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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

宅地建物取引業法 第9条(変更の届出)

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  1. 宅地建物取引業者は、第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 2.第四条第二項(第一号、第六号及び第七号を除く。以下この項において同じ。)の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、既に国土交通大臣又は都道府県知事に提出されている同条第二項の書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、宅地建物取引業法第9条に定められた規定で、「宅地建物取引業者は、第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、当該変更に係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第9条(変更の届出)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第9条の条文原文は「宅地建物取引業者は、第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、当該変更に係…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第9条は第二章 免許に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第9条の前の条は宅地建物取引業法第8条です。
  7. 宅地建物取引業法第9条の次の条は宅地建物取引業法第10条です。
  8. 宅地建物取引業法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法9条は、商号・役員・事務所・専任の宅地建物取引士など4条1項1号から5号の事項に変更があった場合、30日以内に免許権者へ届け出る義務を定める。

Q · 会社の商号を変えたり役員が交代したら、宅建業の免許について何か手続きがいるの?

変更から30日以内に免許権者へ届出書を提出する必要があります

宅地建物取引業法9条1項により、宅地建物取引業者は同法4条1項1号から5号に掲げる事項(商号または名称、役員および政令で定める使用人、事務所の名称・所在地、各事務所の専任の宅地建物取引士の氏名)に変更があった場合、変更があった日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事へ届出書を提出しなければなりません。4条1項6号の兼業事業は対象外です。2項ただし書により、すでに提出済みの書類の内容に変更がなければ添付を省略できます。届出を怠ると83条により50万円以下の罰金の対象となり、監督処分の理由にもなります。

解説

商号にアルファベットを一文字足した。本店を隣のビルに移した。非常勤の監査役が任期満了で入れ替わった。社内では「ただの事務手続き」の箱に放り込まれる出来事だが、宅地建物取引業法の世界では、そのどれもが30日という時計を起動させる。9条が拾うのは免許申請書の記載事項のうち4条1項1号から5号、つまり商号または名称、役員および政令で定める使用人(支店長など事務所の代表者)、事務所の名称と所在地、各事務所の専任の宅地建物取引士の氏名である。この5つのどれかが動いたら、免許を出した国土交通大臣または都道府県知事に届出書を出す。逆に、6号の兼業事業を新しく始めても変更の届出はいらない。範囲を取り違えたまま「何かあれば出しておけばいい」で回している会社ほど、本当に出すべき役員交代を落とす。2項ただし書は救いで、すでに提出済みの書類に内容の変更がなければ添付を省略できる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法9条は変更の届出を定める規定であり、宅地建物取引業者が免許申請書の記載事項のうち同法4条1項1号から5号に掲げる事項を変更した場合に、30日以内に免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事へ届出書を提出すべき旨を規定する。同法8条の宅地建物取引業者名簿の記載を現況に一致させ、10条の閲覧制度を機能させる更新装置として位置づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更事項が4条1項1号から5号に当たるか判定する 商号または名称、役員および政令で定める使用人、事務所の名称・所在地、各事務所の専任の宅地建物取引士の氏名の5枠に照らし、今回の変更が該当するかを確認する。6号の兼業事業の開始・変更は届出対象外である
  2. 2.変更が生じた日を確定し、30日の期限を逆算する 起算点は登記完了日ではなく実際の変更日(就任日・移転日など)であり、初日は算入しない。専任の宅地建物取引士の欠員を伴う場合は、2週間以内の補充義務(31条の3第3項)が別の時計として並走することを明記する
  3. 3.国土交通省令所定の様式で届出書を作成する 免許権者の様式に従い、変更に係る事項を記載した届出書を作成する。9条2項により4条2項の添付書類の規定が準用されるが、既提出書類の内容に変更がなければただし書で添付を省略できる
  4. 4.免許権者へ提出し、到達の記録を残す 免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に提出する。窓口で追加書類を求められても、まず届出書を提出して受領印または書留の記録を確保する。行政手続法37条により形式上の要件に適合した届出は到達時に義務履行となる
  5. 5.免許証の書換え交付や次回更新に向けて記録を整理する 商号や事務所所在地の変更は免許証の記載とも連動するため、免許権者の指示に従い書換え交付を受ける。あわせて変更日・届出日・受領記録を台帳化し、5年後の免許更新申請時に数年分の未届出が発覚する事態を防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1宅建業法の変更の届出とは?

