熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第18条(宅地建物取引士の登録)

クイックジャンプ
  1. 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。
  2. 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第一項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)
  5. 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第五号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
  6. 第五条第一項第四号に該当する者
  7. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  8. この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  9. 暴力団員等
  10. 第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
  11. 第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの
  12. 十一第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十二条第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
  13. 十二心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
  14. 2.前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法18条は、宅建試験合格者が実務経験2年または登録実務講習の修了を前提に、試験を行った都道府県知事の登録を受けられると定める。12の欠格事由がある。

Q · 宅建試験に合格したら、すぐに宅地建物取引士として働けるんですか?

合格だけでは足りず、登録と士証交付の二段階が要ります。

宅地建物取引業法18条により、宅建試験に合格した者は、宅地建物の取引に関する国土交通省令所定の期間(2年)以上の実務経験、またはこれに代わる登録実務講習の修了を前提に、試験を行った都道府県知事の登録を申請できます。ただし同条1項1号から12号までの欠格事由、たとえば破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑の執行を終わった日から5年を経過しない者、傷害・暴行・脅迫・背任などの罰金刑から5年を経過しない者に当たると登録できません。登録の後にさらに22条の2の宅地建物取引士証の交付を受けて、初めて35条の重要事項の説明ができます。

解説

宅建試験の合格通知書、あれは資格証ではない。名刺に「宅地建物取引士」と刷ってよい紙でもない。18条が定めているのは、合格という切符を持った人間が都道府県知事の名簿に名前を載せてもらうための条件である。関門は二つ。ひとつは宅地建物の取引に関する実務経験が国土交通省令で定める期間(2年)以上あること、なければ登録実務講習の修了で代替できる。もうひとつが12個並んだ欠格事由で、実際に人を止めるのはこちらだ。拘禁刑以上なら執行を終わった日から5年、罰金でも宅地建物取引業法違反・暴力団対策法違反、刑法の傷害・暴行・脅迫・背任なら5年。あなたが見落とすのは、この7号が拾う罪名と拾わない罪名の線引きである。合格の効力は一生消えないが、登録できるかどうかは過去5年のあなたの前歴が決める。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法第18条は、宅地建物取引士の資格登録の要件を定める規定である。試験合格者のうち、国土交通省令所定の期間以上の実務経験を有する者、または国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めた者が、試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。ただし同条1項各号の欠格事由に該当する者は登録を受けられない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録実務講習とは?

実務経験2年に代えて登録の要件を満たすための講習です。国土交通大臣の登録を受けた機関が実施し、修了すると18条1項の「同等以上の能力を有すると認められた者」として扱われます。

Q2宅建士の登録はどこの知事に申請しますか?

18条1項により、登録は「当該試験を行つた都道府県知事」に対して申請します。住所地や勤務地の知事ではありません。大阪で受験したなら、東京在住でも大阪府知事あてに申請します。

Q3破産したら宅建士に登録できない?

18条1項2号の欠格は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」です。免責許可決定の確定などで復権すれば欠格は消え、他の号のような5年の待機期間はありません。

Q4執行猶予中でも宅建士登録はできる?

猶予期間中は6号の「拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」に当たり登録できません。猶予期間を取消しなく経過すれば刑の言渡しは効力を失います。

Q5未成年者は宅建士登録できる?

18条1項1号は「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」を欠格とします。営業許可を得ているなど同一の行為能力がある未成年者は、この号には当たりません。

Q6宅建士の登録が消除されるのはどんなとき?

68条の2の登録消除処分を受けた場合です。18条1項9号は、その処分の日から5年を経過しない者を欠格とします。虚偽の記載で登録を受けた場合も消除の対象になります。

Q7宅建士登録に必要な書類は?

登録申請書のほか、本籍地の市区町村が発行する身分証明書、法務局の登記されていないことの証明書、実務経験証明書または登録実務講習の修了証などです。詳細は申請先の都道府県が案内しています。

Q8登録を拒否されたら不服申立てできる?

できます。拒否処分には行政手続法8条により理由の提示が必要で、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、6か月以内の取消訴訟が可能です。5年の起算日の認定誤りは争点になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実務経験2年って、不動産会社で事務をやってた期間も入りますか?

入らない可能性が高い。18条1項が求めるのは宅地建物の取引に関する実務であり、契約や重要事項説明に関わる業務が中心である。受付、経理、一般庶務だけの期間は原則として算入されない。業界裏話ヒント:勤務実態を証明する手間より、登録実務講習を受けて修了する方が早くて確実な場合が多い。経験年数の主張で押し切ろうとして差戻しを食らうくらいなら、最初から講習を選ぶ人が実務では多数派である

Q2昔払った罰金、もう終わってるのに何で引っかかるんですか?

