要点宅地建物取引業法 37 条は、契約成立後に交付する契約書面(37 条書面)の記載事項を定める。売買・交換は 1 項、貸借は 2 項が適用され、宅地建物取引士の記名が必要である。
Q · 契約のときにもらう 37 条書面って、何が書いてある書類なの?
契約成立後に渡される、合意内容を確定させる書面です
宅地建物取引業法 37 条は、契約が成立した後に宅地建物取引業者が交付する書面を定めます。売買・交換なら 1 項各号(当事者、物件の特定、代金、引渡しの時期、移転登記の申請の時期、解除、違約金、契約不適合責任など)、貸借なら 2 項各号(借賃の額・支払の時期・方法など)が記載事項です。3 項により宅地建物取引士の記名が必要で、4 項・5 項では相手方の承諾を得た場合に電磁的方法による提供も認められます(2022 年 5 月施行)。
重要事項説明書(35条書面)と、この37条書面は別物である。ここを混同したまま部屋を借り、家を買った人が日本中にいる。35条は「契約する前」に判断材料を渡す書類、37条は「契約が成立した後」に、合意した中身を確定させて渡す書類だ。だから37条書面には、代金・引渡し時期・移転登記の申請時期・解除の定め・違約金の額・契約不適合責任の中身が並ぶ。ここで効いてくるのが「定めがあるときは、その内容」という言い回しである。8号から13号は、決めていなければ書かなくてよい。つまりあなたが交渉で何も詰めなかった項目は、書面上も空白のまま契約が成立する。あなたが受け取る37条書面は、業者の義務の証明であると同時に、あなたが交渉しなかったことの記録でもある。そして3項により、この書面には宅地建物取引士の記名が要る。記名がない書面を渡されたなら、その業者は監督処分の対象になる欠陥書面を出したことになる。
宅地建物取引業法 37 条は、宅地建物取引業者に契約成立後の書面交付を義務づける規定である。売買・交換では 1 項各号、貸借では 2 項各号の事項を記載した書面を契約の各当事者に遅滞なく交付し、宅地建物取引士に記名させなければならない。契約締結前の重要事項説明(同法 35 条)とは、時点も機能も異なる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物取引業法 37 条に基づき、契約成立後に宅建業者が交付する書面です。合意した代金・引渡し時期・解除の定めなどを記載し、契約内容を確定させる機能を持ちます。
売買・交換は 1 項が「遅滞なく」と定め、契約成立後すみやかに交付されます。実務では契約締結の当日に、契約書そのものが 37 条書面を兼ねて渡されることが一般的です。
もらえます。2 項が貸借について、当事者の氏名、物件の特定、解除の定め、借賃の額・支払の時期と方法などの記載を義務づけています。売買より記載事項は少なめです。
3 項違反となり、業者は指示処分・業務停止処分の対象になります(65 条)。契約自体が無効になるわけではありませんが、欠陥書面として免許権者に申し出る根拠になります。
自ら当事者として契約したときは相手方に、代理したときは相手方と代理を依頼した者に、媒介で成立したときは契約の各当事者に交付されます(1 項)。実際の居住者ではありません。
売買・交換は 1 項に 13 項目、貸借は 2 項に借賃関係を含む項目が並びます。前半は必ず書く必要的記載事項、後半は「定めがあるときは」の任意的記載事項に分かれます。
あります。書面不交付や宅建士に記名させない行為は監督処分(指示・業務停止、情状によっては免許取消)の対象で、83 条には罰則も定められています。
「35 条は契約前の判断材料、37 条は契約後の合意確定」と時系列で押さえ、次に必要的記載事項(当事者・物件・代金・引渡し・登記)と任意的記載事項を分けて覚えるのが定石です。
契約成立後に渡されるほうが37条書面です。重要事項説明書は35条に基づき契約前に説明を受ける書類。実務では売買契約書や賃貸借契約書そのものに13項目を記載し、37条書面を兼ねることが一般的です。業界裏話ヒント:兼用の場合、契約書の末尾に「本書は宅地建物取引業法第37条の書面を兼ねる」と小さく書かれています。この一文と宅建士の記名がなければ、37条書面を別途もらう権利がある。契約日にその場で指摘できる人はほとんどいない
2022年5月施行の改正で電磁的方法による提供が認められました(4項、5項)。ただし政令の定めに従い、相手方の承諾を得ることが条件です。承諾なく一方的に送っただけでは交付とみなされない可能性があります。業界裏話ヒント:承諾は口頭では足りず、書面または電磁的方法で得ることが政令上求められています。「承諾した覚えがない」と主張できる状況なら、紙の書面を請求する交渉材料になる
なりません。37条は業者に課された行政上の義務で、違反は監督処分や罰則の対象になりますが、売買契約や賃貸借契約の私法上の効力は民法の原則どおり成立しています。業界裏話ヒント:ただし書面がないと合意内容の立証が困難になるのは相手方も同じです。不交付を業者側の落ち度として指摘しつつ、LINE・メール・チラシなど合意内容を示す資料を集めておくと、証拠面ではむしろ有利に働くことがある
逆です。定めがなければ民法の原則が適用されます。契約不適合責任なら民法562条から564条の追完請求・代金減額・損害賠償・解除が使え、通知期間は不適合を知った時から1年(566条)。業界裏話ヒント:業者側は特約で責任期間を「引渡しから2年」などに短縮したがります。空欄イコール不利ではなく、むしろ短縮特約が書き込まれているほうを警戒すべき。空欄を見つけたら、そこは民法どおりだと理解して交渉に臨む
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 交付・説明の時点 | 37 条:契約成立後、遅滞なく交付 | — |
| 機能 | 37 条:合意した契約内容を書面で確定する | — |
| 宅地建物取引士の関与 | 37 条:書面への記名が必要(3 項)。説明義務はない | — |
| 違反した場合 | 37 条:監督処分(65 条)+罰則(83 条)。契約は有効のまま | — |
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