地方公営企業法 第3条(経営の基本原則)
地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
この条文の基本情報
経営の基本原則とは何ですか?
定義経営の基本原則とは、地方公営企業法第3条に定められた規定で、「地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第3条(経営の基本原則)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第3条の条文原文は「地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。」で始まります。
- 地方公営企業法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第3条の前の条は地方公営企業法第2条です。
- 地方公営企業法第3条の次の条は地方公営企業法第4条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/3