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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

宅地建物取引業法 第83条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第九条、第五十条第二項、第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第七十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第三十七条、第四十六条第四項、第四十八条第一項又は第五十条第一項の規定に違反した者
  4. 三第四十五条又は第七十五条の三の規定に違反した者
  5. 2.3_2 第四十八条第三項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
  6. 四第四十九条の規定による帳簿を備え付けず、又はこれに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
  7. 五第五十条の十二第一項、第六十三条第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項(第六十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは事業計画書、事業報告書若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした事業計画書、事業報告書若しくは虚偽の資料を提出した者
  8. 六第五十条の十二第一項、第六十三条の二第一項(第六十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  9. 七第六十三条の五の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつた者
  10. 3.前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第83条は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第83条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第83条は第八章 罰則に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第83条の前の条は宅地建物取引業法第82条です。
  7. 宅地建物取引業法第83条の次の条は宅地建物取引業法第83条の2です。
  8. 宅地建物取引業法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/83
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法83条は、37条書面の不交付や従業者名簿・帳簿の不備など八類型に五十万円以下の罰金を定める。罰金が確定すると5条1項の免許欠格に該当し、免許は必要的に取り消される。

Q · 不動産屋が契約書をくれない、社内で私の年収を漏らした。これって罰則の対象ですか?

罰金は五十万円以下だが、確定すれば免許取消と5年の欠格が続く

宅地建物取引業法83条1項は、9条・50条2項などの届出義務違反、37条書面の不交付、46条4項の報酬額掲示違反、45条の秘密保持義務違反、48条3項の従業者名簿の不備、49条の帳簿の不備、報告義務違反、検査の拒否・妨害・忌避など八類型に五十万円以下の罰金を定めます。罰金刑が確定すると5条1項の免許欠格事由に該当し、66条1項により免許は必要的に取り消され、刑の執行を終えた日から5年間は再取得できません。なお1項3号の秘密漏えいは、2項により告訴がなければ起訴できない親告罪です。

解説

五十万円以下の罰金。この数字だけを見て軽い条文だと判断するなら、業界の現実を知らないことになる。ここに並ぶ八つの類型は、37条書面(契約書面)の不交付、従業者名簿と帳簿の不備、報酬額の未掲示、届出漏れ、そして顧客の秘密の漏えい。どれも悪意なしに踏める線だ。だが罰金刑が確定した瞬間に動くのは財布ではない。宅地建物取引業法5条1項の免許欠格事由に該当し、66条1項で免許は必要的に取り消される。刑の執行を終えた日から5年、個人業者なら本人が、法人なら役員一人の罰金で会社ごと、宅建業から締め出される。しかも84条の両罰規定により、従業者一人の違反で法人にも罰金が科される。そして2項。45条の秘密保持義務違反だけは親告罪だ。顧客が告訴しなければ検察は動けない。裏を返せば、引き金は顧客の側が握っている。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法83条は、同法上の義務違反のうち八類型に五十万円以下の罰金を科す罰則規定である。1項は届出、37条書面の交付、報酬額および標識の掲示、秘密保持、従業者名簿、帳簿、報告、検査受忍、寄託金保管簿に関する違反を列挙し、2項は1項3号の秘密保持義務違反を親告罪とする。

よくある質問 AI による整理

Q1宅地建物取引業法83条とは何ですか?

宅建業者の八つの義務違反に五十万円以下の罰金を科す罰則規定です。届出、37条書面、掲示、秘密保持、名簿、帳簿、報告、検査受忍が対象になります。

Q237条書面を渡さないと罰則はありますか?

あります。37条書面(契約書面)の不交付は83条1項2号に当たり、五十万円以下の罰金です。重要事項説明書(35条書面)とは別物なので混同に注意してください。

Q3従業者名簿の記載漏れはどうなりますか?

48条3項違反として83条1項4号の罰金対象です。虚偽記載も同じ号に含まれるため、検査前に遡って埋める行為はさらに罪を重ねることになります。

Q4不動産屋の守秘義務違反は親告罪ですか?

