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宅地建物取引業法 第37条(書面の交付)

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  1. 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
  2. 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
  3. 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
  4. 2.2_2 当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
  5. 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
  6. 宅地又は建物の引渡しの時期
  7. 移転登記の申請の時期
  8. 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
  9. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  10. 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
  11. 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
  12. 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
  13. 十一当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
  14. 十二当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
  15. 3.宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
  16. 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
  17. 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
  18. 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
  19. 4.宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
  20. 5.宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
  21. 自ら当事者として契約を締結した場合当該契約の相手方
  22. 当事者を代理して契約を締結した場合当該契約の相手方及び代理を依頼した者
  23. その媒介により契約が成立した場合当該契約の各当事者
  24. 6.宅地建物取引業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第三項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
  25. 当事者を代理して契約を締結した場合当該契約の相手方及び代理を依頼した者
  26. その媒介により契約が成立した場合当該契約の各当事者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 37 条は、契約成立後に交付する契約書面(37 条書面)の記載事項を定める。売買・交換は 1 項、貸借は 2 項が適用され、宅地建物取引士の記名が必要である。

Q · 契約のときにもらう 37 条書面って、何が書いてある書類なの?

契約成立後に渡される、合意内容を確定させる書面です

宅地建物取引業法 37 条は、契約が成立した後に宅地建物取引業者が交付する書面を定めます。売買・交換なら 1 項各号(当事者、物件の特定、代金、引渡しの時期、移転登記の申請の時期、解除、違約金、契約不適合責任など)、貸借なら 2 項各号(借賃の額・支払の時期・方法など)が記載事項です。3 項により宅地建物取引士の記名が必要で、4 項・5 項では相手方の承諾を得た場合に電磁的方法による提供も認められます(2022 年 5 月施行)。

解説

重要事項説明書(35条書面)と、この37条書面は別物である。ここを混同したまま部屋を借り、家を買った人が日本中にいる。35条は「契約する前」に判断材料を渡す書類、37条は「契約が成立した後」に、合意した中身を確定させて渡す書類だ。だから37条書面には、代金・引渡し時期・移転登記の申請時期・解除の定め・違約金の額・契約不適合責任の中身が並ぶ。ここで効いてくるのが「定めがあるときは、その内容」という言い回しである。8号から13号は、決めていなければ書かなくてよい。つまりあなたが交渉で何も詰めなかった項目は、書面上も空白のまま契約が成立する。あなたが受け取る37条書面は、業者の義務の証明であると同時に、あなたが交渉しなかったことの記録でもある。そして3項により、この書面には宅地建物取引士の記名が要る。記名がない書面を渡されたなら、その業者は監督処分の対象になる欠陥書面を出したことになる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 37 条は、宅地建物取引業者に契約成立後の書面交付を義務づける規定である。売買・交換では 1 項各号、貸借では 2 項各号の事項を記載した書面を契約の各当事者に遅滞なく交付し、宅地建物取引士に記名させなければならない。契約締結前の重要事項説明(同法 35 条)とは、時点も機能も異なる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q137 条書面とは何ですか?

宅地建物取引業法 37 条に基づき、契約成立後に宅建業者が交付する書面です。合意した代金・引渡し時期・解除の定めなどを記載し、契約内容を確定させる機能を持ちます。

Q237 条書面はいつもらえますか?

売買・交換は 1 項が「遅滞なく」と定め、契約成立後すみやかに交付されます。実務では契約締結の当日に、契約書そのものが 37 条書面を兼ねて渡されることが一般的です。

Q3賃貸でも 37 条書面はもらえますか?

もらえます。2 項が貸借について、当事者の氏名、物件の特定、解除の定め、借賃の額・支払の時期と方法などの記載を義務づけています。売買より記載事項は少なめです。

Q437 条書面に宅建士の記名がないとどうなりますか?

3 項違反となり、業者は指示処分・業務停止処分の対象になります(65 条)。契約自体が無効になるわけではありませんが、欠陥書面として免許権者に申し出る根拠になります。

Q537 条書面は誰に交付されますか?

自ら当事者として契約したときは相手方に、代理したときは相手方と代理を依頼した者に、媒介で成立したときは契約の各当事者に交付されます(1 項)。実際の居住者ではありません。

Q637 条書面の記載事項は何項目ですか?

売買・交換は 1 項に 13 項目、貸借は 2 項に借賃関係を含む項目が並びます。前半は必ず書く必要的記載事項、後半は「定めがあるときは」の任意的記載事項に分かれます。

Q737 条書面を交付しないと罰則はありますか?

あります。書面不交付や宅建士に記名させない行為は監督処分(指示・業務停止、情状によっては免許取消)の対象で、83 条には罰則も定められています。

Q837 条書面の覚え方は?

「35 条は契約前の判断材料、37 条は契約後の合意確定」と時系列で押さえ、次に必要的記載事項(当事者・物件・代金・引渡し・登記)と任意的記載事項を分けて覚えるのが定石です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1重要事項説明書と契約書、どっちが37条書面なんですか?