宅地建物取引業法9条に基づき、免許申請書の記載事項のうち4条1項1号から5号(商号、役員、事務所、専任の宅地建物取引士など)に変更が生じたとき、30日以内に免許権者へ届出書を出す手続です。

Q2事務所を移転したら何を届け出る?

事務所の名称および所在地は4条1項5号の事項なので、移転日から30日以内に変更の届出が必要です。ただし他の都道府県に事務所を設ける場合は届出では足りず、免許換えの手続になります。

Q3変更の届出と免許換えの違いは?

同一免許権者の管轄内で記載事項が変わるだけなら9条の変更の届出です。事務所の設置状況が変わり免許権者そのものが替わる場合は、届出ではなく新たな免許申請(免許換え)になります。

Q4政令で定める使用人とは誰のこと?

宅地建物取引業法施行令で定められる、事務所の代表者として契約締結等の権限を持つ者を指します。実務上は支店長・営業所長などが該当し、交代した場合は変更の届出の対象になります。

Q5変更の届出の起算日はいつ?

登記が完了した日ではなく、実際に変更が生じた日が起算点です。役員なら就任日、事務所なら移転日、専任の宅地建物取引士なら就任日を基準に、初日不算入で30日を数えます。

Q6変更の届出はどこに提出する?

免許を受けた免許権者、すなわち国土交通大臣または都道府県知事に提出します。大臣免許の場合も、実務上は主たる事務所の所在地を管轄する都道府県の担当課を経由する運用が一般的です。

Q7宅地建物取引業者名簿は誰でも見られる?

見られます。宅地建物取引業法10条により、免許権者は業者名簿を一般の閲覧に供する義務を負います。商号変更の履歴、役員の異動、行政処分歴などが確認でき、取引相手の調査に使えます。

Q8専任の宅地建物取引士が辞めたらいつまでに何をする?

二つの期限が並走します。設置基準を満たす補充は2週間以内(31条の3第3項)、その氏名変更の届出は変更から30日以内(9条)です。補充を優先しつつ、届出を落とさないことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1非常勤の監査役が交代しただけでも、届出っているんですか?

必要である。4条1項2号の役員には取締役・監査役・執行役などが含まれ、常勤か非常勤かは問わない。就任日から30日以内に届け出る。実務のポイント:この届出は、免許権者にとって新役員の欠格事由審査(5条1項)の入口でもある。過去に免許を取り消された者などを役員に迎えたまま届け出れば、その瞬間に免許取消(66条)の審査が動き出す。役員に招く前に経歴を確認する、という順番でなければ手遅れになる。

Q230日を過ぎちゃったんですけど、今さら出したら怒られますか?

気付いた時点で直ちに出す方が圧倒的に有利である。形式的には83条で50万円以下の罰金の対象だが、自主的な遅延届出がただちに刑事罰へ直結する運用は一般的でなく、指導で処理される例が多い(取扱いは免許権者により異なる)。実務のポイント:未届出が最も多く表面化するのは5年ごとの免許更新申請の場面である。数年分の役員変更が一度に出てくると更新審査そのものが止まる。過ぎた30日より、次の更新までに全部を整理しきる方が実務上は重い。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「どこまで届け出ればいいのか」という問いの立て方が、そもそも危ない。9条が拾うのは4条1項1号から5号までであり、6号の兼業事業は対象外である。問うべきは範囲の広さではなく、今回の変更がその5つの枠のどれに入るかだ。枠外のことを丁寧に届け出ても義務を果たしたことにはならず、枠内を一つ落とせば全体が違反になる
  • 事務所を増やすときも変更の届出で足りると思われがちだが、新しい事務所が他の都道府県にできた瞬間、必要なのは届出ではなく国土交通大臣免許への免許換え(3条、7条)である。届出書だけ出して安心していると、その事務所は免許の裏付けを欠いた状態と評価され、免許取消(66条)まで射程が伸びる
  • 30日を過ぎたことを、単なる遅刻だと考えている人が多い。実際には83条により50万円以下の罰金の対象になるうえ、監督処分(65条の指示処分)の理由にもなり、その処分歴は業者名簿に記載されて誰でも閲覧できる(10条)。罰金は一度で終わるが、公開される記録の方がはるかに長く効く
比較の観点この条文ほかの条文
場面9条:免許取得後に記載事項が変わったとき4条:免許を新規に申請・更新するとき
31条の3:専任の宅地建物取引士の設置基準を満たすとき
期限変更があった日から30日以内免許の有効期間満了前の所定期間内に更新申請
基準を欠いた日から2週間以内に必要な措置
対象事項4条1項1号から5号のみ(6号の兼業事業は対象外)1号から7号までの全記載事項
業務に従事する者5人に1人以上の専任宅地建物取引士
違反の効果83条により50万円以下の罰金、指示処分の理由にもなる無免許営業は12条違反として重い刑事罰
欠員継続は業務停止等の監督処分の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動產經紀業管理條例

