地方公営企業法 第29条(一時借入金)
- 管理者は、予算内の支出をするため、一時の借入をすることができる。
- 2.前項の規定による借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。但し、資金不足のため償還することができない場合においては、償還することができない金額を限度として、これを借り換えることができる。
- 3.前項但書の規定により借り換えた借入金は、一年以内に償還しなければならない。但し、借入金をもつてこれを償還するようなことをしてはならない。
この条文の基本情報
一時借入金とは何ですか?
定義一時借入金とは、地方公営企業法第29条に定められた規定で、「管理者は、予算内の支出をするため、一時の借入をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第29条(一時借入金)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第29条の条文原文は「管理者は、予算内の支出をするため、一時の借入をすることができる。」で始まります。
- 地方公営企業法第29条は第三章に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第29条の前の条は地方公営企業法第28条です。
- 地方公営企業法第29条の次の条は地方公営企業法第30条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/29