地方公営企業法 本文
- この法律の施行期日は、この法律公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める。
- 2.地方公営企業の資産は、資産の適正な減価償却の基礎を確立するため、政令で定めるところにより、再評価しなければならない。
- 3.この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法本文は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法本文の条文原文は「この法律の施行期日は、この法律公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める。」で始まります。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/main
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