宅地建物取引業法 第70条(監督処分の公告等)
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- 国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項若しくは第四項、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をした場合には、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容(同条第一項又は第二項の規定による処分をした場合にあつては、その旨)を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、当該宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該都道府県知事に、それぞれ通知しなければならない。
- 3.都道府県知事は、第六十五条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
- 4.国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容を当該宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(当該報告をした都道府県知事を除く。)に通知しなければならない。
- 5.都道府県知事は、第六十八条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
監督処分の公告等とは何ですか?
定義監督処分の公告等とは、宅地建物取引業法第70条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項若しくは第四項、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第70条(監督処分の公告等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第70条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項若しくは第四項、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定め…」で始まります。
- 宅地建物取引業法第70条は第六章 監督に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第70条の前の条は宅地建物取引業法第69条です。
- 宅地建物取引業法第70条の次の条は宅地建物取引業法第71条です。
- 宅地建物取引業法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/70
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法70条1項は、業務停止・免許取消し等の監督処分をしたとき、国土交通大臣または都道府県知事に公告を義務づける。指示処分は公告の対象に含まれない。
Q · 不動産業者が行政処分を受けたら、その事実は外部に公表されるの?
業務停止以上なら公告される。指示処分は公告されない
宅地建物取引業法70条1項により、国土交通大臣または都道府県知事は、業務停止(65条2項・4項)、免許取消し(66条)、67条の2の処分をしたときは公告しなければなりません。公告の方法は国土交通省令に委ねられ、大臣処分は官報、知事処分は都道府県の公報やウェブサイトが用いられます。ただし65条1項・3項の指示処分は公告の対象外です。さらに2項から5項により、処分をした行政庁から免許を出した行政庁、宅地建物取引士の登録先の知事へ通知が届く回路が用意されています。
解説
宅地建物取引業者が業務停止や免許取消しを受けたとき、その事実は当事者と役所の間だけで終わらない。70条1項は、国土交通大臣または都道府県知事に対し、処分を公告することを義務づけている。方法は国土交通省令に委ねられ、大臣は官報、知事は都道府県の公報やウェブサイトである。見落とされやすいのは、公告の対象が業務停止以上に限られ、指示処分が入っていない点だ。さらに2項から4項は、大臣と知事の間、知事と知事の間に通知の回路を張る。免許を出した行政庁には必ず情報が戻る。5項は宅地建物取引士も同じで、他県で事務禁止処分を受けても登録先の知事に通知が届く。取引の相手方にとって、この公告は無料で使える調査手段である。業者や宅建士にとっては、処分の重さと同じくらい、公告と通知がどこまで届くかを先に計算すべき条文になる。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法第70条は、監督処分の公告および行政庁相互の通知を定める規定である。1項は業務停止・免許取消し等の処分について公告義務を課し、2項から4項は国土交通大臣と都道府県知事の間の通知および報告を、5項は宅地建物取引士に対する事務禁止等の処分を登録先の都道府県知事へ通知することを義務づける。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.社名と免許番号で公告と事業者検索を確認 重要事項説明書や広告に記載された商号・免許番号を控え、国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムと、大臣処分なら官報、知事処分なら当該都道府県の公報・ウェブサイトの公告を照合する。内見の申込みより前に済ませる
- 2.公告に出ない指示処分まで業者名簿で確認 公告の対象は業務停止以上に限られるため、指示処分まで把握したい場合は免許行政庁の窓口で宅地建物取引業者名簿を閲覧する(宅地建物取引業法8条2項、10条)。名簿には処分の年月日と内容が記載される
- 3.処分類型に対応した質問を最初の面談で1つだけぶつける 重要事項説明の不備、預り金の返還拒否など、過去の違反類型に直結する運用を1点だけ具体的に質問し、回答を書面またはメールで残す。処分歴があること自体より、同種違反の再発防止策が実装されているかを確認する
- 4.被害が生じたら免許行政庁へ事実ベースで申告 日付・担当者名・書面・録音を時系列で整理し、免許行政庁の宅建業担当課へ申告する。処分が業務停止以上に至れば70条1項により公告されるため、業者側の是正インセンティブが働く
- 5.行政手続と並行して民事の期限を管理 監督処分は金銭を取り戻す手続ではないため、預り金返還請求や損害賠償請求の消滅時効を別途管理する。原処分を争う側は、審査請求3か月・取消訴訟6か月の期限をカレンダーに落とす
よくある質問 AI による整理
Q1監督処分の公告とは何ですか?
