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宅地建物取引業法 第34条の2(媒介契約)

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  1. 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
  2. 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
  3. 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
  4. 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
  5. 当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であつて、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項
  6. 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
  7. 当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
  8. 報酬に関する事項
  9. その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
  10. 2.宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
  11. 3.依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
  12. 4.前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。
  13. 5.宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
  14. 6.前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
  15. 7.前項の宅地建物取引業者は、第五項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。
  16. 8.媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあつたときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。
  17. 9.専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
  18. 10.第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。
  19. 11.宅地建物取引業者は、第一項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて同項の規定による記名押印に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面に記名押印し、これを交付したものとみなす。
  20. 12.宅地建物取引業者は、第六項の規定による書面の引渡しに代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面において証されるべき事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を引き渡したものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 34 条の 2 は、媒介契約を結んだ業者に書面交付義務を課し、専任媒介の有効期間を 3 月以内に制限し、指定流通機構への登録と定期報告を義務づける規定である。

Q · 専任媒介契約の「3 か月」は必ず 3 か月にしないといけないんですか?

3 か月は上限。1 か月と書いても契約は有効です

宅地建物取引業法 34 条の 2 第 3 項は、専任媒介契約の有効期間は 3 月を超えることができないと定め、これより長い期間を定めても 3 月に短縮されると規定します。つまり 3 か月は法が定めた上限であって、依頼者が 1 か月と記入することを法は禁じていません。更新も同条 4 項により「依頼者の申出」が要件であり、自動更新の特約は 10 項により無効です。専任を選んだ業者側には、指定流通機構への登録(5 項)、登録を証する書面の引渡し(6 項)、2 週間に 1 回以上(専属専任は 1 週間に 1 回以上)の報告(9 項)が義務として発生します。

解説

家を売ろうと不動産会社の応接室に座ると、三種類の紙のどれかが差し出される。一般媒介、専任媒介、専属専任媒介。担当者は「専任のほうが本気で売ります」と言う。だがこの条文を読むと、力の向きは逆に見えてくる。専任を選んだ瞬間、義務を負うのは業者側だからだ。有効期間は三か月を超えられない(3項)。指定流通機構、通称レインズへの登録義務(5項)。登録を証する書面をあなたに引き渡す義務(6項)。業務の処理状況を二週間に一回以上、専属専任なら一週間に一回以上報告する義務(9項)。買主から申込みが入れば遅滞なく報告する義務(8項)。そしてこれらに反する特約は全部無効(10項)。専任媒介は業者があなたを縛る契約ではなく、あなたが業者に義務を発生させる契約である。三か月は法が定めた上限であって、あなたが一か月と書き込むことを法は禁じていない。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 34 条の 2 は媒介契約の規制を定める規定であり、宅地建物取引業者が宅地・建物の売買または交換の媒介契約を締結した際の書面作成・交付義務、専任媒介契約の有効期間の上限、指定流通機構への登録義務、登録を証する書面の引渡し義務、業務処理状況の報告義務を規律する。これらの規定に反する特約は無効とされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1専属専任媒介契約とは何ですか?

業者が探索した相手方以外と契約できない特約付きの専任媒介です。自分で買主を見つけても直接売れず、報告義務は 1 週間に 1 回以上に強化されます(9 項括弧書き)。

Q2レインズへの登録は何日以内ですか?

5 項が国土交通省令に委任しており、専任媒介は 7 日、専属専任媒介は 5 日(いずれも業者の休業日を除く)と定められています。

Q3媒介契約の業務報告はどれくらいの頻度ですか?

9 項により専任媒介は 2 週間に 1 回以上、専属専任媒介は 1 週間に 1 回以上です。これを下回る特約は 10 項で無効になります。

Q4専任媒介の途中で他社に依頼できますか?

専任媒介は他社への重ねての依頼を禁ずる契約なので、期間中は原則できません。満了を待つか、契約の解除に関する事項(1 項 5 号)に従って処理します。

Q5媒介契約は途中で解除できますか?

解除に関する事項は 1 項 5 号の必須記載事項です。媒介契約は準委任的性質を持ち、民法 651 条の任意解除権が働きますが、違約金や費用償還の定めを確認してください。

Q6建物状況調査のあっせんとは何ですか?

既存建物の媒介では、インスペクションを実施する者のあっせんに関する事項を書面に記載する義務があります(1 項 4 号)。あっせんの有無を明示する趣旨です。

Q7媒介契約書は電子データでもいいですか?

11 項により依頼者の承諾を得れば電磁的方法で提供でき、記名押印して交付したとみなされます。登録を証する書面も 12 項で電子提供が可能です。

Q8業者が 34 条の 2 に違反したらどうなりますか?

宅地建物取引業法 65 条により、免許権者から指示処分や業務停止処分の対象になります。免許を出した都道府県または国土交通省の担当課に申し出ることができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1専任と一般、結局どっちがいいんですか?

