要点宅地建物取引業法 65 条は、国土交通大臣又は都道府県知事が宅地建物取引業者に必要な指示をし、又は一年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じられると定める。
Q · 不動産会社が行政処分を受けると、実際どこまで止まるんですか?
最長一年の業務停止まであり、公告で社名も出る
宅地建物取引業法 65 条により、免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)は、まず 1 項で必要な指示を行い、2 項で一年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じることができます。裁判所の判断を経ずに下される行政処分で、停止の範囲は処分書で特定されます。処分は業者名簿に記載され、70 条により公告されます。情状が特に重い場合は 66 条の免許取消しに移行します。
不動産会社が「行政処分を受けた」と聞いても、多くの人は罰金か何かだと思っている。違う。宅地建物取引業法 65 条が定めるのは、免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)が裁判所を一切通さずに、その業者の営業そのものを一年以内の期間で止められる権限である。段階は二つ。まず 1 項の「指示」(改善せよという行政処分)、次に 2 項の「業務の全部又は一部の停止」。重要事項説明(35 条)を怠った、37 条書面を渡していない、取引の公正を害した、そうした違反が停止事由として条文に列挙されている。そして処分は業者名簿に記載され、公告(70 条)される。つまりあなたが今日契約しようとしている会社の過去の処分歴は、公開情報として調べられる。調べる客がほとんどいないだけだ。逆に業者側から見れば、停止三か月でも家賃と人件費は出続け、情状が特に重ければ 66 条の免許取消しへ跳ね上がる。この条文は、業界の生殺与奪の分岐点に置かれている。
宅地建物取引業法 65 条は、宅地建物取引業者に対する監督処分のうち、指示処分と業務停止処分を定める規定である。免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事は、法定の事由に該当する場合に必要な指示を行い、又は一年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。3 項・4 項は免許権者でない都道府県知事にも自区域内の業務について処分権限を認める。
免許権者が宅地建物取引業者に対して行う監督処分のうち、指示処分(1 項)と一年以内の業務停止処分(2 項)を定める規定です。裁判所を通さずに下される行政処分で、3 項・4 項は他県知事の処分権限も定めます。
条文上の上限は一年以内です。実務では違反類型ごとの監督処分基準に沿って量定され、数週間から数か月が多いとされます。停止中も賃料と人件費は発生するため、期間の長短が資金繰りを直撃します。
国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで、免許番号や商号から無料で検索できます。指示処分・業務停止処分の履歴が表示されるため、契約前の確認手段として使えます。
指示は改善を命じる処分で営業自体は継続できます。業務停止は一年以内の期間を定めて業務そのものを止める処分です。指示に従わないことが 2 項 4 号の停止事由になるため、両者は段階構造になっています。
公表されます。宅地建物取引業法 70 条が監督処分をした場合の公告を定めており、あわせて業者名簿にも記載されます。停止期間が終わっても、公告と名簿記載の情報は残り続けます。
あります。65 条 2 項 8 号・9 号は、役員や政令で定める使用人が業務停止をしようとするとき以前五年以内に宅建業に関し不正または著しく不当な行為をしたことを、会社自体の停止事由としています。
できます。3 項・4 項により、免許権者でない都道府県知事でも、自分の区域内で行われた業務について指示や一年以内の業務停止を命じられます。「東京の免許だから他県は無関係」は成り立ちません。
停止期間の満了で営業は再開できますが、処分の事実は業者名簿に記載され、70 条の公告も残ります。取引先や金融機関の審査で参照されるため、実務上の影響は停止期間より長く続きます。
免許権者の宅建業指導担当課です。知事免許なら都道府県、大臣免許なら地方整備局。65 条の指示・業務停止の端緒は、多くが消費者からの申出です。業界裏話ヒント:申出書に「感じが悪い」と書いても案件は動きません。35 条のどの項目の説明が漏れたか、37 条書面に何が記載されていなかったかと条文単位で書くと、担当者が処分基準に当てはめやすくなり、相談から調査案件へ格上げされる確率が上がります
止まる範囲は処分書で特定されます。65 条 2 項は「業務の全部又は一部の停止」と幅を持たせているため、全部停止か一部停止かで結論が変わります。免許取消しや失効の場合は 76 条で取引を結了する範囲では宅建業者とみなされますが、業務停止はこれとは別枠で、既存契約の処理の可否は実務上、処分書の文言と免許権者の指導によって扱いが分かれます。業界裏話ヒント:停止期間より、公告(70 条)と業者名簿への記載の方がずっと長く効きます
審査請求(処分を知った日の翌日から 3 か月)または取消訴訟(同じく 6 か月、行政事件訴訟法 14 条)で争えます。ただし実際の分水嶺は処分前の聴聞(宅地建物取引業法 69 条)です。業界裏話ヒント:宅建業法の聴聞は「公開による聴聞」と条文に明記されており、行政手続法の一般的な非公開原則とは逆です。業界紙や同業者が傍聴に来ることがあり、そこでの発言が処分内容より先に業界内へ広まります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分の内容 | 65 条:必要な指示、又は一年以内の業務の全部・一部停止 | — |
| 対象 | 宅地建物取引業者(法人・個人) | — |
| 発動の重さ | 違反類型に応じた段階的処分。指示不服従が停止事由に連鎖 | — |
| 手続と公表 | 69 条の公開による聴聞を経て、70 条で公告 | — |
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