宅地建物取引業法 第37条(書面の交付)
クイックジャンプ
- 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 一当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
- 二当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
- 2.2_2 当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
- 三代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
- 四宅地又は建物の引渡しの時期
- 五移転登記の申請の時期
- 六代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
- 七契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 八損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
- 九代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
- 十天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
- 十一当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
- 十二当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
- 3.宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 一前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
- 二借賃の額並びにその支払の時期及び方法
- 三借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
- 4.宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
- 5.宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
- 一自ら当事者として契約を締結した場合当該契約の相手方
- 二当事者を代理して契約を締結した場合当該契約の相手方及び代理を依頼した者
- 三その媒介により契約が成立した場合当該契約の各当事者
- 6.宅地建物取引業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第三項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
- 一当事者を代理して契約を締結した場合当該契約の相手方及び代理を依頼した者
- 二その媒介により契約が成立した場合当該契約の各当事者
この条文の基本情報
書面の交付とは何ですか?
定義書面の交付とは、宅地建物取引業法第37条に定められた規定で、「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第37条(書面の交付)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第37条の条文原文は「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を…」で始まります。
- 宅地建物取引業法第37条は第一節 通則に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第37条の前の条は宅地建物取引業法第36条です。
- 宅地建物取引業法第37条の次の条は宅地建物取引業法第37条の2です。
- 宅地建物取引業法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法37条は、契約成立後に交付する契約書面(37条書面)の記載事項を定める。売買・交換は1項、貸借は2項が適用され、宅地建物取引士の記名が必要である。
Q · 契約のときにもらう37条書面って、何が書いてある書類なの?
契約成立後に渡される、合意内容を確定させる書面です
宅地建物取引業法37条は、契約が成立した後に宅地建物取引業者が交付する書面を定めます。売買・交換なら1項各号(当事者、物件の特定、代金、引渡しの時期、移転登記の申請の時期、解除、違約金、契約不適合責任など)、貸借なら2項各号(借賃の額・支払の時期・方法など)が記載事項です。3項により宅地建物取引士の記名が必要で、4項・5項では相手方の承諾を得た場合に電磁的方法による提供も認められます(2022年5月施行)。
解説
重要事項説明書(35条書面)と、この37条書面は別物である。ここを混同したまま部屋を借り、家を買った人が日本中にいる。35条は「契約する前」に判断材料を渡す書類、37条は「契約が成立した後」に、合意した中身を確定させて渡す書類だ。だから37条書面には、代金・引渡し時期・移転登記の申請時期・解除の定め・違約金の額・契約不適合責任の中身が並ぶ。ここで効いてくるのが「定めがあるときは、その内容」という言い回しである。8号から13号は、決めていなければ書かなくてよい。つまりあなたが交渉で何も詰めなかった項目は、書面上も空白のまま契約が成立する。あなたが受け取る37条書面は、業者の義務の証明であると同時に、あなたが交渉しなかったことの記録でもある。そして3項により、この書面には宅地建物取引士の記名が要る。記名がない書面を渡されたなら、その業者は監督処分の対象になる欠陥書面を出したことになる。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法37条は、宅地建物取引業者に契約成立後の書面交付を義務づける規定である。売買・交換では1項各号、貸借では2項各号の事項を記載した書面を契約の各当事者に遅滞なく交付し、宅地建物取引士に記名させなければならない。契約締結前の重要事項説明(同法35条)とは、時点も機能も異なる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.受け取った書類を35条書面と37条書面に仕分ける 書類の表題と日付を見て、契約日より前に説明を受けたものが35条書面、契約成立日に渡されたものが37条書面。契約書が37条書面を兼ねる場合は、末尾に「本書は宅地建物取引業法第37条の書面を兼ねる」旨の記載があるかを確認する
- 2.宅地建物取引士の記名欄を確認して氏名を控える 3項により、37条書面には宅地建物取引士の記名が必要。記名がなければ欠陥書面である。記名欄の氏名と登録番号を控えておくと、後の紛争で責任の所在を宅建士個人まで特定できる
- 3.「定めがあるときは」の欄が空欄かを照合する 解除の定め、損害賠償額の予定・違約金、契約不適合責任、公課の負担、ローン不成立時の措置。これらの欄が空欄なら、その項目は交渉されていない。空欄の場合は民法の原則に戻る(契約不適合責任なら民法562条以下)ことを前提に、リスクを見積もる
- 4.電磁的方法で提供された場合は承諾の記録を保全する PDF などで提供された場合、4項・5項は相手方の承諾を条件とする。いつどの方法で承諾したかのメール・システムログを保全する。承諾した記憶がないなら、紙の書面の交付を請求する
- 5.記載漏れ・記名なし・未交付があれば免許権者に申し出る 都道府県知事免許か国土交通大臣免許かを免許証番号で確認し、該当する免許権者の窓口へ申し出る。並行して宅地建物取引業保証協会の苦情解決制度も使える。民事の損害賠償請求は別軌道で組み立てる
よくある質問 AI による整理
Q137条書面とは何ですか?
