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宅地建物取引業法 第19条(登録の手続)

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  1. 前条第一項の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、登録申請書を同項の都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、登録をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 19 条は、宅建士登録を受けようとする者が登録申請書を都道府県知事に提出し、知事は遅滞なく登録をしなければならないと定める。登録の可否に知事の裁量はない。

Q · 宅建士の登録申請って、都道府県に審査されて落ちることがあるんですか?

要件を満たせば知事に断る裁量はなく、登録は義務です

宅地建物取引業法 19 条 2 項は「都道府県知事は、前項の登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、登録をしなければならない」と定めます。知事が確認するのは 18 条 1 項の登録要件(試験合格+実務経験 2 年または登録実務講習の修了)と欠格事由の有無だけで、人物の総合評価や適性審査という枠組みは条文上存在しません。拒否されたときに問うべきは印象の良し悪しではなく「18 条 1 項の何号に該当すると認定したのか」であり、理由の提示は行政手続法 8 条で義務づけられています。

解説

二項しかない、見た目は事務手続の条文である。だが二項の語尾をよく見てほしい。「登録をしなければならない」。ここに知事の裁量は一切ない。宅地建物取引士試験に合格し、二年以上の実務経験(または登録実務講習の修了)があり、18 条 1 項各号の欠格事由に当たらない。この条件を満たしたあなたが申請書を出した瞬間、役所の側に「この人はちょっと」と考える権限は残っていない。行政法ではこれを羈束行為と呼ぶ(役所が自分の好みで結論を動かせない行為)。だから登録が下りないとき、あなたが問うべきは「印象が悪かったのか」ではなく「18 条 1 項の何号に該当すると認定したのか」である。理由の提示は行政手続法 8 条で義務づけられており、その理由が事実誤認なら審査請求でも取消訴訟でも覆せる。そして「遅滞なく」の四文字は、放置され続けたときのあなたの側の武器になる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 19 条は、宅地建物取引士の登録手続を定める規定である。1 項は登録を受けることができる者による登録申請書の都道府県知事への提出を、2 項は提出を受けた知事が遅滞なく登録をすべき義務を規定する。登録の実体要件と欠格事由は同法 18 条 1 項が定め、本条は手続面のみを規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建士の登録に必要な実務経験は?

宅地建物取引業に関する 2 年以上の実務経験が原則です(18 条 1 項)。経験がない場合は登録実務講習を修了することで要件を代替でき、その後 19 条 1 項の申請ができます。

Q2登録実務講習とは?

実務経験 2 年に代わる国土交通大臣登録の講習です。通信学習とスクーリング、修了試験で構成され、修了すると 18 条 1 項の実務経験要件を満たしたものとして扱われます。

Q3宅建士の登録費用はいくら?

資格登録の手数料に加え、宅地建物取引士証の交付手数料が別途かかります。金額は都道府県が定めており、申請前に必ず登録先の都道府県の最新の案内で確認してください。

Q4登録申請はどこの都道府県にする?

18 条 1 項により「試験を行った都道府県知事」です。勤務地や住所地ではありません。大阪で受験して東京で働く場合も、登録先は大阪府知事のままで差し支えありません。

Q5宅建士の登録に有効期限はある?

登録自体に有効期限はなく、消除されない限り効力が続きます。有効期間があるのは宅地建物取引士証(5 年)で、更新の際は法定講習の受講が必要になります。

Q6登録が拒否されたらどうする?

まず行政手続法 8 条に基づく理由の記載を精査し、18 条 1 項の何号に該当すると認定されたかを特定します。そのうえで審査請求または取消訴訟で事実認定を争う道があります。

Q7登録の移転とはどういう制度?

19 条の 2 の制度で、登録している都道府県以外で業務に従事する(しようとする)場合に、現在の知事を経由して他の都道府県知事へ登録を移す手続です。任意の申請です。

Q8引っ越したら宅建士登録はどうなる?

