地方公営企業法 第42条(地方公共企業体)
地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、地方公営企業を経営するための地方公共企業体を設けることができる。
この条文の基本情報
地方公共企業体とは何ですか?
定義地方公共企業体とは、地方公営企業法第42条に定められた規定で、「地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、地方公営企業を経営するための地方公共企業体を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第42条(地方公共企業体)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第42条の条文原文は「地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、地方公営企業を経営するための地方公共企業体を設けることができる。」で始まります。
- 地方公営企業法第42条は第六章に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第42条の前の条は地方公営企業法第41条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/42