地方公営企業法 第5条の2(国の配慮)
国の行政機関の長は、地方公営企業の業務に関する処分その他の事務の執行にあたつては、すみやかに適切な措置を講ずる等地方公営企業の健全な運営が図られるように配慮するものとする。
この条文の基本情報
国の配慮とは何ですか?
定義国の配慮とは、地方公営企業法第5条の2に定められた規定で、「国の行政機関の長は、地方公営企業の業務に関する処分その他の事務の執行にあたつては、すみやかに適切な措置を講ずる等地方公営企業の健全な運営が図られるように配慮する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第5条の2(国の配慮)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第5条の2の条文原文は「国の行政機関の長は、地方公営企業の業務に関する処分その他の事務の執行にあたつては、すみやかに適切な措置を講ずる等地方公営企業の健全な運営が図られるように配慮する…」で始まります。
- 地方公営企業法第5条の2は第一章 総則に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第5条の2の前の条は地方公営企業法第5条です。
- 地方公営企業法第5条の2の次の条は地方公営企業法第6条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/5_2