要点宅地建物取引業法7条は、宅建業者が県境をまたいで事務所を新設・廃止・移転し新たな免許を受けたとき、従前の免許が効力を失うと定める。申請中は従前免許で営業できる。
Q · 県外に支店を出したら、今持っている宅建業の免許はどうなるの?
新しい免許を受けた瞬間に、古い免許は自動で失効します
宅地建物取引業法7条1項により、事務所の分布が変わって免許権者が替わり、新たに大臣免許又は知事免許を受けたときは、従前の免許は自動的に効力を失います。切替のタイミングは事務所を動かした日ではなく、新免許を受けた日です。7条2項は3条4項を準用するため、免許換えの申請さえ出しておけば処分が下りるまで従前免許で営業を継続できます。逆に該当しながら申請せず放置すると、66条1項5号により免許は必要的に取り消されます。
不動産会社の広告の隅に必ずある「国土交通大臣(3)第○○○○号」「東京都知事(5)第○○○○号」。このカッコ内の数字は5年ごとの更新回数を示し、業界では老舗度の指標として読まれている。ところが宅地建物取引業法7条を通ると、その数字はリセットされる。一つの県だけに事務所を構えていた業者が二つ目の県に支店を出せば知事免許は大臣免許へ、逆に大臣免許の業者が県外事務所を畳めば知事免許へ、県境をまたいで本店ごと引っ越せば別の知事免許へ。そして新しい免許を受けたその瞬間、従前の免許は自動的に効力を失う。あなたが取引相手の免許番号を見るとき、カッコ内が(1)であることは新参の証拠ではなく、直近で県境を越えた証拠かもしれない。業者側から見れば、この切り替えを怠ることは免許取消しへの直行便である。
宅地建物取引業法7条は免許換えを定める規定であり、宅地建物取引業者が一の都道府県内のみに事務所を有することとなった場合、他の都道府県へ本店を移転した場合、又は二以上の都道府県に事務所を有することとなった場合に、新免許の取得により従前免許が失効する旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅建業者の事務所の分布が変わり免許権者が替わるとき、免許を受け直す手続です。宅地建物取引業法7条により、新免許を受けた瞬間に従前の免許は効力を失います。
規制内容も業務範囲も同一で、違いは事務所が二以上の都道府県にまたがるか一の都道府県内かだけです。上下関係はなく、信用力の差を示すものでもありません。
条文上の日数制限はなく、7条1項各号に該当した時点で遅滞なく申請します。該当しながら新免許を受けていないと判明すれば、66条1項5号で必要的に取り消されます。
不要です。9条の変更の届出を変更後30日以内に行えば足ります。7条が働くのは都道府県の線を越えた場合だけで、移転距離の長短は関係ありません。
新規免許の扱いとなるため(1)に戻ります。カッコ内は5年ごとの更新回数を示すもので、数字が小さいことが新参業者を意味するとは限りません。
できます。7条2項が3条4項を準用し、申請さえ出ていれば処分が下りるまで従前の免許が効力を保ちます。危険なのは申請前に事務所を動かす空白期間のほうです。
従前免許の失効により旧供託分の取戻し事由が生じる一方、新免許では改めて供託と届出(25条)が必要です。取戻しが済むまで資金が二重に寝る場面があります。
移りません。会社の免許と宅地建物取引士個人の登録の移転(19条の2)は別手続です。専任の宅建士の要件管理を取り違えると、両方が同時に止まります。
7条1項3号に該当した以上、遅滞なく申請する必要があります。申請さえ出しておけば7条2項が3条4項を準用し、処分が下りるまで従前の知事免許で営業を続けられます。業界裏話ヒント:免許換えは新規免許の扱いなので有効期間が5年リセットされる(3条2項)。更新期限の直前に支店計画があるなら、更新申請ではなく免許換えに寄せたほうが手続も費用も一回分浮く。
そこは誤解が多い部分です。5年の欠格がかかるのは66条1項8号・9号による取消しで、免許換え懈怠による66条1項5号の取消しは5条1項2号の5年欠格には当たりません。業界裏話ヒント:本当に怖いのは取消しから再免許までの空白期間で、その間に契約を続ければ無免許営業として79条の刑事罰(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)の対象になる。(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動する事実 | 7条:都道府県の線をまたぐ事務所の新設・廃止・移転 | — |
| 必要な手続 | 4条1項の免許申請(免許換え=新規免許扱い) | — |
| 従前免許の帰趨 | 新免許を受けた時点で自動的に失効(7条1項) | — |
| 怠った場合の制裁 | 66条1項5号による必要的免許取消し | — |
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