宅地建物取引業法 第7条(免許換えの場合における従前の免許の効力)
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- 宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
- 一国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。
- 二都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
- 三都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
- 2.第三条第四項の規定は、宅地建物取引業者が前項各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において第四条第一項の規定による申請があつたときについて準用する。
この条文の基本情報
免許換えの場合における従前の免許の効力とは何ですか?
定義免許換えの場合における従前の免許の効力とは、宅地建物取引業法第7条に定められた規定で、「宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第7条(免許換えの場合における従前の免許の効力)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第7条の条文原文は「宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事…」で始まります。
- 宅地建物取引業法第7条は第二章 免許に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第7条の前の条は宅地建物取引業法第6条です。
- 宅地建物取引業法第7条の次の条は宅地建物取引業法第8条です。
- 宅地建物取引業法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法7条は、宅建業者が県境をまたいで事務所を新設・廃止・移転し新たな免許を受けたとき、従前の免許が効力を失うと定める。申請中は従前免許で営業できる。
Q · 県外に支店を出したら、今持っている宅建業の免許はどうなるの?
新しい免許を受けた瞬間に、古い免許は自動で失効します
宅地建物取引業法7条1項により、事務所の分布が変わって免許権者が替わり、新たに大臣免許又は知事免許を受けたときは、従前の免許は自動的に効力を失います。切替のタイミングは事務所を動かした日ではなく、新免許を受けた日です。7条2項は3条4項を準用するため、免許換えの申請さえ出しておけば処分が下りるまで従前免許で営業を継続できます。逆に該当しながら申請せず放置すると、66条1項5号により免許は必要的に取り消されます。
解説
不動産会社の広告の隅に必ずある「国土交通大臣(3)第○○○○号」「東京都知事(5)第○○○○号」。このカッコ内の数字は5年ごとの更新回数を示し、業界では老舗度の指標として読まれている。ところが宅地建物取引業法7条を通ると、その数字はリセットされる。一つの県だけに事務所を構えていた業者が二つ目の県に支店を出せば知事免許は大臣免許へ、逆に大臣免許の業者が県外事務所を畳めば知事免許へ、県境をまたいで本店ごと引っ越せば別の知事免許へ。そして新しい免許を受けたその瞬間、従前の免許は自動的に効力を失う。あなたが取引相手の免許番号を見るとき、カッコ内が(1)であることは新参の証拠ではなく、直近で県境を越えた証拠かもしれない。業者側から見れば、この切り替えを怠ることは免許取消しへの直行便である。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法7条は免許換えを定める規定であり、宅地建物取引業者が一の都道府県内のみに事務所を有することとなった場合、他の都道府県へ本店を移転した場合、又は二以上の都道府県に事務所を有することとなった場合に、新免許の取得により従前免許が失効する旨を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事務所の増減・移転が都道府県の線をまたぐか判定 支店開設・支店廃止・本店移転の決裁が下りた時点で、宅地建物取引業法7条1項各号(一の都道府県内のみになる/他の都道府県へ移す/二以上の都道府県にまたがる)のいずれかに該当するかを最初に判定する。またがなければ9条の変更の届出で足りる
- 2.業務開始前に免許換え申請を提出 該当するなら遅滞なく、新たな免許権者(国土交通大臣の場合は主たる事務所所在地の都道府県知事を経由、知事免許の場合は当該都道府県)へ4条1項の免許申請を提出する。申請さえ出ていれば7条2項の準用により処分まで従前免許で営業を継続できる
- 3.新免許取得後に営業保証金を供託し届け出る 新免許は新規免許の扱いとなるため、営業保証金の供託と免許権者への届出(25条)を原則として免許の日から3か月以内に済ませる。保証協会加入業者は弁済業務保証金分担金の納付手続を確認する。従前免許分の取戻しは公告手続の要否を確認して進める
- 4.免許証番号の表示を一斉に差し替える 標識(50条1項)、従業者証明書、重要事項説明書(35条書面)、契約書面(37条書面)、広告、名刺、Webサイトの免許証番号を新番号へ一斉に差し替える。旧番号が残ると取引相手の照合時に失効業者と誤認され、取引が止まる原因になる
よくある質問 AI による整理
Q1免許換えとは何ですか?
宅建業者の事務所の分布が変わり免許権者が替わるとき、免許を受け直す手続です。宅地建物取引業法7条により、新免許を受けた瞬間に従前の免許は効力を失います。
Q2大臣免許と知事免許の違いは?
