地方公営企業法 第4条(地方公営企業の設置)
地方公共団体は、地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項は、条例で定めなければならない。
この条文の基本情報
地方公営企業の設置とは何ですか?
定義地方公営企業の設置とは、地方公営企業法第4条に定められた規定で、「地方公共団体は、地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項は、条例で定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第4条(地方公営企業の設置)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第4条の条文原文は「地方公共団体は、地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項は、条例で定めなければならない。」で始まります。
- 地方公営企業法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第4条の前の条は地方公営企業法第3条です。
- 地方公営企業法第4条の次の条は地方公営企業法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/4