地方公営企業法 第8条(管理者の地位及び権限)
- 管理者は、次に掲げる事項を除くほか、地方公営企業の業務を執行し、当該業務の執行に関し当該地方公共団体を代表する。ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。
- 一予算を調製すること。
- 二地方公共団体の議会の議決を経るべき事件につきその議案を提出すること。
- 三決算を監査委員の審査及び議会の認定に付すること。
- 四地方自治法第十四条第三項並びに第二百二十八条第二項及び第三項に規定する過料を科すること。
- 2.第七条ただし書の規定により管理者を置かない地方公共団体においては、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行う。
この条文の基本情報
管理者の地位及び権限とは何ですか?
定義管理者の地位及び権限とは、地方公営企業法第8条に定められた規定で、「管理者は、次に掲げる事項を除くほか、地方公営企業の業務を執行し、当該業務の執行に関し当該地方公共団体を代表する。ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第8条(管理者の地位及び権限)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第8条の条文原文は「管理者は、次に掲げる事項を除くほか、地方公営企業の業務を執行し、当該業務の執行に関し当該地方公共団体を代表する。ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りで…」で始まります。
- 地方公営企業法第8条は第二章 組織に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第8条の前の条は地方公営企業法第7条の2です。
- 地方公営企業法第8条の次の条は地方公営企業法第9条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/8