規制内容も業務範囲も同一で、違いは事務所が二以上の都道府県にまたがるか一の都道府県内かだけです。上下関係はなく、信用力の差を示すものでもありません。
Q3免許換えはいつまでに申請するの?
条文上の日数制限はなく、7条1項各号に該当した時点で遅滞なく申請します。該当しながら新免許を受けていないと判明すれば、66条1項5号で必要的に取り消されます。
Q4同一都道府県内の本店移転でも免許換えは必要?
不要です。9条の変更の届出を変更後30日以内に行えば足ります。7条が働くのは都道府県の線を越えた場合だけで、移転距離の長短は関係ありません。
Q5免許換えすると免許番号のカッコ内の数字はどうなる?
新規免許の扱いとなるため(1)に戻ります。カッコ内は5年ごとの更新回数を示すもので、数字が小さいことが新参業者を意味するとは限りません。
Q6免許換えの審査中は営業できる?
できます。7条2項が3条4項を準用し、申請さえ出ていれば処分が下りるまで従前の免許が効力を保ちます。危険なのは申請前に事務所を動かす空白期間のほうです。
Q7免許換えで営業保証金はどうなる?
従前免許の失効により旧供託分の取戻し事由が生じる一方、新免許では改めて供託と届出(25条)が必要です。取戻しが済むまで資金が二重に寝る場面があります。
Q8免許換えをすると宅建士の登録も移りますか?
移りません。会社の免許と宅地建物取引士個人の登録の移転(19条の2)は別手続です。専任の宅建士の要件管理を取り違えると、両方が同時に止まります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県外に支店を出す予定なんですが、支店を開けてから免許換えを申請すればいいんですか?
7条1項3号に該当した以上、遅滞なく申請する必要があります。申請さえ出しておけば7条2項が3条4項を準用し、処分が下りるまで従前の知事免許で営業を続けられます。実務のポイント:免許換えは新規免許の扱いなので有効期間が5年リセットされる(3条2項)。更新期限の直前に支店計画があるなら、更新申請ではなく免許換えに寄せたほうが手続も費用も一回分浮く。
Q2免許換えを忘れて免許を取り消されたら、5年間は再申請できないんですよね?
そこは誤解が多い部分です。5年の欠格がかかるのは66条1項8号・9号による取消しで、免許換え懈怠による66条1項5号の取消しは5条1項2号の5年欠格には当たりません。実務のポイント:本当に怖いのは取消しから再免許までの空白期間で、その間に契約を続ければ無免許営業として79条の刑事罰(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)の対象になる。(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「大臣免許と知事免許、どちらが格上なのか」という問いの立て方そのものが誤っている。両者に上下関係はなく、規制内容も業務範囲も完全に同一で、違うのは事務所が何都道府県にまたがっているかという事実だけである。大臣免許だから信用できる、知事免許だから小規模だ、という読み方をした瞬間、あなたは相手の実力ではなく事務所の分布図を眺めているにすぎない
- 免許換えを怠ると免許取消しになる、という結論だけは知られているが、その構造の深刻度が理解されていない。66条1項5号による取消しは必要的取消しであり、行政庁に「今回は指導で済ませる」という裁量は残されていない。7条1項各号に該当しているのに新免許を受けていないと判明した時点で、処分は自動的に降りてくる
- 免許換えの申請中は営業を止めなければならないと思われがちだが、実際は逆である。7条2項が3条4項を準用しており、申請さえ出ていれば処分が下りるまで従前の免許が効力を持ち続ける。危険なのは審査待ちの期間ではなく、申請を出す前に事務所を動かしてしまう空白のほうだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動する事実 | 7条:都道府県の線をまたぐ事務所の新設・廃止・移転 | 9条:同一都道府県内の移転・商号変更・役員変更など 3条:新規参入または5年経過による更新 |
| 必要な手続 | 4条1項の免許申請(免許換え=新規免許扱い) | 変更の届出(変更後30日以内) 免許申請または更新申請 |
| 従前免許の帰趨 | 新免許を受けた時点で自動的に失効(7条1項) | そのまま有効、番号も有効期間も不変 更新なら番号継続でカッコ内の数字が加算 |
