地方公営企業法 第15条(補助職員)
- 管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。)は、管理者が任免する。但し、当該地方公共団体の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、当該地方公共団体の長の同意を得なければならない。
- 2.企業職員は、管理者が指揮監督する。
この条文の基本情報
補助職員とは何ですか?
定義補助職員とは、地方公営企業法第15条に定められた規定で、「管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第15条(補助職員)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第15条の条文原文は「管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。」で始まります。
- 地方公営企業法第15条は第二章 組織に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第15条の前の条は地方公営企業法第14条です。
- 地方公営企業法第15条の次の条は地方公営企業法第16条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/15