住所や氏名など登録事項が変われば、20 条により遅滞なく変更の登録を申請する義務があります。移転(19 条の 2)とは別制度で、こちらは義務である点が違います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建に受かったんですけど、登録って合格した年にやらないとダメなんですか?

期限はない。試験合格の効力は生涯続き、18 条 1 項の要件(実務経験二年または登録実務講習の修了)を満たせばいつでも 19 条 1 項の申請ができる。業界裏話ヒント:ただし宅地建物取引士証の交付には差が出る。試験合格日から一年以内に交付申請すれば法定講習が免除されるが、一年を超えると交付申請前六か月以内の知事の講習を受けなければならない(22 条の 2 第 2 項)。今すぐ働く予定がなくても、合格直後に登録と交付まで走り切った方が、後年の手間と費用は明らかに安い

Q2申請してから全然連絡がないんですけど、催促したら心証が悪くなりませんか?

心証という概念がそもそも存在しない。19 条 2 項は要件を満たす申請に対して知事に登録義務を課す規定で、催促によって不利に扱う法的余地がない。業界裏話ヒント:審査が長引く典型は、前科の有無や過去の登録消除歴を他都道府県や警察へ照会している段階である。心当たりがあるなら黙って待つより、該当しない旨の資料を追加提出した方が早く動く。標準処理期間を大きく超えたら、不作為についての審査請求(行政不服審査法 3 条)が使えることも押さえておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 多くの人は「自分は審査に通るだろうか」と考えるが、この問いの立て方自体がずれている。19 条 2 項に審査という言葉はない。知事が確認するのは 18 条 1 項の要件充足と欠格事由の有無だけで、総合評価も適性判断も存在しない。正しい問いは「通るか」ではなく「18 条 1 項各号のどれかに、自分は当たっているか」である
  • 「宅建士の登録は生涯有効で更新もいらない」ことは知られているが、その裏側の重さは知られていない。登録が消除されない限り情報は残り続け、登録後に禁錮以上の刑や業法違反などで欠格事由に該当したら、本人が 30 日以内に届け出る義務を負う(21 条)。黙っていれば済む制度ではなく、届出義務を怠ること自体が登録消除(68 条の 2)の引き金になりうる
  • 申請者から見れば「登録は勤務先の都道府県にするもの」に思える。だが法律から見れば、登録先は 18 条 1 項の「試験を行った都道府県知事」であり、勤務地とは無関係だ。大阪で受験して東京の会社に入った人の登録は大阪府知事のままでよい。この落差を知らずに東京都に申請書を持ち込み、受理されずに数週間を失う人が毎年出る(勤務地に合わせたいなら 19 条の 2 の登録の移転を使う)
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使う場面19 条:はじめて宅建士登録を受けるとき
申請先試験を行った都道府県知事(18 条 1 項)
申請するかどうか任意(登録するかは本人の選択)
行政側の性格羈束行為:要件を満たせば遅滞なく登録する義務

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 申請書を出して二か月、何の音沙汰もない。会社は「取引士証が来ないと専任として届出できない」と言い、内定していた店舗の開設が止まっている。あと三週間で新店舗の開店予定日。ここで効くのが 19 条 2 項の「遅滞なく」と、行政手続法 6 条で各都道府県が定め公表している標準処理期間である。期間を大きく超えた時点で、不作為についての審査請求(行政不服審査法 3 条)というカードが手元に生まれる
  • 登録申請が拒否された。理由書には「18 条 1 項各号に該当するため」とだけ書いてある。号数の特定がない理由提示は、行政手続法 8 条違反として争える余地がある。まず問うべきは自分の過去ではなく、その一行の中身だ
  • もし十年前に学生で合格した宅建試験の合格証書が、引き出しの奥から出てきたとしたら? 試験合格に有効期限はない。実務経験がなくても登録実務講習を修了すれば 18 条 1 項の要件を満たし、19 条 1 項の申請書を出せる。転職市場での立ち位置が、その紙一枚で変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第19条(登録の手続)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第19条の条文原文は「前条第一項の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、登録申請書を同項の都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第19条は第三章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。