契約成立後に渡されるほうが37条書面です。重要事項説明書は35条に基づき契約前に説明を受ける書類。実務では売買契約書や賃貸借契約書そのものに13項目を記載し、37条書面を兼ねることが一般的です。業界裏話ヒント:兼用の場合、契約書の末尾に「本書は宅地建物取引業法第37条の書面を兼ねる」と小さく書かれています。この一文と宅建士の記名がなければ、37条書面を別途もらう権利がある。契約日にその場で指摘できる人はほとんどいない

Q2契約書をPDFでメールされたんですが、これって有効ですか?

2022年5月施行の改正で電磁的方法による提供が認められました(4項、5項)。ただし政令の定めに従い、相手方の承諾を得ることが条件です。承諾なく一方的に送っただけでは交付とみなされない可能性があります。業界裏話ヒント:承諾は口頭では足りず、書面または電磁的方法で得ることが政令上求められています。「承諾した覚えがない」と主張できる状況なら、紙の書面を請求する交渉材料になる

Q337条書面をもらっていません。契約は無効になりますか?

なりません。37条は業者に課された行政上の義務で、違反は監督処分や罰則の対象になりますが、売買契約や賃貸借契約の私法上の効力は民法の原則どおり成立しています。業界裏話ヒント:ただし書面がないと合意内容の立証が困難になるのは相手方も同じです。不交付を業者側の落ち度として指摘しつつ、LINE・メール・チラシなど合意内容を示す資料を集めておくと、証拠面ではむしろ有利に働くことがある

Q4「定めがあるときは」って書いてある項目、書いてなければ何も請求できないんですか?

逆です。定めがなければ民法の原則が適用されます。契約不適合責任なら民法562条から564条の追完請求・代金減額・損害賠償・解除が使え、通知期間は不適合を知った時から1年(566条)。業界裏話ヒント:業者側は特約で責任期間を「引渡しから2年」などに短縮したがります。空欄イコール不利ではなく、むしろ短縮特約が書き込まれているほうを警戒すべき。空欄を見つけたら、そこは民法どおりだと理解して交渉に臨む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「重要事項説明書にサインしたから、37条書面はその控えみたいなもの」と思っている人が非常に多い。実際は時系列も機能も別。35条は契約前の判断材料、37条は契約後の合意内容の確定。35条で説明された条件が37条書面で変わっていたら、それは重大なサインである
  • 37条書面に宅建士の記名が要ることは知られているが、その深刻さは知られていない。記名は「この内容を宅建士が確認した」という職業責任の刻印であり、虚偽記載があれば宅建士個人が指示処分・事務禁止処分を受ける(68条)。あなたが記名欄の氏名を控えておけば、後の紛争で責任の所在が個人まで特定できる
  • 「37条書面がないと契約が無効になる」と考えるのは、問いの立て方が誤っている。37条は業者に対する行政上の義務であり、書面がなくても私法上の売買契約・賃貸借契約自体は成立する。書面不交付は業者が行政処分を受ける理由にはなるが、あなたの契約が消えるわけではない。だから「書面をもらっていないから無かったことに」は通らない
  • あなたから見れば37条書面は形式的な事務手続きだが、行政から見れば宅建業者を処分する際の主要な端緒である。この落差が効くのは紛争時。あなたが免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)に申し出れば、それは民事の争いとは別軌道で業者に圧力がかかる
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交付・説明の時点37 条:契約成立後、遅滞なく交付
機能37 条:合意した契約内容を書面で確定する
宅地建物取引士の関与37 条:書面への記名が必要(3 項)。説明義務はない
違反した場合37 条:監督処分(65 条)+罰則(83 条)。契約は有効のまま

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 中古マンションを買い、引渡しの2か月後に給排水管の腐食が発覚した。売主に直そうと言うと「契約書に何も書いていない」と返された。37条書面12号の契約不適合責任の欄を見ると空欄。定めがなければ民法の原則(562条以下、通知期間は知った時から1年)に戻るが、その原則を知らないと、空欄イコール泣き寝入りだと思い込む
  • 賃貸の管理会社から「契約書はメールでPDFを送ります」と言われた。4項・5項の電磁的方法による提供は2022年5月施行の改正で正式に認められたが、条件は「相手方の承諾を得て」である。承諾した記憶がないのに一方的にPDFだけ送られてきたなら、手続きの前提が崩れている
  • あなたが宅建業者側で、繁忙期に契約が重なり37条書面の交付が3日遅れた。1項は「遅滞なく」と書いている。指示処分、業務停止処分、情状が重ければ免許取消もありうる(65条、66条)。書面不交付は行政処分の中でも定番の指摘事項である
  • 住宅ローン特約で揉めている。融資が下りなかったとき契約を白紙に戻せるか。37条1項10号は「金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合、成立しないときの措置」を書けと命じる。あなたの手元の書面のその欄に何と書いてあるか。あと数日で融資承認の期限が来るなら、今夜その1行を確認するかどうかで、手付金が戻るか消えるかが決まる
  • 友人から「不動産屋が契約書と一緒に分厚い束をくれたけど、どれが何か分からない」と相談された。35条書面は説明を受けた日付、37条書面は契約成立の日付。日付と表題を見れば3分で仕分けできる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第37条(書面の交付)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第37条の条文原文は「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第37条は第一節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。