宅地建物取引業法 第19条(登録の手続)
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- 前条第一項の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、登録申請書を同項の都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、登録をしなければならない。
この条文の基本情報
登録の手続とは何ですか?
定義登録の手続とは、宅地建物取引業法第19条に定められた規定で、「前条第一項の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、登録申請書を同項の都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第19条(登録の手続)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第19条の条文原文は「前条第一項の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、登録申請書を同項の都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 宅地建物取引業法第19条は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第19条の前の条は宅地建物取引業法第18条です。
- 宅地建物取引業法第19条の次の条は宅地建物取引業法第19条の2です。
- 宅地建物取引業法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法19条は、宅建士登録を受けようとする者が登録申請書を都道府県知事に提出し、知事は遅滞なく登録をしなければならないと定める。登録の可否に知事の裁量はない。
Q · 宅建士の登録申請って、都道府県に審査されて落ちることがあるんですか?
要件を満たせば知事に断る裁量はなく、登録は義務です
宅地建物取引業法19条2項は「都道府県知事は、前項の登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、登録をしなければならない」と定めます。知事が確認するのは18条1項の登録要件(試験合格+実務経験2年または登録実務講習の修了)と欠格事由の有無だけで、人物の総合評価や適性審査という枠組みは条文上存在しません。拒否されたときに問うべきは印象の良し悪しではなく「18条1項の何号に該当すると認定したのか」であり、理由の提示は行政手続法8条で義務づけられています。
解説
二項しかない、見た目は事務手続の条文である。だが二項の語尾をよく見てほしい。「登録をしなければならない」。ここに知事の裁量は一切ない。宅地建物取引士試験に合格し、二年以上の実務経験(または登録実務講習の修了)があり、18条1項各号の欠格事由に当たらない。この条件を満たしたあなたが申請書を出した瞬間、役所の側に「この人はちょっと」と考える権限は残っていない。行政法ではこれを羈束行為と呼ぶ(役所が自分の好みで結論を動かせない行為)。だから登録が下りないとき、あなたが問うべきは「印象が悪かったのか」ではなく「18条1項の何号に該当すると認定したのか」である。理由の提示は行政手続法8条で義務づけられており、その理由が事実誤認なら審査請求でも取消訴訟でも覆せる。そして「遅滞なく」の四文字は、放置され続けたときのあなたの側の武器になる。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法19条は、宅地建物取引士の登録手続を定める規定である。1項は登録を受けることができる者による登録申請書の都道府県知事への提出を、2項は提出を受けた知事が遅滞なく登録をすべき義務を規定する。登録の実体要件と欠格事由は同法18条1項が定め、本条は手続面のみを規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.18条1項の要件と欠格事由を先にセルフチェック 申請書を書く前に、実務経験2年(または登録実務講習の修了)を満たすか、18条1項各号の欠格事由に当たらないかを確認する。19条2項に審査という概念はなく、通るかどうかはこの二点でほぼ決まる
- 2.試験を行った都道府県知事あてに登録申請書を提出 申請先は勤務地ではなく試験地の都道府県知事(18条1項)。窓口の案内に従って登録申請書と添付書類を揃え、提出日と受付印のある控えを必ず保存する
- 3.提出日に標準処理期間の公表をスクリーンショットで保存 行政手続法6条により各都道府県は標準処理期間を定め公表している。提出日時点の掲示を保存しておくと、遅延した際の問い合わせが「まだでしょうか」から「標準処理期間を超えていますが、審査のどの段階ですか」に変わる
- 4.期間を大きく超えたら書面で進捗照会 電話ではなく書面またはメールで照会し、記録を残す。19条2項の「遅滞なく」に反する状態が続くなら、不作為についての審査請求(行政不服審査法3条)や不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法3条5項)が選択肢になる
- 5.登録完了後は速やかに宅地建物取引士証の交付申請 登録と取引士証の交付は別手続。試験合格日から1年以内なら法定講習が免除されるが、1年を超えると交付申請前6か月以内の知事の講習が必要になる(22条の2第2項)
よくある質問 AI による整理
Q1宅建士の登録に必要な実務経験は?
宅地建物取引業に関する2年以上の実務経験が原則です(18条1項)。経験がない場合は登録実務講習を修了することで要件を代替でき、その後19条1項の申請ができます。
Q2登録実務講習とは?