はい。45条・75条の3違反は83条1項3号ですが、同条2項により告訴がなければ公訴を提起できません。起訴するかの入口を握るのは顧客側です。

Q5宅建業法83条の罰金に時効はありますか?

罰金にあたる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)で、犯罪行為が終わった時から起算します。親告罪の告訴期間は別途6か月です。

Q6宅建業者の帳簿は何年保存しますか?

帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し閉鎖後5年間(施行規則18条)、従業者名簿は最終記載日から10年間(施行規則17条の2)の保存が求められます。

Q7立入検査を断ったらどうなりますか?

72条1項等の検査を拒み、妨げ、または忌避した場合、83条1項7号の独立した罰金対象になります。元の違反の有無とは無関係に成立します。

Q8罰金を払ったら宅建業免許はどうなりますか?

5条1項の免許欠格事由に該当し、66条1項により免許は必要的に取り消されます。刑の執行を終えた日から5年間は再取得できません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1重要事項説明をちゃんとしてもらってないんですけど、これって犯罪になりますか?

35条の重要事項説明義務に違反しても刑事罰の規定はなく、効くのは監督処分(65条の指示、66条の業務停止・免許取消)である。刑事罰が直撃するのは37条書面の不交付で、83条1項2号の罰金対象になる。実務のポイント:35条の話を警察に持ち込むと門前払いされやすい。出すべき先は免許権者である都道府県の宅建業担当課で、申告書に条番号を書けるかどうかで担当者の初動速度が変わる。

Q2担当者が私の年収とか離婚のことを他のお客さんに話してたみたいなんですが、罰せられますか?

45条の秘密保持義務違反として83条1項3号の罰金対象になり、宅地建物取引士本人の場合は75条の3も重なる。ただし同条2項で親告罪とされ、あなたが告訴しなければ検察官は起訴できない。告訴期間は犯人を知った日から6か月(刑事訴訟法235条)。実務のポイント:親告罪とは、告訴を取り下げる権利をあなただけが持つという意味でもある。示談交渉で、この一枚は金額の相場を押し上げる。

Q3従業員が勝手にやったことなのに、会社まで罰金を取られるんですか?

取られる。84条の両罰規定により、従業者が業務に関して83条の違反行為をすれば、行為者本人に加えて法人にも罰金刑が科される。さらに役員が罰金刑を受ければ5条1項の免許欠格に当たり、66条1項で免許は必要的に取り消される。実務のポイント:両罰規定は、選任監督に相当の注意を尽くしたと立証できれば免れる余地がある。研修記録とチェックリストを日常的に残しているかどうかが、法人の生死を分ける。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「重要事項説明をサボったら犯罪」と思い込んでいる人が多いが、35条違反に刑事罰の規定はなく、効くのは指示・業務停止・免許取消といった監督処分(65条、66条)と宅地建物取引士の事務禁止処分である。刑事罰が直撃するのは37条書面の不交付(83条1項2号)。申告する側がこの違いを分かっていないと、話が刑事の土俵に乗らない。
  • 従業者名簿や帳簿の不備が「軽微な事務ミス」であることは誰でも知っている。知られていないのはその深刻度だ。記載漏れは五十万円以下の罰金、罰金が確定すれば5条1項の免許欠格、66条1項で免許は必要的取消。事務ミス一つが5年間の営業禁止まで一直線でつながっている。
  • あなたから見れば「社内の雑談で顧客の年収を口にした」程度でも、法律から見れば45条の秘密保持義務違反であり、退職後も廃業後も義務は消えない。さらに親告罪であるため、あなたを刑事手続に乗せるか否かの決定権は、検察官ではなく顧客の手にある。この落差が、雑談を前科に変える。
比較の観点この条文ほかの条文
制裁の性質83条:刑事罰(五十万円以下の罰金)66条:行政処分(免許の必要的取消)
84条:両罰規定(法人にも罰金刑)
誰に効くか違反行為をした個人・業者本人免許を受けた宅建業者(営業資格そのもの)
行為者に加えて法人・使用者
発動の主体検察官の起訴と裁判所の判決(3号は告訴が前提)免許権者(都道府県知事・国土交通大臣)
83条の違反成立を前提に同一手続で科される
回避・防御の手段違反事実の不存在、3号は告訴取消しによる示談欠格事由に当たらないことの主張(該当すれば裁量なし)
選任監督に相当の注意を尽くしたことの立証

