地方公営企業法 第6条(地方自治法等の特例)
この法律は、地方公営企業の経営に関して、地方自治法並びに地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に対する特例を定めるものとする。
この条文の基本情報
地方自治法等の特例とは何ですか?
定義地方自治法等の特例とは、地方公営企業法第6条に定められた規定で、「この法律は、地方公営企業の経営に関して、地方自治法並びに地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に対する特例を定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第6条(地方自治法等の特例)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第6条の条文原文は「この法律は、地方公営企業の経営に関して、地方自治法並びに地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に対する特例を定…」で始まります。
- 地方公営企業法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第6条の前の条は地方公営企業法第5条の2です。
- 地方公営企業法第6条の次の条は地方公営企業法第7条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/6