宅地建物取引業法37条に基づき、契約成立後に宅建業者が交付する書面です。合意した代金・引渡し時期・解除の定めなどを記載し、契約内容を確定させる機能を持ちます。
Q237条書面はいつもらえますか?
売買・交換は1項が「遅滞なく」と定め、契約成立後すみやかに交付されます。実務では契約締結の当日に、契約書そのものが37条書面を兼ねて渡されることが一般的です。
Q3賃貸でも37条書面はもらえますか?
もらえます。2項が貸借について、当事者の氏名、物件の特定、解除の定め、借賃の額・支払の時期と方法などの記載を義務づけています。売買より記載事項は少なめです。
Q437条書面に宅建士の記名がないとどうなりますか?
3項違反となり、業者は指示処分・業務停止処分の対象になります(65条)。契約自体が無効になるわけではありませんが、欠陥書面として免許権者に申し出る根拠になります。
Q537条書面は誰に交付されますか?
自ら当事者として契約したときは相手方に、代理したときは相手方と代理を依頼した者に、媒介で成立したときは契約の各当事者に交付されます(1項)。実際の居住者ではありません。
Q637条書面の記載事項は何項目ですか?
売買・交換は1項に13項目、貸借は2項に借賃関係を含む項目が並びます。前半は必ず書く必要的記載事項、後半は「定めがあるときは」の任意的記載事項に分かれます。
Q737条書面を交付しないと罰則はありますか?
あります。書面不交付や宅建士に記名させない行為は監督処分(指示・業務停止、情状によっては免許取消)の対象で、83条には罰則も定められています。
Q837条書面の覚え方は?
「35条は契約前の判断材料、37条は契約後の合意確定」と時系列で押さえ、次に必要的記載事項(当事者・物件・代金・引渡し・登記)と任意的記載事項を分けて覚えるのが定石です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1重要事項説明書と契約書、どっちが37条書面なんですか?
契約成立後に渡されるほうが37条書面です。重要事項説明書は35条に基づき契約前に説明を受ける書類。実務では売買契約書や賃貸借契約書そのものに13項目を記載し、37条書面を兼ねることが一般的です。実務のポイント:兼用の場合、契約書の末尾に「本書は宅地建物取引業法第37条の書面を兼ねる」と小さく書かれています。この一文と宅建士の記名がなければ、37条書面を別途もらう権利がある。契約日にその場で指摘できる人はほとんどいない
Q2契約書をPDFでメールされたんですが、これって有効ですか?
2022年5月施行の改正で電磁的方法による提供が認められました(4項、5項)。ただし政令の定めに従い、相手方の承諾を得ることが条件です。承諾なく一方的に送っただけでは交付とみなされない可能性があります。実務のポイント:承諾は口頭では足りず、書面または電磁的方法で得ることが政令上求められています。「承諾した覚えがない」と主張できる状況なら、紙の書面を請求する交渉材料になる
Q337条書面をもらっていません。契約は無効になりますか?