7号は罪名を限定列挙している。宅地建物取引業法違反、暴力団対策法違反、刑法の傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任、暴力行為等処罰に関する法律違反、この罰金は執行終了から5年である。業界裏話ヒント:交通違反の反則金は刑罰ではないので無関係。過失運転致傷の罰金も7号の列挙にはない。ただし拘禁刑以上なら6号で全罪名が対象になるので、執行猶予付き判決かどうかが分水嶺になる

Q3登録さえ済めば、重要事項説明はできますよね?

できない。18条の登録の次に、22条の2の宅地建物取引士証の交付を受ける必要がある。35条の重要事項説明では相手方に士証を提示する義務があるため、士証がなければ業務そのものが成り立たない。業界裏話ヒント:士証の有効期間は5年で、更新には法定講習の受講が要る。合格から1年以内に申請する場合は法定講習が免除されるので、合格直後に一気に士証まで取るのが最も安く早い

Q4引っ越したら、登録も今の都道府県に移せますか?

住所が変わっただけでは移せない。登録の移転(19条の2)は、勤務先の宅地建物取引業者の事務所が他の都道府県にある場合に限られ、しかも義務ではなく任意である。単なる住所変更は変更の登録(20条)で処理する。業界裏話ヒント:登録を移転すると新しい士証が交付されるが、有効期間は従前の士証の残りを引き継ぐ。移転で5年がリセットされると思って更新時期を見誤る人がいる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「合格すれば宅地建物取引士を名乗れるのか」という問いの立て方そのものが一段飛ばしている。合格、18条の登録、22条の2の宅地建物取引士証の交付、この三段階がそろって初めて重要事項の説明(35条)ができる。登録だけの状態でも、まだ名乗る資格はない
  • 欠格事由に前科が関わることは誰でも想像する。深刻なのはその射程である。拘禁刑だけでなく罰金でも、傷害(刑法204条)、暴行(208条)、脅迫(222条)、背任(247条)、そして暴力行為等処罰に関する法律違反なら5年間登録できない。酔って人を突き飛ばした一晩が、5年分の職歴設計を書き換える
  • 実務経験2年がなければ登録できないと信じている合格者は多いが、国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習を修了すれば、実務経験2年以上を有する者と同等以上と扱われる。数万円と数日で埋まる溝を、2年かけて埋めようとしている人がいる
dimensionthisArticlealternatives
何を審査するか18条:宅建士個人の登録適格(実務経験+12の欠格事由)
処分権者試験を行った都道府県知事
できるようになること登録簿への登載。ただし単独では重要事項説明はできない
期間の考え方登録自体は無期限。欠格は原則5年、破産は復権で即時解消

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 合格した年の冬、居酒屋で肩がぶつかった相手を突き飛ばして怪我をさせ、罰金30万円。傷害は刑法204条、18条1項7号の直撃である。罰金を納めた日から5年、登録は通らない。合格自体は失効しないので5年後に申請すればよいが、その5年で内定も転職計画も崩れる。あと数日で申請書を出すつもりだったなら、今夜のうちに起算日を確認すべきだ
  • もし、自己破産の申立てを準備している最中に登録申請を控えていたとしたら? 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は2号で欠格になる。ただし免責許可決定が確定すれば復権し、その瞬間に欠格は消える。他の号のような5年の待機はない。ここを知らずに「破産したから5年ダメだ」と申請を先送りする合格者が実際にいる
  • 大阪で受験して合格、翌春に東京へ転勤。登録は試験を行った大阪府知事に対してしか申請できない。東京都知事の窓口に持ち込んでも受理されない
  • あなたが不動産会社の採用担当で、合格者を専任の宅地建物取引士として迎える段取りを組んだとする。入社後に登録が拒否されれば、事務所ごとの5人に1人という設置義務(宅地建物取引業法31条の3)が満たせず、その事務所は営業を開けない。欠格事由の確認を内定前にやるか後にやるかで、開設スケジュールが数か月動く
  • 懲役1年、執行猶予3年の判決を受けた。猶予期間中は6号に該当して登録できない。だが猶予期間を取消しなく経過すれば刑の言渡し自体が効力を失う(刑法27条)ため、満了の翌日から登録は可能になる。ここから5年数える必要はない。実務でもこの誤解で1年以上を無駄にする人がいる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

宅地建物取引業法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第18条(宅地建物取引士の登録)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第18条の条文原文は「試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第18条は第三章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。