執行に関し、おおむね左に掲げる事務を担任する。
- 一その権限に属する事務を分掌させるため必要な分課を設けること。
- 二職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒、研修及びその他の身分取扱に関する事項を掌理すること。
- 三予算の原案を作成し、地方公共団体の長に送付すること。
- 四予算に関する説明書を作成し、地方公共団体の長に送付すること。
- 五決算を調製し、地方公共団体の長に提出すること。
- 六議会の議決を経るべき事件について、その議案の作成に関する資料を作成し、地方公共団体の長に送付すること。
- 七当該企業の用に供する資産を取得し、管理し、及び処分すること。
- 八契約を結ぶこと。
- 九料金又は料金以外の使用料、手数料、分担金若しくは加入金を徴収すること。
- 十予算内の支出をするため一時の借入をすること。
- 十一出納その他の会計事務を行うこと。
- 十二証書及び公文書類を保管すること。
- 十三労働協約を結ぶこと。
- 十四当該企業に係る行政庁の許可、認可、免許その他の処分で政令で定めるものを受けること。
- 十五前各号に掲げるものを除く外、法令又は当該地方公共団体の条例若しくは規則によりその権限に属する事項
この条文の基本情報
管理者の担任する事務とは何ですか?
定義管理者の担任する事務とは、地方公営企業法第9条に定められた規定で、「管理者は、前条の規定に基いて、地方公営企業の業務の執行に関し、おおむね左に掲げる事務を担任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第9条(管理者の担任する事務)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第9条の条文原文は「管理者は、前条の規定に基いて、地方公営企業の業務の執行に関し、おおむね左に掲げる事務を担任する。」で始まります。
- 地方公営企業法第9条は第二章 組織に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第9条の前の条は地方公営企業法第8条です。
- 地方公営企業法第9条の次の条は地方公営企業法第10条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/9