なりません。37条は業者に課された行政上の義務で、違反は監督処分や罰則の対象になりますが、売買契約や賃貸借契約の私法上の効力は民法の原則どおり成立しています。実務のポイント:ただし書面がないと合意内容の立証が困難になるのは相手方も同じです。不交付を業者側の落ち度として指摘しつつ、LINE・メール・チラシなど合意内容を示す資料を集めておくと、証拠面ではむしろ有利に働くことがある
Q4「定めがあるときは」って書いてある項目、書いてなければ何も請求できないんですか?
逆です。定めがなければ民法の原則が適用されます。契約不適合責任なら民法562条から564条の追完請求・代金減額・損害賠償・解除が使え、通知期間は不適合を知った時から1年(566条)。実務のポイント:業者側は特約で責任期間を「引渡しから2年」などに短縮したがります。空欄イコール不利ではなく、むしろ短縮特約が書き込まれているほうを警戒すべき。空欄を見つけたら、そこは民法どおりだと理解して交渉に臨む
間違えやすい点 AI による整理
- 「重要事項説明書にサインしたから、37条書面はその控えみたいなもの」と思っている人が非常に多い。実際は時系列も機能も別。35条は契約前の判断材料、37条は契約後の合意内容の確定。35条で説明された条件が37条書面で変わっていたら、それは重大なサインである
- 37条書面に宅建士の記名が要ることは知られているが、その深刻さは知られていない。記名は「この内容を宅建士が確認した」という職業責任の刻印であり、虚偽記載があれば宅建士個人が指示処分・事務禁止処分を受ける(68条)。あなたが記名欄の氏名を控えておけば、後の紛争で責任の所在が個人まで特定できる
- 「37条書面がないと契約が無効になる」と考えるのは、問いの立て方が誤っている。37条は業者に対する行政上の義務であり、書面がなくても私法上の売買契約・賃貸借契約自体は成立する。書面不交付は業者が行政処分を受ける理由にはなるが、あなたの契約が消えるわけではない。だから「書面をもらっていないから無かったことに」は通らない
- あなたから見れば37条書面は形式的な事務手続きだが、行政から見れば宅建業者を処分する際の主要な端緒である。この落差が効くのは紛争時。あなたが免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)に申し出れば、それは民事の争いとは別軌道で業者に圧力がかかる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 交付・説明の時点 | 37条:契約成立後、遅滞なく交付 | 35条:契約締結前に説明・交付 34条:広告・注文を受けたとき遅滞なく明示 |
| 機能 | 37条:合意した契約内容を書面で確定する | 35条:契約するかどうかの判断材料を与える 34条:業者が売主か媒介か代理かを明らかにする |
| 宅地建物取引士の関与 | 37条:書面への記名が必要(3項)。説明義務はない | 35条:宅建士による対面等での説明+記名が必要 34条:宅建士の関与は不要 |
| 違反した場合 | 37条:監督処分(65条)+罰則(83条)。契約は有効のまま | 35条:監督処分に加え、説明内容次第で損害賠償責任 34条:監督処分の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も不動産説明書と契約書面を書面で作成・交付することを経紀業に義務づけ、経紀人の署名を要求する。日本の35条説明と37条書面を一体の書面群として規律する点が異なる
韓国は開業公認仲介士に거래계약서の作成・交付・保存を義務づけ、署名および捺印を要求する。書面の保存期間が明文化されている点が日本と異なる
ドイツは不動産売買契約自体に公正証書(Notar)を要求し、公証人が内容の適正を確認する。仲介業者への書面交付義務ではなく、契約方式の強制で保護を実現する設計
米国は州ライセンス法で仲介業者の開示・書面交付を規律し、連邦法 RESPA が決済費用の開示を求める。統一法典はなく州ごとの差が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古マンションを買い、引渡しの2か月後に給排水管の腐食が発覚した。売主に直そうと言うと「契約書に何も書いていない」と返された。37条書面12号の契約不適合責任の欄を見ると空欄。定めがなければ民法の原則(562条以下、通知期間は知った時から1年)に戻るが、その原則を知らないと、空欄イコール泣き寝入りだと思い込む