実務経験2年に代わる国土交通大臣登録の講習です。通信学習とスクーリング、修了試験で構成され、修了すると18条1項の実務経験要件を満たしたものとして扱われます。
Q3宅建士の登録費用はいくら?
資格登録の手数料に加え、宅地建物取引士証の交付手数料が別途かかります。金額は都道府県が定めており、申請前に必ず登録先の都道府県の最新の案内で確認してください。
Q4登録申請はどこの都道府県にする?
18条1項により「試験を行った都道府県知事」です。勤務地や住所地ではありません。大阪で受験して東京で働く場合も、登録先は大阪府知事のままで差し支えありません。
Q5宅建士の登録に有効期限はある?
登録自体に有効期限はなく、消除されない限り効力が続きます。有効期間があるのは宅地建物取引士証(5年)で、更新の際は法定講習の受講が必要になります。
Q6登録が拒否されたらどうする?
まず行政手続法8条に基づく理由の記載を精査し、18条1項の何号に該当すると認定されたかを特定します。そのうえで審査請求または取消訴訟で事実認定を争う道があります。
Q7登録の移転とはどういう制度?
19条の2の制度で、登録している都道府県以外で業務に従事する(しようとする)場合に、現在の知事を経由して他の都道府県知事へ登録を移す手続です。任意の申請です。
Q8引っ越したら宅建士登録はどうなる?
住所や氏名など登録事項が変われば、20条により遅滞なく変更の登録を申請する義務があります。移転(19条の2)とは別制度で、こちらは義務である点が違います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1宅建に受かったんですけど、登録って合格した年にやらないとダメなんですか?
期限はない。試験合格の効力は生涯続き、18条1項の要件(実務経験二年または登録実務講習の修了)を満たせばいつでも19条1項の申請ができる。実務のポイント:ただし宅地建物取引士証の交付には差が出る。試験合格日から一年以内に交付申請すれば法定講習が免除されるが、一年を超えると交付申請前六か月以内の知事の講習を受けなければならない(22条の2第2項)。今すぐ働く予定がなくても、合格直後に登録と交付まで走り切った方が、後年の手間と費用は明らかに安い
Q2申請してから全然連絡がないんですけど、催促したら心証が悪くなりませんか?
心証という概念がそもそも存在しない。19条2項は要件を満たす申請に対して知事に登録義務を課す規定で、催促によって不利に扱う法的余地がない。実務のポイント:審査が長引く典型は、前科の有無や過去の登録消除歴を他都道府県や警察へ照会している段階である。心当たりがあるなら黙って待つより、該当しない旨の資料を追加提出した方が早く動く。標準処理期間を大きく超えたら、不作為についての審査請求(行政不服審査法3条)が使えることも押さえておく
間違えやすい点 AI による整理
- 多くの人は「自分は審査に通るだろうか」と考えるが、この問いの立て方自体がずれている。19条2項に審査という言葉はない。知事が確認するのは18条1項の要件充足と欠格事由の有無だけで、総合評価も適性判断も存在しない。正しい問いは「通るか」ではなく「18条1項各号のどれかに、自分は当たっているか」である
- 「宅建士の登録は生涯有効で更新もいらない」ことは知られているが、その裏側の重さは知られていない。登録が消除されない限り情報は残り続け、登録後に禁錮以上の刑や業法違反などで欠格事由に該当したら、本人が30日以内に届け出る義務を負う(21条)。黙っていれば済む制度ではなく、届出義務を怠ること自体が登録消除(68条の2)の引き金になりうる
- 申請者から見れば「登録は勤務先の都道府県にするもの」に思える。だが法律から見れば、登録先は18条1項の「試験を行った都道府県知事」であり、勤務地とは無関係だ。大阪で受験して東京の会社に入った人の登録は大阪府知事のままでよい。この落差を知らずに東京都に申請書を持ち込み、受理されずに数週間を失う人が毎年出る(勤務地に合わせたいなら19条の2の登録の移転を使う)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 使う場面 | 19条:はじめて宅建士登録を受けるとき | 19条の2:登録先とは別の都道府県で業務に従事するとき 20条:氏名・住所・勤務先など登録事項が変わったとき |
| 申請先 | 試験を行った都道府県知事(18条1項) | 現在の登録先知事を経由して移転先の知事へ 現在の登録先の都道府県知事 |
| 申請するかどうか | 任意(登録するかは本人の選択) | 任意(移転しなくても資格は有効) 義務(遅滞なく申請しなければならない) |
| 行政側の性格 | 羈束行為:要件を満たせば遅滞なく登録する義務 | 移転先知事が登録を行う手続的規律 登録簿の正確性を保つための届出的規律 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も国家試験合格後に営業保証・研修等を経て経紀人証書の発給を受ける仕組みで、主務機関の裁量ではなく要件充足型である点は日本と同じ
