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宅地建物取引業法 第34条(取引態様の明示)

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  1. 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
  2. 2.宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 34 条は、業者が広告をするとき及び注文を受けたときに、自ら売主・代理・媒介のいずれかという取引態様の別を明示する義務を定める規定である。

Q · 物件ページの「取引態様:売主」って、何が違うんですか?

手数料の有無と、受けられる法的保護が変わります

宅地建物取引業法 34 条は、業者に広告時と注文受託時の取引態様の明示を義務づけています。「売主」なら業者が当事者なので媒介報酬(46 条)の発生根拠がなく、買主が一般人であればクーリング・オフ(37 条の 2)や契約不適合責任 2 年以上(40 条)などの 8 種制限が発動します。「媒介」で売主が個人なら手数料は上限 3% + 6 万円 + 消費税がかかり、8 種制限は適用されません。同じ物件でも支払額と保護が逆転します。

解説

SUUMO や HOME'S の物件ページを一番下までスクロールすると「取引態様:媒介」「売主」と書かれた小さな欄がある。ほとんどの人は素通りする。宅地建物取引業法 34 条は、その一行を業者に書かせている条文だ。1 項は広告時、2 項は注文を受けた時、遅滞なく取引態様を明らかにせよと命じる。国がわざわざ義務化した理由は単純で、その数文字であなたが払う金額と受けられる保護が丸ごと変わるからである。「売主」なら仲介手数料は発生しない。加えて相手が業者で買主が一般人であるため、クーリング・オフ、手付金等の保全措置、契約不適合責任を引渡しから 2 年以上とする縛りなど、いわゆる 8 種制限がまとめて発動する。「媒介」なら手数料は最大で売買代金の 3% + 6 万円 + 消費税、そして売主が個人であれば 8 種制限は一切かからない。同じ 3,000 万円の物件でも、この一行で 100 万円超と保護の有無が動く。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 34 条は取引態様の明示義務を定める規定であり、宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売買・交換・貸借の広告を行う際(1 項)及び注文を受けた際(2 項)に、自ら契約当事者となるか、代理人となるか、媒介するかの別を明示・明示することを義務づける。報酬規制および自ら売主制限の適用範囲を画する前提規定として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引態様の明示とは何ですか?

業者が自ら売主・代理・媒介のどの立場かを示す義務です。宅建業法 34 条 1 項が広告時、2 項が注文受託時の明示を求めています。

Q2取引態様 売主 媒介 代理 の違いは?

売主は業者本人が当事者、代理は売主から代理権を得て契約、媒介は当事者を引き合わせる立場です。手数料の発生と 8 種制限の適用が変わります。

Q3取引態様が売主なら仲介手数料はかからない?

その業者に媒介報酬の根拠はありません。ただし買主側に別の媒介業者が付けば、その業者への手数料は発生します。

Q4取引態様の記載がない広告は違法?

34 条 1 項違反です。免許権者による指示処分、悪質なら業務停止処分(65 条)の対象になります。

Q5取引態様はどこに書いてありますか?

ポータルサイトの物件詳細ページ下部、紙のチラシなら物件概要表の欄外に「取引態様」として記載されています。

Q6取引態様はいつまでに教えてもらえますか?

34 条 2 項は注文を受けたときに「遅滞なく」明らかにせよと定めます。契約直前まで伏せる運用は義務違反の状態です。

Q7賃貸の取引態様「貸主」とは何ですか?

大家自身が直接募集している状態です。媒介ではないため、借主から仲介手数料を取る根拠がありません。

Q8取引態様が違っていたらどこに相談できますか?

免許権者である都道府県知事または国土交通大臣の宅地建物取引業担当窓口に申し出ます。監督処分の端緒になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引態様が「売主」なら、仲介手数料は絶対にかからないんですか?

その業者が売主本人である以上、媒介の報酬(46 条)を請求する根拠はありません。ただし買主側に別の業者が付いて媒介すれば、その業者への手数料は発生します。業界裏話ヒント:「売主直販」を掲げつつ、契約書では関連会社を媒介業者として挟み手数料を発生させる形が実在します。広告の取引態様欄と、契約書の当事者欄・媒介業者欄が一致しているか、押印前に必ず照合する。

Q2取引態様が書いてない広告を見つけたんですが、通報して意味ありますか?

