地方公営企業法 第5条(地方公営企業に関する法令等の制定及び施行)
地方公営企業に関する法令並びに条例、規則及びその他の規程は、すべて第三条に規定する基本原則に合致するものでなければならない。
この条文の基本情報
地方公営企業に関する法令等の制定及び施行とは何ですか?
定義地方公営企業に関する法令等の制定及び施行とは、地方公営企業法第5条に定められた規定で、「地方公営企業に関する法令並びに条例、規則及びその他の規程は、すべて第三条に規定する基本原則に合致するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第5条(地方公営企業に関する法令等の制定及び施行)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第5条の条文原文は「地方公営企業に関する法令並びに条例、規則及びその他の規程は、すべて第三条に規定する基本原則に合致するものでなければならない。」で始まります。
- 地方公営企業法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第5条の前の条は地方公営企業法第4条です。
- 地方公営企業法第5条の次の条は地方公営企業法第5条の2です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/5