韓国は資格試験合格後に市・道知事が資格証を交付し、事務所開設は別途登録を要する二段構え。日本の登録と取引士証交付の分離に近い
ドイツは試験制ではなく営業許可制で、信頼性(Zuverlässigkeit)と財産状況の審査が中心。欠格事由型の遮断という発想は日本18条1項と共通する
米国は州ごとに教育時間・試験・バックグラウンドチェックを課すライセンス制。州をまたぐ場合は相互承認(reciprocity)が必要で、日本の登録の移転に近い制度が州間協定で運用される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 申請書を出して二か月、何の音沙汰もない。会社は「取引士証が来ないと専任として届出できない」と言い、内定していた店舗の開設が止まっている。あと三週間で新店舗の開店予定日。ここで効くのが19条2項の「遅滞なく」と、行政手続法6条で各都道府県が定め公表している標準処理期間である。期間を大きく超えた時点で、不作為についての審査請求(行政不服審査法3条)というカードが手元に生まれる
- 登録申請が拒否された。理由書には「18条1項各号に該当するため」とだけ書いてある。号数の特定がない理由提示は、行政手続法8条違反として争える余地がある。まず問うべきは自分の過去ではなく、その一行の中身だ
- もし十年前に学生で合格した宅建試験の合格証書が、引き出しの奥から出てきたとしたら? 試験合格に有効期限はない。実務経験がなくても登録実務講習を修了すれば18条1項の要件を満たし、19条1項の申請書を出せる。転職市場での立ち位置が、その紙一枚で変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申請控えと受付日を保存し、その都道府県の標準処理期間(行政手続法6条、多くはウェブで公表)を確認2. 期間を超えたら電話ではなく書面またはメールで進捗照会、記録を残す3. なお動かないなら不作為についての審査請求(行政不服審査法3条)、または不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法3条5項) 4. 拒否処分が出た場合は理由の記載(行政手続法8条)を精査し、18条1項の何号に当たると認定したのかを特定してから争う
訴えられた側:1. 欠格事由該当を指摘されたら、まず刑の確定日・執行終了日・登録消除処分日を正確に洗い出す。多くの号は「五年を経過しない者」という期間制限つきで、起算点の一日で結論が変わる2. 該当していないと考えるなら、判決謄本や証明書で期間経過を疎明3. 登録後に欠格事由へ該当した場合は30日以内の届出義務(21条)を優先、隠す方が結果的に重い4. 聴聞の通知が来たら欠席せず、記録に残る形で反論する
時効(請求できる期限):19条2項の「遅滞なく」に日数の定めはなく、実務上は行政手続法6条により各都道府県が定める標準処理期間(おおむね数週間から一か月台、都道府県ごとに異なる)が目安になる。拒否処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は同じく6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。登録後に欠格事由へ該当したときの届出は30日以内(21条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:19条2項の登録は羈束行為であり、18条1項の要件充足と欠格事由の不存在が確認されれば、知事は登録を拒む余地を持たない。資格制度の全国的な統一性と申請者の予測可能性を担保するための設計と理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正・平成27年4月1日施行 宅地建物取引主任者が宅地建物取引士へ名称変更された。18条以下の登録制度全体がこの改正の射程に入るが、19条本体の文言がこの改正で変更されたか否かは人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:宅地建物取引業法が制定・公布された(昭和27年法律第176号)。以後の改正により資格者制度と登録制度が段階的に整備されたが、各改正で本条の文言がどう変動したかは個別の人的検証が必要
- 2.平成26年(2014年)改正・平成27年4月1日施行 改正:宅地建物取引主任者が宅地建物取引士へ名称変更され、18条以下の登録制度全体がこの改正の射程に入った。19条本体の文言がこの改正で変更されたか否かは要検証
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