一般媒介には3項の期間制限も5項のレインズ登録義務も9項の定期報告義務も及ばない。業者に義務を負わせたいなら専任、複数社を競わせたいなら一般という選び方になる。業界裏話ヒント:一般媒介でも業者は任意でレインズに登録できる。契約書に「一般媒介であるが指定流通機構に登録する」と一文を入れてもらえば、義務のない登録を契約上の義務に変えられる。これを渋る会社は、情報を外に出したくない理由がある。

Q2レインズに載せたと言われたんですが、本当か確かめられますか?

確かめられる。5項の登録をした業者は6項により登録を証する書面を遅滞なく引き渡す義務を負い、この書面には売却依頼主が登録内容を確認するための情報が記載されている。業界裏話ヒント:この書面を渡さない、あるいは「後でまとめて」と言い続ける会社は要注意である。6項違反は監督処分の対象で、渡さない動機はほぼ一つ、他社に見せず買主も自社で見つけて両手で報酬を取りたいからだ。

Q3契約書に「期間満了後は自動更新」と書いてあるんですけど、これ普通ですか?

普通ではない。4項は更新を「依頼者の申出により」とだけ定めており、自動更新の特約は10項によって無効となる。3項から6項まで及び8項9項に反する特約は効力を持たない。業界裏話ヒント:自動更新条項が印字された媒介契約書を出す会社は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づいていない。約款欄のチェックを一緒に確認するだけで、相手の姿勢が一目で分かる。

Q4媒介契約書をまだもらっていないんですが、契約は無効になりますか?

無効にはならない。媒介契約は書面がなくても成立する契約で、1項の書面交付義務は業者に課された行政上の義務である。違反すれば指示処分や業務停止処分(宅地建物取引業法65条)の対象になるが、契約そのものは消えない。業界裏話ヒント:だからこそ書面がない状態は依頼者に不利である。期間も報酬も証拠がなく、後から「専任だった」と主張されうる。気付いた日にメールで交付を求め、その送信記録を残しておく。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「専任と一般、どちらが高く早く売れるか」という問いの立て方そのものがずれている。34条の2が決めているのは売却力ではなく、業者があなたに負う義務の量である。専任を選ぶ意味は期間制限・レインズ登録・登録証明書の交付・定期報告という四つの義務を発生させる点にあり、売る力は担当者個人の力量の問題で契約類型では決まらない
  • レインズへの登録義務があること自体は多くの売主が知っている。知らないのは、登録しただけでは他社が買主を連れて来られる保証がないという深刻さのほうだ。登録後に他社からの問い合わせを「商談中です」と断る、いわゆる囲い込みは登録義務の外側で起きる。国土交通省は解釈・運用の考え方を改め、囲い込みを監督処分の対象として明示したが、依頼者が登録証明書から確認画面を見に行かなければ発覚しない(最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたから見れば担当者は「お世話になっている人」だが、法律から見れば業者は依頼を受けて報酬を得る立場であり、10項は業者に課された義務を特約で外すことを禁じている。この落差が判断を鈍らせる。義理を感じて満了時に何となく更新するたび、あなたは三か月単位で自分の物件を市場から隠していることになる
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書面の名称と場面34 条の 2:媒介契約書面(依頼を受けた時点)
交付の相手方依頼者(売主・買主となる依頼人)
記名の主体宅地建物取引業者が記名押印(1 項)
特約による排除3 項から 6 項まで及び 8 項 9 項に反する特約は無効(10 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 専任媒介の三か月満了まであと十日、担当者から「継続でいいですよね、書類は用意しておきます」と電話が来たとしたら? 4項の更新は依頼者の申出が要件である。あなたが何も言わなければ契約は満了して終わる。黙っていることが、そのまま他社への乗り換えの選択になる
  • 売り出して七週間、内見はゼロ。9項の報告書を日付順に並べたら、二週間に一回のはずが一か月空いた月がある。それは値下げに応じる理由ではなく、契約を切る理由になる
  • あなたが宅建業者の側で、繁忙期に媒介契約書の交付が翌週にずれ込んだ。1項は「遅滞なく」書面を作成し記名押印して交付せよと定めている。その間に買主の申込みが入っていて報告を落とせば、8項違反も重なる。監督処分は一件の書類の遅れから始まる
  • 亡くなった父の実家を売ることになり、東京にいるあなたが窓口を任された。地元の業者は専属専任を勧めてくる。だが専属専任は自分で買主を見つけて売ることまで禁じる契約で、親戚が「買いたい」と言い出したときにも業者への報酬が発生する。九割の依頼者はこの一行を読まずにサインしている
  • 新居の引き渡しまであと二か月、今の家が売れなければ二重ローンになる。専任媒介の残り期間は一か月。登録を証する書面と報告記録を根拠に今の業者を詰めるか、満了を待って別の会社に切り替えるか、迷っている時間はもうない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第34条の2(媒介契約)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第34条の2の条文原文は「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第34条の2は第一節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第34条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。