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宅地建物取引業法 第70条(監督処分の公告等)

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  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項若しくは第四項、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をした場合には、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容(同条第一項又は第二項の規定による処分をした場合にあつては、その旨)を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、当該宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該都道府県知事に、それぞれ通知しなければならない。
  3. 3.都道府県知事は、第六十五条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
  4. 4.国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容を当該宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(当該報告をした都道府県知事を除く。)に通知しなければならない。
  5. 5.都道府県知事は、第六十八条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法70条1項は、業務停止・免許取消し等の監督処分をしたとき、国土交通大臣または都道府県知事に公告を義務づける。指示処分は公告の対象に含まれない。

Q · 不動産業者が行政処分を受けたら、その事実は外部に公表されるの?

業務停止以上なら公告される。指示処分は公告されない

宅地建物取引業法70条1項により、国土交通大臣または都道府県知事は、業務停止(65条2項・4項)、免許取消し(66条)、67条の2の処分をしたときは公告しなければなりません。公告の方法は国土交通省令に委ねられ、大臣処分は官報、知事処分は都道府県の公報やウェブサイトが用いられます。ただし65条1項・3項の指示処分は公告の対象外です。さらに2項から5項により、処分をした行政庁から免許を出した行政庁、宅地建物取引士の登録先の知事へ通知が届く回路が用意されています。

解説

宅地建物取引業者が業務停止や免許取消しを受けたとき、その事実は当事者と役所の間だけで終わらない。70条1項は、国土交通大臣または都道府県知事に対し、処分を公告することを義務づけている。方法は国土交通省令に委ねられ、大臣は官報、知事は都道府県の公報やウェブサイトである。見落とされやすいのは、公告の対象が業務停止以上に限られ、指示処分が入っていない点だ。さらに2項から4項は、大臣と知事の間、知事と知事の間に通知の回路を張る。免許を出した行政庁には必ず情報が戻る。5項は宅地建物取引士も同じで、他県で事務禁止処分を受けても登録先の知事に通知が届く。取引の相手方にとって、この公告は無料で使える調査手段である。業者や宅建士にとっては、処分の重さと同じくらい、公告と通知がどこまで届くかを先に計算すべき条文になる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法第70条は、監督処分の公告および行政庁相互の通知を定める規定である。1項は業務停止・免許取消し等の処分について公告義務を課し、2項から4項は国土交通大臣と都道府県知事の間の通知および報告を、5項は宅地建物取引士に対する事務禁止等の処分を登録先の都道府県知事へ通知することを義務づける。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1監督処分の公告とは何ですか?

行政庁が宅建業者に業務停止や免許取消しをしたことを、国土交通省令の方法で外部に知らせる行為です。宅地建物取引業法70条1項が義務づけており、大臣処分は官報、知事処分は都道府県の公報等で行われます。

Q2宅建業者の指示処分も公告されますか?

公告されません。70条1項が挙げるのは65条2項・4項の業務停止、66条の免許取消し、67条の2の処分だけで、65条1項・3項の指示処分は対象外です。指示処分を確認するには免許行政庁で業者名簿を閲覧します。

Q3免許を取り消されたら、いつから再び免許を取れますか?

宅地建物取引業法5条1項の免許基準により、免許取消しの日から5年を経過しない者は免許を受けられないのが原則です。取消しの理由や役員の地位によって射程が変わるため、個別確認が必要です。

Q4宅建士が他県で事務禁止処分を受けたらどうなりますか?

70条5項により、処分をした都道府県知事から登録先の都道府県知事へ遅滞なく通知されます。登録簿に記録が残るため、勤務先や活動地域を変えても履歴は登録行政庁に集約されます。

Q5監督処分の前に聴聞は必ず行われますか?

宅地建物取引業法69条と行政手続法により、業務停止や免許取消し等の不利益処分の前には聴聞の手続がとられるのが原則です。事実関係を争うなら、この段階での主張と証拠提出が実質的な勝負どころになります。

Q6業務停止処分を受けると、締結済みの契約はどうなりますか?

