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地方公営企業法 第五章 一部事務組合及び広域連合に関する特例

第39条の2〜第39条の3・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公営企業法第五章 一部事務組合及び広域連合に関する特例は、第39条の2〜第39条の3の全 2 条で構成されています。
  2. 地方公営企業法第五章 一部事務組合及び広域連合に関する特例が属する地方公営企業法の法令番号は昭和二十七年法律第二百九十二号です。
  3. 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
  4. 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

(組織に関する特例)

第39条の2

地方公営企業の経営に関する事務を共同処理する一部事務組合(以下「企業団」という。)の管理者の名称は、企業長とする。

2企業団には、第七条の規定にかかわらず、同条の管理者を置かず、当該管理者の権限は、企業長が行う。

3企業長は、企業団の規約で別段の定めをしない限り、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、企業団を組織する地方公共団体の長が共同して任命するものとする。

4第七条の二第二項及び第四項から第十項まで、地方自治法第百八十条の五第六項から第八項まで並びに地方公務員法第三十四条の規定は、企業長について準用する。この場合において、第七条の二第七項及び第八項中「地方公共団体の長は」とあるのは、前項に規定する方法により選任される企業長について準用する場合にあつては「企業団を組織する地方公共団体の長は、共同して」と、前項の別段の定めにより選任される企業長について準用する場合にあつては「企業団の規約で定める者は、その規約で定めるところにより」と読み替えるものとする。

5企業団の監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。

6地方公営企業の経営に関する事務を処理する広域連合(以下「広域連合企業団」という。)に対する第七条の規定の適用については、同条ただし書中「政令で定める地方公営企業について管理者」とあるのは、「管理者」とする。

7企業団又は広域連合企業団の設置があつた場合における企業長の選任の時期その他必要な事項は、政令で定める。

(財務に関する特例)

第39条の3

企業団又は広域連合企業団においては、地方公営企業の財務以外の財務についても、第十七条から第三十五条まで及び附則第二項の規定を適用する。

2第十七条の二から第十八条の二までの規定は、企業団又は広域連合企業団を組織する地方公共団体の当該企業団又は広域連合企業団に対する経費の負担、補助、出資及び長期の貸付けについて準用する。

3前二項の規定は、第二条第二項又は第三項の規定により財務規定等が適用される企業の経営に関する事務を処理する一部事務組合又は広域連合に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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