要点宅地建物取引業法9条は、商号・役員・事務所・専任の宅地建物取引士など4条1項1号から5号の事項に変更があった場合、30日以内に免許権者へ届け出る義務を定める。
Q · 会社の商号を変えたり役員が交代したら、宅建業の免許について何か手続きがいるの?
変更から30日以内に免許権者へ届出書を提出する必要があります
宅地建物取引業法9条1項により、宅地建物取引業者は同法4条1項1号から5号に掲げる事項(商号または名称、役員および政令で定める使用人、事務所の名称・所在地、各事務所の専任の宅地建物取引士の氏名)に変更があった場合、変更があった日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事へ届出書を提出しなければなりません。4条1項6号の兼業事業は対象外です。2項ただし書により、すでに提出済みの書類の内容に変更がなければ添付を省略できます。届出を怠ると83条により50万円以下の罰金の対象となり、監督処分の理由にもなります。
商号にアルファベットを一文字足した。本店を隣のビルに移した。非常勤の監査役が任期満了で入れ替わった。社内では「ただの事務手続き」の箱に放り込まれる出来事だが、宅地建物取引業法の世界では、そのどれもが30日という時計を起動させる。9条が拾うのは免許申請書の記載事項のうち4条1項1号から5号、つまり商号または名称、役員および政令で定める使用人(支店長など事務所の代表者)、事務所の名称と所在地、各事務所の専任の宅地建物取引士の氏名である。この5つのどれかが動いたら、免許を出した国土交通大臣または都道府県知事に届出書を出す。逆に、6号の兼業事業を新しく始めても変更の届出はいらない。範囲を取り違えたまま「何かあれば出しておけばいい」で回している会社ほど、本当に出すべき役員交代を落とす。2項ただし書は救いで、すでに提出済みの書類に内容の変更がなければ添付を省略できる。
宅地建物取引業法9条は変更の届出を定める規定であり、宅地建物取引業者が免許申請書の記載事項のうち同法4条1項1号から5号に掲げる事項を変更した場合に、30日以内に免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事へ届出書を提出すべき旨を規定する。同法8条の宅地建物取引業者名簿の記載を現況に一致させ、10条の閲覧制度を機能させる更新装置として位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物取引業法9条に基づき、免許申請書の記載事項のうち4条1項1号から5号(商号、役員、事務所、専任の宅地建物取引士など)に変更が生じたとき、30日以内に免許権者へ届出書を出す手続です。
事務所の名称および所在地は4条1項5号の事項なので、移転日から30日以内に変更の届出が必要です。ただし他の都道府県に事務所を設ける場合は届出では足りず、免許換えの手続になります。
同一免許権者の管轄内で記載事項が変わるだけなら9条の変更の届出です。事務所の設置状況が変わり免許権者そのものが替わる場合は、届出ではなく新たな免許申請(免許換え)になります。
宅地建物取引業法施行令で定められる、事務所の代表者として契約締結等の権限を持つ者を指します。実務上は支店長・営業所長などが該当し、交代した場合は変更の届出の対象になります。
登記が完了した日ではなく、実際に変更が生じた日が起算点です。役員なら就任日、事務所なら移転日、専任の宅地建物取引士なら就任日を基準に、初日不算入で30日を数えます。
免許を受けた免許権者、すなわち国土交通大臣または都道府県知事に提出します。大臣免許の場合も、実務上は主たる事務所の所在地を管轄する都道府県の担当課を経由する運用が一般的です。
見られます。宅地建物取引業法10条により、免許権者は業者名簿を一般の閲覧に供する義務を負います。商号変更の履歴、役員の異動、行政処分歴などが確認でき、取引相手の調査に使えます。
二つの期限が並走します。設置基準を満たす補充は2週間以内(31条の3第3項)、その氏名変更の届出は変更から30日以内(9条)です。補充を優先しつつ、届出を落とさないことが重要です。
必要である。4条1項2号の役員には取締役・監査役・執行役などが含まれ、常勤か非常勤かは問わない。就任日から30日以内に届け出る。業界裏話ヒント:この届出は、免許権者にとって新役員の欠格事由審査(5条1項)の入口でもある。過去に免許を取り消された者などを役員に迎えたまま届け出れば、その瞬間に免許取消(66条)の審査が動き出す。役員に招く前に経歴を確認する、という順番でなければ手遅れになる。
気付いた時点で直ちに出す方が圧倒的に有利である。形式的には83条で50万円以下の罰金の対象だが、自主的な遅延届出がただちに刑事罰へ直結する運用は一般的でなく、指導で処理される例が多い(取扱いは免許権者により異なる)。業界裏話ヒント:未届出が最も多く表面化するのは5年ごとの免許更新申請の場面である。数年分の役員変更が一度に出てくると更新審査そのものが止まる。過ぎた30日より、次の更新までに全部を整理しきる方が実務上は重い。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 場面 | 9条:免許取得後に記載事項が変わったとき | — |
| 期限 | 変更があった日から30日以内 | — |
| 対象事項 | 4条1項1号から5号のみ(6号の兼業事業は対象外) | — |
| 違反の効果 | 83条により50万円以下の罰金、指示処分の理由にもなる | — |
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