地方公営企業法 第7条の2(管理者の選任及び身分取扱い)
- 管理者は、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が任命する。
- 2.次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
- 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 3.管理者は、衆議院議員若しくは参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは常勤の職員若しくは地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
- 4.管理者の任期は、四年とする。
- 5.管理者は、再任されることができる。
- 6.管理者は、常勤とする。
- 7.地方公共団体の長は、管理者が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は管理者の業務の執行が適当でないため経営の状況が悪化したと認める場合その他管理者がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。
- 8.地方公共団体の長は、管理者に職務上の義務違反その他管理者たるに適しない非行があると認める場合には、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
- 9.管理者は、前二項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免され、又は懲戒処分を受けることがない。
- 10.管理者は、第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。
- 11.地方自治法第百五十九条、第百六十五条第二項及び第百八十条の五第六項から第八項まで並びに地方公務員法第三十条から第三十七条まで及び第三十八条第一項の規定は、管理者について準用する。
この条文の基本情報
管理者の選任及び身分取扱いとは何ですか?
定義管理者の選任及び身分取扱いとは、地方公営企業法第7条の2に定められた規定で、「管理者は、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第7条の2(管理者の選任及び身分取扱い)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第7条の2の条文原文は「管理者は、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が任命する。」で始まります。
- 地方公営企業法第7条の2は第二章 組織に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第7条の2の前の条は地方公営企業法第7条です。
- 地方公営企業法第7条の2の次の条は地方公営企業法第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/7_2