あります。34 条 1 項違反として免許権者の指示処分、悪質なら業務停止処分(65 条)の対象です。34 条自体に罰金刑はありませんが、処分は宅地建物取引業者名簿に記載され誰でも閲覧できます。業界裏話ヒント:交渉中に「取引態様の表示が見当たらないのですが」と一言添えるだけで、相手の説明の精度が変わることがある。行政に行く前のその一言が、実務上は最も速く効く。

Q3賃貸の「仲介手数料は家賃 1 か月分」って、断れないんですか?

取引態様が媒介の場合、借主から受け取れるのは原則として家賃 0.55 か月分相当が上限で、1 か月分を取るには媒介の依頼を受けるに当たっての承諾が必要です(報酬額に関する国土交通大臣告示)。業界裏話ヒント:この承諾は依頼時点で要るとされ、契約直前の口頭確認では足りないと判断された裁判例があります。取引態様が「貸主」なら媒介ではないので、根拠自体が存在しません。

Q42 項の「注文」って、内見の申込みも入りますか?

34 条 2 項の注文は売買・交換・貸借の申込みや依頼を広く指し、条件を伝えての物件紹介依頼も含まれると運用上は解されています。業者はその時点で遅滞なく態様を明らかにする義務を負います。業界裏話ヒント:どこまでを注文とみるかは実務上、解釈が分かれています。だからこそメールで明示的に聞き直す価値がある。返答の有無と速さが、そのまま相手の管理体制の縮図になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「仲介手数料は法律で 3% と決まっている」と思われているが、3% + 6 万円 + 消費税は上限であって定価ではない(46 条、報酬額に関する国土交通大臣告示)。さらに取引態様が「売主」なら、そもそも媒介していないので手数料の発生根拠自体が存在しない。値引きを交渉する前に、発生根拠があるのかを確認する方が早い。
  • あなたから見れば、取引態様は「誰が窓口か」という事務的な区別に過ぎない。法律から見れば、それは 8 種制限(37 条の 2、38 条から 43 条の 2)を発動させるかどうかのスイッチである。この落差に気付かないまま契約不適合責任の免責特約に押印すると、後から出た欠陥の修繕費が全部あなたの側に乗る。
  • 34 条には 2 項があることが知られていない。広告だけでなく、注文を受けたときにも遅滞なく明示する義務がある。つまり最初の問い合わせの段階で、業者は自分の立場を明かさなければならない。契約直前まで態様を伏せたまま話を進める相手は、その時点ですでに義務違反の状態にある。契約書を読み込む前に、最初のメールの返信を見返す方が相手の姿勢は分かる。
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規制する場面34 条:広告時と注文受託時の取引態様の明示
守られる利益自分の法的立場(費用と保護)を事前に知る利益
違反の効果指示処分・業務停止処分(65 条)、罰金刑の直接規定はなし
後続条文への波及46 条の報酬発生根拠、37 条の 2 以下の 8 種制限の適用可否を決める

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 内見当日に「今日決めないと他の方に取られます」と言われたら、どうする? 申込書にサインする前に取引態様欄を見てほしい。「売主」であれば、事務所等以外の場所(喫茶店、あなたの自宅など)で申込みをした場合、書面で告げられた日から 8 日以内はクーリング・オフできる(37 条の 2)。「媒介」で売主が個人ならその制度は使えない。残り 8 日があるかないかが、その一行で決まる。
  • 賃貸情報で「仲介手数料無料」を見つけた。取引態様欄には「貸主」とある。大家が自分で募集しているのだから媒介ではなく、手数料が浮くのは偶然ではなく構造である。
  • あなたが不動産会社の営業でポータルサイトに物件を掲載する側だとする。入力欄を空にしたまま公開した。34 条 1 項違反として、免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)から指示処分、悪質なら業務停止処分(65 条)を受ける。処分歴は宅地建物取引業者名簿に記載され、誰でも閲覧できる。取引先も、応募者も、それを見る。
  • 買った中古マンションの雨漏りが引渡し 1 年後に発覚。契約書には「契約不適合責任は免責」とあった。ここで取引態様に戻る。「売主」表示だったなら、引渡しから 2 年未満とする特約は原則無効(40 条)で、業者が責任を負う。「媒介」で売主が個人なら、免責特約は原則として有効。同じ雨漏りで、修繕費を誰が払うかが逆転する。
  • 友人から「同じ物件が 2 つのサイトで手数料の扱いが違う」と相談された。答えは価格欄ではなく取引態様欄にある。片方が「代理」であれば、その業者は売主から報酬を受けるため買主から手数料を取らない設計になっていることがある。友人に伝えるべきは、どちらが安いかではなく、どこを見れば分かるかだ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第34条(取引態様の明示)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第34条の条文原文は「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第34条は第一節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。