地方公営企業法 第7条(管理者の設置)
地方公営企業を経営する地方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、第二条第一項の事業ごとに管理者を置く。ただし、条例で定めるところにより、政令で定める地方公営企業について管理者を置かず、又は二以上の事業を通じて管理者一人を置くことができる。なお、水道事業(簡易水道事業を除く。)及び工業用水道事業を併せて経営する場合又は軌道事業、自動車運送事業及び鉄道事業のうち二以上の事業を併せて経営する場合においては、それぞれ当該併せて経営する事業を通じて管理者一人を置くことを常例とするものとする。
この条文の基本情報
管理者の設置とは何ですか?
定義管理者の設置とは、地方公営企業法第7条に定められた規定で、「地方公営企業を経営する地方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、第二条第一項の事業ごとに管理者を置く。ただし、条例で定めるところにより、政令で定める地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第7条(管理者の設置)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第7条の条文原文は「地方公営企業を経営する地方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、第二条第一項の事業ごとに管理者を置く。ただし、条例で定めるところにより、政令で定める地…」で始まります。
- 地方公営企業法第7条は第二章 組織に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第7条の前の条は地方公営企業法第6条です。
- 地方公営企業法第7条の次の条は地方公営企業法第7条の2です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/7