地方公営企業法 第17条(特別会計)
地方公営企業の経理は、第二条第一項に掲げる事業ごとに特別会計を設けて行なうものとする。但し、同条同項に掲げる事業を二以上経営する地方公共団体においては、政令で定めるところにより条例で二以上の事業を通じて一の特別会計を設けることができる。
この条文の基本情報
特別会計とは何ですか?
定義特別会計とは、地方公営企業法第17条に定められた規定で、「地方公営企業の経理は、第二条第一項に掲げる事業ごとに特別会計を設けて行なうものとする。但し、同条同項に掲げる事業を二以上経営する地方公共団体においては、政令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第17条(特別会計)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第17条の条文原文は「地方公営企業の経理は、第二条第一項に掲げる事業ごとに特別会計を設けて行なうものとする。但し、同条同項に掲げる事業を二以上経営する地方公共団体においては、政令で定…」で始まります。
- 地方公営企業法第17条は第三章に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第17条の前の条は地方公営企業法第16条です。
- 地方公営企業法第17条の次の条は地方公営企業法第17条の2です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/17