監督処分は業務を行うことを禁じる行政上の措置であり、既に締結された売買・賃貸借契約の私法上の効力が当然に無効になるわけではありません。ただし停止期間中は新たな媒介・代理等の業務ができません。

Q7公告された処分の記載は、いつまで残りますか?

70条には公告の抹消や訂正に関する規定がありません。宅地建物取引業者名簿の記載や検索システム上の掲載期間は、免許行政庁および国土交通省の運用に委ねられているのが実情です。

Q8監督処分と行政指導はどう違いますか?

監督処分は宅地建物取引業法65条以下に根拠を持つ不利益処分で、争うには審査請求や取消訴訟という法定の手続を使います。行政指導は法的拘束力を持たない働きかけで、70条の公告や通知の対象にもなりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不動産屋の処分歴って、どこで見られるんですか?

70条1項の公告は、大臣処分なら官報、知事処分なら都道府県の公報やウェブサイトに出る(宅地建物取引業法施行規則29条)。加えて国土交通省の事業者検索でも社名から追える。業界裏話ヒント:公告に出るのは業務停止以上で、指示処分は載らない。指示処分まで拾いたければ、免許行政庁の窓口で宅地建物取引業者名簿を閲覧する(8条2項、10条)。名簿には指示・業務停止の年月日と内容が記載される。

Q2公告されてしまった処分、あとから取り消してもらえますか?

争う対象は公告ではなく原処分で、審査請求は3か月、取消訴訟は6か月が原則の期限である。業界裏話ヒント:勝負は聴聞の段階でほぼ決まる。そこで事実を争わずに認めると、後の訴訟で覆すのは極めて難しい。さらに70条は訂正公告を定めておらず、処分が取り消された場合に既に出た公告や検索システムの記載をどう扱うかは行政の運用に委ねられている。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「処分歴は公表される」と知っている人でも、公告の射程までは知らない。70条1項が列挙するのは65条2項・4項の業務停止、66条の免許取消し、67条の2の処分であり、65条1項・3項の指示処分は公告されない。「公告に出ていない=クリーンな業者」という読み方が、最も危険な誤読である。
  • あなたから見れば公告は役所の事務処理にすぎないが、業者から見れば売上と融資枠と人材採用が同時に削られる場所である。この温度差を知らないと、申告する側は自分が持っている一通の申告書の重さを見誤り、交渉で使うべき場面を逃す。
  • 県をまたげば情報が切れると思われがちだが、70条2項から4項は大臣と知事、知事と他の知事の間に通知網を張っている。処分をした行政庁と免許を出した行政庁が違っても、記録は免許行政庁へ戻る設計になっている。
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条文の役割70条:監督処分の公告と行政庁間の通知
外部に見えるか業務停止・免許取消し等は公告により誰でも閲覧可能
行政庁間の情報伝達2項〜4項で大臣・知事間、知事間の通知と報告を設計
宅地建物取引士への波及5項で事務禁止等を登録先の知事へ通知

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 仲介担当者から「うちは大手だから安心です」と言われた。だが、その会社が去年、業務停止を受けていたとしたら? 公告は官報や都道府県のウェブサイトに残っている。申込書を書く前の10分で確認できる。
  • あなたが宅建業者で、従業員の重要事項説明漏れを理由に聴聞の通知が届いた。期日まで残り2週間。ここで事実関係を争わずに業務停止処分を受け入れると、その内容は70条1項により公告され、取引先の銀行、管理受託先、求人応募者が同じ画面でそれを見る。処分日数の交渉より先に、公告がどこまで届くかを計算する必要がある。
  • 大阪府知事の登録を受けた宅建士が、東京の勤務先で事務禁止処分を受けた。処分をしたのは東京都だが、70条5項により大阪府知事へ通知が飛ぶ。登録簿に記録が残り、法定講習と更新のたびに表面化する。勤務先を変えれば履歴が切れるという発想は、この条文の下では成り立たない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第70条(監督処分の公告等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第70条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項若しくは第四項、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定め…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第70条は第六章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。