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宅地建物取引業法 第135条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

罰則の適用に関する経過措置とは何ですか?

定義罰則の適用に関する経過措置とは、宅地建物取引業法第135条に定められた規定で、「この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第135条(罰則の適用に関する経過措置)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第135条の条文原文は「この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  4. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第135条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/135

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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