地方公営企業法 第2条(この法律の適用を受ける企業の範囲)
- この法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。)に適用する。
- 一水道事業(簡易水道事業を除く。)
- 二工業用水道事業
- 三軌道事業
- 四自動車運送事業
- 五鉄道事業
- 六電気事業
- 七ガス事業
- 2.前項に定める場合を除くほか、次条から第六条まで、第十七条から第三十五条まで、第四十条から第四十一条まで並びに附則第二項及び第三項の規定(以下「財務規定等」という。)は、地方公共団体の経営する企業のうち病院事業に適用する。
- 3.前二項に定める場合のほか、地方公共団体は、政令で定める基準に従い、条例(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)又は広域連合(以下「広域連合」という。)にあつては、規約)で定めるところにより、その経営する企業に、この法律の規定の全部又は一部を適用することができる。
この条文の基本情報
この法律の適用を受ける企業の範囲とは何ですか?
定義この法律の適用を受ける企業の範囲とは、地方公営企業法第2条に定められた規定で、「この法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第2条(この法律の適用を受ける企業の範囲)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第2条の条文原文は「この法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。」で始まります。
- 地方公営企業法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第2条の前の条は地方公営企業法第1条です。
- 地方公営企業法第2条の次の条は地方公営企業法第3条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/2