要点宅地建物取引業法18条は、宅建試験合格者が実務経験2年または登録実務講習の修了を前提に、試験を行った都道府県知事の登録を受けられると定める。12の欠格事由がある。
Q · 宅建試験に合格したら、すぐに宅地建物取引士として働けるんですか?
合格だけでは足りず、登録と士証交付の二段階が要ります。
宅地建物取引業法18条により、宅建試験に合格した者は、宅地建物の取引に関する国土交通省令所定の期間(2年)以上の実務経験、またはこれに代わる登録実務講習の修了を前提に、試験を行った都道府県知事の登録を申請できます。ただし同条1項1号から12号までの欠格事由、たとえば破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑の執行を終わった日から5年を経過しない者、傷害・暴行・脅迫・背任などの罰金刑から5年を経過しない者に当たると登録できません。登録の後にさらに22条の2の宅地建物取引士証の交付を受けて、初めて35条の重要事項の説明ができます。
宅建試験の合格通知書、あれは資格証ではない。名刺に「宅地建物取引士」と刷ってよい紙でもない。18条が定めているのは、合格という切符を持った人間が都道府県知事の名簿に名前を載せてもらうための条件である。関門は二つ。ひとつは宅地建物の取引に関する実務経験が国土交通省令で定める期間(2年)以上あること、なければ登録実務講習の修了で代替できる。もうひとつが12個並んだ欠格事由で、実際に人を止めるのはこちらだ。拘禁刑以上なら執行を終わった日から5年、罰金でも宅地建物取引業法違反・暴力団対策法違反、刑法の傷害・暴行・脅迫・背任なら5年。あなたが見落とすのは、この7号が拾う罪名と拾わない罪名の線引きである。合格の効力は一生消えないが、登録できるかどうかは過去5年のあなたの前歴が決める。
宅地建物取引業法第18条は、宅地建物取引士の資格登録の要件を定める規定である。試験合格者のうち、国土交通省令所定の期間以上の実務経験を有する者、または国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めた者が、試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。ただし同条1項各号の欠格事由に該当する者は登録を受けられない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
実務経験2年に代えて登録の要件を満たすための講習です。国土交通大臣の登録を受けた機関が実施し、修了すると18条1項の「同等以上の能力を有すると認められた者」として扱われます。
18条1項により、登録は「当該試験を行つた都道府県知事」に対して申請します。住所地や勤務地の知事ではありません。大阪で受験したなら、東京在住でも大阪府知事あてに申請します。
18条1項2号の欠格は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」です。免責許可決定の確定などで復権すれば欠格は消え、他の号のような5年の待機期間はありません。
猶予期間中は6号の「拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」に当たり登録できません。猶予期間を取消しなく経過すれば刑の言渡しは効力を失います。
18条1項1号は「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」を欠格とします。営業許可を得ているなど同一の行為能力がある未成年者は、この号には当たりません。
68条の2の登録消除処分を受けた場合です。18条1項9号は、その処分の日から5年を経過しない者を欠格とします。虚偽の記載で登録を受けた場合も消除の対象になります。
登録申請書のほか、本籍地の市区町村が発行する身分証明書、法務局の登記されていないことの証明書、実務経験証明書または登録実務講習の修了証などです。詳細は申請先の都道府県が案内しています。
できます。拒否処分には行政手続法8条により理由の提示が必要で、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、6か月以内の取消訴訟が可能です。5年の起算日の認定誤りは争点になり得ます。
入らない可能性が高い。18条1項が求めるのは宅地建物の取引に関する実務であり、契約や重要事項説明に関わる業務が中心である。受付、経理、一般庶務だけの期間は原則として算入されない。業界裏話ヒント:勤務実態を証明する手間より、登録実務講習を受けて修了する方が早くて確実な場合が多い。経験年数の主張で押し切ろうとして差戻しを食らうくらいなら、最初から講習を選ぶ人が実務では多数派である
7号は罪名を限定列挙している。宅地建物取引業法違反、暴力団対策法違反、刑法の傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任、暴力行為等処罰に関する法律違反、この罰金は執行終了から5年である。業界裏話ヒント:交通違反の反則金は刑罰ではないので無関係。過失運転致傷の罰金も7号の列挙にはない。ただし拘禁刑以上なら6号で全罪名が対象になるので、執行猶予付き判決かどうかが分水嶺になる
できない。18条の登録の次に、22条の2の宅地建物取引士証の交付を受ける必要がある。35条の重要事項説明では相手方に士証を提示する義務があるため、士証がなければ業務そのものが成り立たない。業界裏話ヒント:士証の有効期間は5年で、更新には法定講習の受講が要る。合格から1年以内に申請する場合は法定講習が免除されるので、合格直後に一気に士証まで取るのが最も安く早い
住所が変わっただけでは移せない。登録の移転(19条の2)は、勤務先の宅地建物取引業者の事務所が他の都道府県にある場合に限られ、しかも義務ではなく任意である。単なる住所変更は変更の登録(20条)で処理する。業界裏話ヒント:登録を移転すると新しい士証が交付されるが、有効期間は従前の士証の残りを引き継ぐ。移転で5年がリセットされると思って更新時期を見誤る人がいる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何を審査するか | 18条:宅建士個人の登録適格(実務経験+12の欠格事由) | — |
| 処分権者 | 試験を行った都道府県知事 | — |
| できるようになること | 登録簿への登載。ただし単独では重要事項説明はできない | — |
| 期間の考え方 | 登録自体は無期限。欠格は原則5年、破産は復権で即時解消 | — |
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