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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方公営企業法 第29条(一時借入金)

  1. 管理者は、予算内の支出をするため、一時の借入をすることができる。
  2. 2.前項の規定による借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。但し、資金不足のため償還することができない場合においては、償還することができない金額を限度として、これを借り換えることができる。
  3. 3.前項但書の規定により借り換えた借入金は、一年以内に償還しなければならない。但し、借入金をもつてこれを償還するようなことをしてはならない。

この条文の基本情報

一時借入金とは何ですか?

定義一時借入金とは、地方公営企業法第29条に定められた規定で、「管理者は、予算内の支出をするため、一時の借入をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公営企業法第29条(一時借入金)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
  2. 地方公営企業法第29条の条文原文は「管理者は、予算内の支出をするため、一時の借入をすることができる。」で始まります。
  3. 地方公営企業法第29条は第三章に置かれています。
  4. 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
  5. 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公営企業法第29条の前の条は地方公営企業法第28条です。
  7. 地方公営企業法第29条の次の条は地方公営企業法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292
  • 本サイト収録地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/29

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