台湾も経紀業の名称・営業処所・負責人等の変更について主管機関への報備を求める。免許(許可証)制度と業者情報の公示という設計思想は日本と共通する

韓国
공인중개사법(公認仲介士法)

韓国は開設登録制を採り、登録事項に変更が生じた場合は登録官庁への変更届出を要する。仲介業者の情報公開制度も併存する

ドイツ
Gewerbeordnung § 34c、Makler- und Bauträgerverordnung

ドイツは不動産仲介を営業許可制とし、事業者情報の届出・記録保存義務を課す。日本のような条文単位の名簿閲覧制度とは異なる設計

アメリカ
各州の real estate license law

米国は州ごとのライセンス制で、商号変更・事務所移転・ブローカー交代時に州のライセンス当局へ通知する義務がある。期限日数は州により異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 専任の宅地建物取引士が突然退職を申し出たとしたら、あなたに残された時間は何日か。業務に従事する者5人に1人以上という設置基準を割った状態を解消するのに2週間(31条の3第3項)、そこから変更の届出に30日。二つの時計が別々に走っていることに気付かないと、後任を採用して安心し、届出だけが宙に浮く
  • 支店長を交代させた。人事としては当たり前の異動だが、その者が政令で定める使用人にあたるなら届出事項である。人事部と免許担当が別部署の会社ほど、この一件は誰の机にも乗らない
  • 知り合いから「この不動産会社、大丈夫かな」と相談された場面。免許番号の括弧内の更新回数と、県庁で閲覧できる業者名簿の変更履歴を突き合わせれば、商号を何度も付け替えている業者か、役員が短期間で入れ替わり続けている業者かが見える。相談された側のあなたが、その調べ方を知っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約前に免許権者(都道府県の宅建業担当課または地方整備局)で宅地建物取引業者名簿を閲覧する。閲覧は誰でも可能である(10条) 2. 商号変更の履歴、役員の入れ替わり、専任の宅地建物取引士の交代頻度、行政処分歴を確認する3. 名刺や広告の免許番号・商号と名簿の記載が食い違っていれば、変更の届出が滞っている可能性が高く、その会社の管理体制を測る材料になる4. 疑問が残れば免許権者の窓口に直接照会する

訴えられた側:1. 4条1項1号から5号までを一つずつ現状と突き合わせ、未届出の事項を全部洗い出す2. 変更日を確定し、国土交通省令所定の様式で届出書を作成する。添付書類は既提出分に内容の変更がなければ9条2項ただし書で省略できる3. 期限を過ぎている分もまとめて提出し、経緯を説明する書面を添える4. 専任の宅地建物取引士が欠員のままなら、届出より先に2週間以内の補充(31条の3第3項)を優先する。欠員の継続は監督処分の対象になりうる

時効(請求できる期限):変更があつた日から30日以内(9条1項)。起算点は登記が完了した日ではなく、実際に変更が生じた日(役員の就任日、事務所の移転日、専任の宅地建物取引士の就任日など)であり、初日は算入しない。届出義務違反は83条により50万円以下の罰金の対象で、罰金刑のみに当たる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法施行法(平成13年1月施行) 省庁再編に伴い、届出先および委任先の表記が「建設大臣」「建設省令」から「国土交通大臣」「国土交通省令」へ改められた

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:宅地建物取引業法の制定に伴い、免許制度の実効性を担保する記載事項変更の届出義務が置かれた
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革関係法施行法(平成13年1月施行)により、届出先および委任先の表記が「建設大臣」「建設省令」から「国土交通大臣」「国土交通省令」へ改められた

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宅地建物取引業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 免許

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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