| 怠った場合の制裁 | 66条1項5号による必要的免許取消し | 指示処分・業務停止処分の対象(65条) 無免許営業として12条違反・79条の刑事罰 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も経紀業の許可権者は事務所所在地の直轄市・県(市)政府であり、他県への進出時は当該地方政府への許可・登記が必要。ただし日本の7条のような『新免許取得により従前許可が自動失効する』一元化構造は採らず、本店と分公司を並存させる点が異なる
韓国は仲介事務所ごとに市長・郡守・区庁長への開設登録を求める事務所単位の登録制。免許権者が中央官庁へ格上げされる日本型の二層構造(大臣免許・知事免許)がなく、免許換えに相当する切替概念は存在しない
ドイツは不動産仲介業を営業法上の許可(Erlaubnis)とし、許可権者は原則として営業所所在地の自治体・行政庁。営業所の設置・移転・廃止は § 14の届出事項であり、州をまたぐ移転でも許可自体が自動失効する構造にはなっていない
米国は不動産免許が完全に州単位で、州境を越えて業務を行うには当該州の免許取得が原則。州間の reciprocity 協定により試験の一部免除がある。従前州の免許は自動失効せず並存しうる点で、日本の7条の一元化とは設計思想が逆
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社は東京都知事免許で営業してきたが、来月から横浜に支店を出すことが決まった。この時点で必要なのは内装工事の発注より先に、国土交通大臣免許への免許換え申請である。申請さえ出しておけば7条2項が3条4項を準用し、処分が下りるまで従前の知事免許で営業を続けられる。逆に申請を出さないまま支店で業務を始めれば、66条1項5号の必要的免許取消しの射程に自分から入ることになる。免許証が届くまで通常1か月から3か月、決裁が下りた日が動き出すべき日だ
- 同じ東京都内で本店を新宿から渋谷へ移したら、免許換えは必要か? 答えは不要で、9条の変更の届出(変更後30日以内)で足りる。7条のスイッチを押すのは移転距離ではなく、都道府県の線を越えたかどうかだけである。東京都知事免許のまま川口へ本店を移せば、直線距離が10キロでも免許換えが要る
- 取引先の宅建業者から届いた重要事項説明書の免許証番号が、名刺の番号と一致していない。免許換え直後で新旧が混在しているのか、それとも失効しているのかで意味は正反対になる。押印する前に免許行政庁の宅地建物取引業者名簿で現在の番号を照合すること
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約前に免許証番号を控え、免許行政庁(都道府県または地方整備局)の宅地建物取引業者名簿で現に有効か照合する2. 名刺・広告・35条書面で番号が食い違うなら、免許換え直後なのか失効なのかを書面で確認させる3. 相手が免許取消し後と判明したら契約を進めず、支払い済みの金銭は無免許営業(12条違反)を前提に返還請求を検討4. 損害が生じた場合は営業保証金または保証協会の弁済業務保証金からの還付請求(27条、64条の8)を検討する
訴えられた側:1. 事務所の新設・廃止・移転の決裁が下りた時点で、都道府県の線をまたぐかどうかを最初に判定する2. またぐなら免許換え申請を直ちに提出、7条2項により処分まで従前免許で営業を継続できる3. 同一都道府県内なら9条の変更の届出(30日以内)で足りるので過剰対応をしない4. 新免許取得後は営業保証金の供託と届出(25条)を期限内に済ませ、標識・従業者証明書・35条書面の免許証番号を一斉に差し替える
時効(請求できる期限):免許換えには条文上の申請期限日数の定めはなく、7条1項各号に該当した時点で遅滞なく申請すべきものとされる。該当しながら3条1項の免許を受けていないことが判明した時点で、66条1項5号により免許は必要的に取り消される。新免許取得後の営業保証金の供託の届出は原則として免許の日から3か月以内(25条)。同一都道府県内の事務所移転は9条の変更の届出で変更後30日以内(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政実務・通説:免許換えによる免許は新規免許として扱われ、有効期間は3条2項によりその免許の日から5年となる。したがって免許換えを経ると更新回数を示すカッコ内の数字は(1)から数え直しとなり、番号の若さは業歴の短さを意味しない
行政実務・通説:7条1項の該当性は事務所の所在する都道府県の数のみで機械的に判定され、事業規模・取引額・従業者数は考慮されない。案内所等は施行令上の事務所に当たらない限り免許換えの契機とならない(該当性は免許行政庁に要確認)
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