地方公営企業法 第32条(剰余金の処分等)
- 地方公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなければならない。
- 2.毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条例の定めるところにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。
- 3.毎事業年度生じた資本剰余金の処分は、条例の定めるところにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。
- 4.資本金の額は、議会の議決を経て、減少することができる。
この条文の基本情報
剰余金の処分等とは何ですか?
定義剰余金の処分等とは、地方公営企業法第32条に定められた規定で、「地方公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第32条(剰余金の処分等)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第32条の条文原文は「地方公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなければならない。」で始まります。
- 地方公営企業法第32条は第三章に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第32条の前の条は地方公営企業法第31条です。
- 地方公営企業法第32条の次の条は地方公営企業法第32条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/32