- 賃貸の管理会社から「契約書はメールでPDFを送ります」と言われた。4項・5項の電磁的方法による提供は2022年5月施行の改正で正式に認められたが、条件は「相手方の承諾を得て」である。承諾した記憶がないのに一方的にPDFだけ送られてきたなら、手続きの前提が崩れている
- あなたが宅建業者側で、繁忙期に契約が重なり37条書面の交付が3日遅れた。1項は「遅滞なく」と書いている。指示処分、業務停止処分、情状が重ければ免許取消もありうる(65条、66条)。書面不交付は行政処分の中でも定番の指摘事項である
- 住宅ローン特約で揉めている。融資が下りなかったとき契約を白紙に戻せるか。37条1項10号は「金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合、成立しないときの措置」を書けと命じる。あなたの手元の書面のその欄に何と書いてあるか。あと数日で融資承認の期限が来るなら、今夜その1行を確認するかどうかで、手付金が戻るか消えるかが決まる
- 友人から「不動産屋が契約書と一緒に分厚い束をくれたけど、どれが何か分からない」と相談された。35条書面は説明を受けた日付、37条書面は契約成立の日付。日付と表題を見れば3分で仕分けできる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手元の書類を「35条書面(契約前)」「37条書面(契約後)」に仕分け、37条書面の宅建士記名欄と13項目の記載を照合する2. 空欄がある項目は民法の原則に戻ることを確認(契約不適合責任なら民法562条以下) 3. 必要的記載事項の欠落・記名なし・未交付があれば、業者の免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)へ申出、同時に宅地建物取引業保証協会の苦情解決制度を使う4. 民事の損害賠償は別軌道で組み立てる。行政処分は業者への圧力にはなるが、あなたにお金は戻らない
訴えられた側:1. 業者側であれば、まず交付の事実と時期を記録から立証する。「遅滞なく」の判断は個別事情を見るため、遅延の合理的理由(当事者の都合、書類待ち)の記録が防御材料になる2. 電磁的方法で提供した場合は、承諾を得た記録(メール、システムログ)を保全する。承諾の立証ができないと交付なしと評価されうる3. 記載漏れが判明したら、速やかに補正書面を交付し是正の記録を残す。是正の早さは処分の軽重に直結する4. 免許権者からの報告徴収には誠実に応じる。隠蔽が発覚したほうが処分は重くなる
時効(請求できる期限):37条書面の交付自体は「遅滞なく」(1項)で、確定日数の定めはない。業者への監督処分(指示・業務停止・免許取消)に特定の時効はないが、業務停止処分は違反行為から5年を経過したときは行えない(65条2項)。売買目的物の契約不適合による請求は、不適合を知った時から1年以内の通知が必要(民法566条)で、この期間が実務上いちばん短い
学説
通説:37条の書面交付義務は宅地建物取引業者に課された行政上の取締規定であり、これに違反しても売買契約・賃貸借契約そのものの私法上の効力は否定されないと解されている。書面不交付は監督処分および罰則の根拠にとどまる
実務上の理解:「定めがあるときは、その内容」とされた任意的記載事項が空欄である場合、当該項目について特約がないことを意味し、民法の原則(契約不適合責任なら562条以下、通知期間は566条)が適用されると整理される
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)5月18日施行 デジタル改革関連法に伴い、押印義務を廃止して宅地建物取引士の「記名押印」を「記名」に改めるとともに、相手方の承諾を得て電磁的方法により提供できる規定(4項、5項)を新設した
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:宅地建物取引業法の制定に伴い、宅地建物取引業者に対する契約書面の交付義務が設けられた
- 2.平成28年(2016年)改正・平成30年(2018年)施行 改正:既存建物の取引について、建物の構造耐力上主要な部分等の状況に関して当事者双方が確認した事項を記載する規定を追加し、建物状況調査(インスペクション)の結果を契約書面に反映させる仕組みを整えた
- 3.令和3年(2021年)改正・令和4年(2022年)5月18日施行 改正:デジタル改革関連法に伴い、宅地建物取引士の「記名押印」を「記名」に改めて押印義務を廃止するとともに、相手方の承諾を得て電磁的方法により提供できる規定(4項・5項)を新設した
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める