地方公営企業法 第16条(管理者と地方公共団体の長との関係)
地方公共団体の長は、当該地方公共団体の住民の福祉に重大な影響がある地方公営企業の業務の執行に関しその福祉を確保するため必要があるとき、又は当該管理者以外の地方公共団体の機関の権限に属する事務の執行と当該地方公営企業の業務の執行との間の調整を図るため必要があるときは、当該管理者に対し、当該地方公営企業の業務の執行について必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
管理者と地方公共団体の長との関係とは何ですか?
定義管理者と地方公共団体の長との関係とは、地方公営企業法第16条に定められた規定で、「地方公共団体の長は、当該地方公共団体の住民の福祉に重大な影響がある地方公営企業の業務の執行に関しその福祉を確保するため必要があるとき、又は当該管理者以外の地方公…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第16条(管理者と地方公共団体の長との関係)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第16条の条文原文は「地方公共団体の長は、当該地方公共団体の住民の福祉に重大な影響がある地方公営企業の業務の執行に関しその福祉を確保するため必要があるとき、又は当該管理者以外の地方公…」で始まります。
- 地方公営企業法第16条は第二章 組織に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第16条の前の条は地方公営企業法第15条です。
- 地方公営企業法第16条の次の条は地方公営企業法第17条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/16