要点宅地建物取引業法 34 条は、業者が広告をするとき及び注文を受けたときに、自ら売主・代理・媒介のいずれかという取引態様の別を明示する義務を定める規定である。
Q · 物件ページの「取引態様:売主」って、何が違うんですか?
手数料の有無と、受けられる法的保護が変わります
宅地建物取引業法 34 条は、業者に広告時と注文受託時の取引態様の明示を義務づけています。「売主」なら業者が当事者なので媒介報酬(46 条)の発生根拠がなく、買主が一般人であればクーリング・オフ(37 条の 2)や契約不適合責任 2 年以上(40 条)などの 8 種制限が発動します。「媒介」で売主が個人なら手数料は上限 3% + 6 万円 + 消費税がかかり、8 種制限は適用されません。同じ物件でも支払額と保護が逆転します。
SUUMO や HOME'S の物件ページを一番下までスクロールすると「取引態様:媒介」「売主」と書かれた小さな欄がある。ほとんどの人は素通りする。宅地建物取引業法 34 条は、その一行を業者に書かせている条文だ。1 項は広告時、2 項は注文を受けた時、遅滞なく取引態様を明らかにせよと命じる。国がわざわざ義務化した理由は単純で、その数文字であなたが払う金額と受けられる保護が丸ごと変わるからである。「売主」なら仲介手数料は発生しない。加えて相手が業者で買主が一般人であるため、クーリング・オフ、手付金等の保全措置、契約不適合責任を引渡しから 2 年以上とする縛りなど、いわゆる 8 種制限がまとめて発動する。「媒介」なら手数料は最大で売買代金の 3% + 6 万円 + 消費税、そして売主が個人であれば 8 種制限は一切かからない。同じ 3,000 万円の物件でも、この一行で 100 万円超と保護の有無が動く。
宅地建物取引業法 34 条は取引態様の明示義務を定める規定であり、宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売買・交換・貸借の広告を行う際(1 項)及び注文を受けた際(2 項)に、自ら契約当事者となるか、代理人となるか、媒介するかの別を明示・明示することを義務づける。報酬規制および自ら売主制限の適用範囲を画する前提規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
業者が自ら売主・代理・媒介のどの立場かを示す義務です。宅建業法 34 条 1 項が広告時、2 項が注文受託時の明示を求めています。
売主は業者本人が当事者、代理は売主から代理権を得て契約、媒介は当事者を引き合わせる立場です。手数料の発生と 8 種制限の適用が変わります。
その業者に媒介報酬の根拠はありません。ただし買主側に別の媒介業者が付けば、その業者への手数料は発生します。
34 条 1 項違反です。免許権者による指示処分、悪質なら業務停止処分(65 条)の対象になります。
ポータルサイトの物件詳細ページ下部、紙のチラシなら物件概要表の欄外に「取引態様」として記載されています。
34 条 2 項は注文を受けたときに「遅滞なく」明らかにせよと定めます。契約直前まで伏せる運用は義務違反の状態です。
大家自身が直接募集している状態です。媒介ではないため、借主から仲介手数料を取る根拠がありません。
免許権者である都道府県知事または国土交通大臣の宅地建物取引業担当窓口に申し出ます。監督処分の端緒になります。
その業者が売主本人である以上、媒介の報酬(46 条)を請求する根拠はありません。ただし買主側に別の業者が付いて媒介すれば、その業者への手数料は発生します。業界裏話ヒント:「売主直販」を掲げつつ、契約書では関連会社を媒介業者として挟み手数料を発生させる形が実在します。広告の取引態様欄と、契約書の当事者欄・媒介業者欄が一致しているか、押印前に必ず照合する。
あります。34 条 1 項違反として免許権者の指示処分、悪質なら業務停止処分(65 条)の対象です。34 条自体に罰金刑はありませんが、処分は宅地建物取引業者名簿に記載され誰でも閲覧できます。業界裏話ヒント:交渉中に「取引態様の表示が見当たらないのですが」と一言添えるだけで、相手の説明の精度が変わることがある。行政に行く前のその一言が、実務上は最も速く効く。
取引態様が媒介の場合、借主から受け取れるのは原則として家賃 0.55 か月分相当が上限で、1 か月分を取るには媒介の依頼を受けるに当たっての承諾が必要です(報酬額に関する国土交通大臣告示)。業界裏話ヒント:この承諾は依頼時点で要るとされ、契約直前の口頭確認では足りないと判断された裁判例があります。取引態様が「貸主」なら媒介ではないので、根拠自体が存在しません。
34 条 2 項の注文は売買・交換・貸借の申込みや依頼を広く指し、条件を伝えての物件紹介依頼も含まれると運用上は解されています。業者はその時点で遅滞なく態様を明らかにする義務を負います。業界裏話ヒント:どこまでを注文とみるかは実務上、解釈が分かれています。だからこそメールで明示的に聞き直す価値がある。返答の有無と速さが、そのまま相手の管理体制の縮図になる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制する場面 | 34 条:広告時と注文受託時の取引態様の明示 | — |
| 守られる利益 | 自分の法的立場(費用と保護)を事前に知る利益 | — |
| 違反の効果 | 指示処分・業務停止処分(65 条)、罰金刑の直接規定はなし | — |
| 後続条文への波及 | 46 条の報酬発生根拠、37 条の 2 以下の 8 種制限の適用可否を決める | — |
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