行政庁が宅建業者に業務停止や免許取消しをしたことを、国土交通省令の方法で外部に知らせる行為です。宅地建物取引業法70条1項が義務づけており、大臣処分は官報、知事処分は都道府県の公報等で行われます。
Q2宅建業者の指示処分も公告されますか?
公告されません。70条1項が挙げるのは65条2項・4項の業務停止、66条の免許取消し、67条の2の処分だけで、65条1項・3項の指示処分は対象外です。指示処分を確認するには免許行政庁で業者名簿を閲覧します。
Q3免許を取り消されたら、いつから再び免許を取れますか?
宅地建物取引業法5条1項の免許基準により、免許取消しの日から5年を経過しない者は免許を受けられないのが原則です。取消しの理由や役員の地位によって射程が変わるため、個別確認が必要です。
Q4宅建士が他県で事務禁止処分を受けたらどうなりますか?
70条5項により、処分をした都道府県知事から登録先の都道府県知事へ遅滞なく通知されます。登録簿に記録が残るため、勤務先や活動地域を変えても履歴は登録行政庁に集約されます。
Q5監督処分の前に聴聞は必ず行われますか?
宅地建物取引業法69条と行政手続法により、業務停止や免許取消し等の不利益処分の前には聴聞の手続がとられるのが原則です。事実関係を争うなら、この段階での主張と証拠提出が実質的な勝負どころになります。
Q6業務停止処分を受けると、締結済みの契約はどうなりますか?
監督処分は業務を行うことを禁じる行政上の措置であり、既に締結された売買・賃貸借契約の私法上の効力が当然に無効になるわけではありません。ただし停止期間中は新たな媒介・代理等の業務ができません。
Q7公告された処分の記載は、いつまで残りますか?
70条には公告の抹消や訂正に関する規定がありません。宅地建物取引業者名簿の記載や検索システム上の掲載期間は、免許行政庁および国土交通省の運用に委ねられているのが実情です。
Q8監督処分と行政指導はどう違いますか?
監督処分は宅地建物取引業法65条以下に根拠を持つ不利益処分で、争うには審査請求や取消訴訟という法定の手続を使います。行政指導は法的拘束力を持たない働きかけで、70条の公告や通知の対象にもなりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1不動産屋の処分歴って、どこで見られるんですか?
70条1項の公告は、大臣処分なら官報、知事処分なら都道府県の公報やウェブサイトに出る(宅地建物取引業法施行規則29条)。加えて国土交通省の事業者検索でも社名から追える。実務のポイント:公告に出るのは業務停止以上で、指示処分は載らない。指示処分まで拾いたければ、免許行政庁の窓口で宅地建物取引業者名簿を閲覧する(8条2項、10条)。名簿には指示・業務停止の年月日と内容が記載される。
Q2公告されてしまった処分、あとから取り消してもらえますか?
争う対象は公告ではなく原処分で、審査請求は3か月、取消訴訟は6か月が原則の期限である。実務のポイント:勝負は聴聞の段階でほぼ決まる。そこで事実を争わずに認めると、後の訴訟で覆すのは極めて難しい。さらに70条は訂正公告を定めておらず、処分が取り消された場合に既に出た公告や検索システムの記載をどう扱うかは行政の運用に委ねられている。
間違えやすい点 AI による整理
- 「処分歴は公表される」と知っている人でも、公告の射程までは知らない。70条1項が列挙するのは65条2項・4項の業務停止、66条の免許取消し、67条の2の処分であり、65条1項・3項の指示処分は公告されない。「公告に出ていない=クリーンな業者」という読み方が、最も危険な誤読である。
- あなたから見れば公告は役所の事務処理にすぎないが、業者から見れば売上と融資枠と人材採用が同時に削られる場所である。この温度差を知らないと、申告する側は自分が持っている一通の申告書の重さを見誤り、交渉で使うべき場面を逃す。
- 県をまたげば情報が切れると思われがちだが、70条2項から4項は大臣と知事、知事と他の知事の間に通知網を張っている。処分をした行政庁と免許を出した行政庁が違っても、記録は免許行政庁へ戻る設計になっている。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 70条:監督処分の公告と行政庁間の通知 | 65条:指示処分および業務停止処分そのもの 8条・10条:業者名簿の登載事項と閲覧 |
| 外部に見えるか | 業務停止・免許取消し等は公告により誰でも閲覧可能 | 指示処分(1項・3項)は公告されない 窓口で名簿を閲覧すれば指示処分も確認できる |
| 行政庁間の情報伝達 | 2項〜4項で大臣・知事間、知事間の通知と報告を設計 | 処分権限の所在を定めるのみ 免許行政庁が名簿を備え、記載を維持 |
