地方公営企業法 第154条(地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に第四百六十五条の規定による改正前の地方公営企業法第四十九条第二項において準用する同法第四十四条第一項、同法第四十九条第二項において準用する同法第四十四条第二項において準用する同条第一項若しくは同法第四十九条第二項において準用する同法第四十四条第三項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四百六十五条の規定による改正後の地方公営企業法第四十九条第二項において準用する同法第四十四条第一項、同法第四十九条第三項において準用する同法第四十四条第一項又は同法第四十九条第三項において準用する同法第四十四条第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
この条文の基本情報
地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置とは、地方公営企業法第154条に定められた規定で、「施行日前に第四百六十五条の規定による改正前の地方公営企業法第四十九条第二項において準用する同法第四十四条第一項、同法第四十九条第二項において準用する同法第四十四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第154条(地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第154条の条文原文は「施行日前に第四百六十五条の規定による改正前の地方公営企業法第四十九条第二項において準用する同法第四十四条第一項、同法第四十九条第二項において準用する同法第四十四…」で始まります。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第154条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/154
地方公営企業法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。