| 宅地建物取引士への波及 | 5項で事務禁止等を登録先の知事へ通知 | 68条3項・4項が宅建士への処分を定める 登録簿の記載が更新・法定講習で表面化 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も経紀業と経紀人員に対する停業・廃止許可等の監督処分を主管機関に委ね、違反情報の把握を行政ルートに置く点で日本と機能が重なる
韓国も登録取消しと業務停止を中心に据え、登録行政庁が処分情報を管理する構造で、宅建士の登録単位で履歴が残る点が日本の5項と近い
ドイツは営業法上の許可制と営業禁止で対応し、処分情報は Gewerbezentralregister に登録される。一般公衆への公告ではなく登録簿型の情報集約が中心
米国は州ごとの免許委員会が処分を行い、多くの州が処分歴をオンラインの免許検索で公開する。公表の範囲と方法は州法により差が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 仲介担当者から「うちは大手だから安心です」と言われた。だが、その会社が去年、業務停止を受けていたとしたら? 公告は官報や都道府県のウェブサイトに残っている。申込書を書く前の10分で確認できる。
- あなたが宅建業者で、従業員の重要事項説明漏れを理由に聴聞の通知が届いた。期日まで残り2週間。ここで事実関係を争わずに業務停止処分を受け入れると、その内容は70条1項により公告され、取引先の銀行、管理受託先、求人応募者が同じ画面でそれを見る。処分日数の交渉より先に、公告がどこまで届くかを計算する必要がある。
- 大阪府知事の登録を受けた宅建士が、東京の勤務先で事務禁止処分を受けた。処分をしたのは東京都だが、70条5項により大阪府知事へ通知が飛ぶ。登録簿に記録が残り、法定講習と更新のたびに表面化する。勤務先を変えれば履歴が切れるという発想は、この条文の下では成り立たない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約前に社名と免許番号で公告および国土交通省の事業者検索を確認2. 公告に出ない指示処分まで見るには、免許行政庁で宅地建物取引業者名簿を閲覧する(宅地建物取引業法8条2項、10条) 3. 被害が生じたら、日付・担当者名・書面・録音を時系列で整理し、免許行政庁の宅建業担当課へ事実に基づいて申告4. 並行して民事の返還請求や損害賠償の時効も管理する。行政処分は金銭を取り戻す手続ではない点に注意。
訴えられた側:1. 聴聞または弁明の通知が届いた時点で弁護士に相談し、争う事実と認める事実を切り分ける2. 処分の種類が指示にとどまるか業務停止以上に上がるかで公告の有無が変わるため、聴聞段階の事実確定が実質的な勝負どころ3. 公告を前提に、取引先・金融機関・従業員への説明文面を事前に用意4. 処分後は再発防止策の記録を残す。次回の監督処分の判断で加重要素になるのは、同種違反の繰り返しである。
時効(請求できる期限):公告そのものは処分の結果を知らせる行為であり、これ単独を争えるかは実務上、解釈が分かれる。争うべきは原処分で、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。いずれも処分の日から1年の客観的期限がある(最新の改正状況をご確認ください)。
学説
一般的な理解:70条の公告は、監督処分の効力発生要件ではなく、処分の内容を広く周知するための行為と理解されている。そのため公告のみを独立して争えるかについては見解が分かれ、実務上は原処分を対象に争うのが基本とされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年)施行 宅地建物取引主任者が宅地建物取引士へ名称変更され、5項の通知対象の呼称もこれに合わせて改められた。制度の骨格である公告義務と通知義務そのものに変更はない
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:宅地建物取引業法の制定に伴い、免許制と監督処分の枠組みが整備され、処分の公告および行政庁間の通知の仕組みが置かれた
- 2.平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年)施行 改正:宅地建物取引主任者が宅地建物取引士へ名称変更され、5項の通知対象の呼称もこれに合わせて改められた。公告義務と通知義務の骨格自体に変更はない
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