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動產經紀業管理條例 第26條・第29條以下

台湾も書面交付義務違反や標識・報酬掲示義務違反を制裁対象とするが、中心は刑事罰ではなく行政罰鍰であり、営業許可の停止・廃止が併科される構造は日本と近い

韓国
공인중개사법 제49조・제51조

韓国は開業公認仲介士の秘密保持義務違反等を1年以下の懲役または罰金とし、日本より法定刑が重い。登録取消・業務停止との併走も同様

ドイツ
GewO § 34c, § 144

ドイツは不動産仲介を営業法上の許可制として規律し、義務違反は原則として秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料の対象。刑罰ではなく行政制裁が中心である点が日本と異なる

アメリカ
各州 Real Estate License Act(例:California Business and Professions Code § 10185)

米国は州ごとに免許制を敷き、違反を軽罪(misdemeanor)とする州もあるが、実務上の主戦場は州不動産委員会による免許停止・取消処分である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 決済が立て込み、37条書面の交付を「後日まとめて」で済ませた。相手が消費者で、後にトラブルとなり免許権者に申告された。37条書面の不交付は83条1項2号、五十万円以下の罰金である。
  • もし退職した元担当者が、顧客の離婚事情や資金繰りを飲み会やSNSで口にしたら? 45条の秘密保持義務は宅建業を廃した後も、その従業者が辞めた後も生き続け、83条1項3号の対象になる。ただし2項により告訴がなければ起訴できず、告訴期間は犯人を知った日から6か月(刑事訴訟法235条)で切れる。
  • 立入検査の連絡が入り、従業者名簿にパート・派遣分の記載が抜けていることに気付いた。名簿は最終記載日から10年保存(宅地建物取引業法施行規則17条の2)で、今から遡って埋めれば83条1項4号の虚偽記載、検査そのものを渋れば同項7号の検査忌避。残り時間で選べる手はもう「正直に出す」しかない。
  • 買主の側に立っているあなたは、担当者から「重要事項説明書はお渡ししました」と言われたが、契約書面が一向に届かない。35条書面と37条書面は別物で、刑事罰の対象は後者だけだ。行政に申告するとき、どちらの話をしているかで結末が変わる。
  • 案内所を来週月曜からオープンする計画だが、届出をまだ出していない。50条2項の届出は業務を開始する日の10日前まで。今日が水曜なら、もう間に合わない。無届で開ければ83条1項1号だ。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事務所の標識(50条1項)と報酬額の掲示(46条4項)を撮影、最も簡単に確保できる違反証拠である2. 37条書面の交付の有無と日付を確認、未交付なら83条1項2号の対象3. 免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)へ申告、監督処分と刑事手続は別軌道で同時に進む4. 秘密漏えいなら告訴期間6か月の残りを最優先で計算し、弁護士に告訴状を依頼する

訴えられた側:1. 罰金額ではなく免許を守る計算から入る。罰金確定は5条1項の欠格、66条1項の必要的取消、5年の営業禁止まで自動で進む2. 名簿・帳簿の遡及作成は虚偽記載として別の罪を重ねるだけ、絶対にやらない3. 検査には応じる、拒否・妨害・忌避は83条1項7号の独立した犯罪である4. 45条違反なら顧客との示談が最優先、親告罪なので第一審判決前の告訴取消しで公訴は維持できなくなる

時効(請求できる期限):罰金刑にあたる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)、犯罪行為が終わった時から起算。1項3号(45条・75条の3違反)は親告罪であり、告訴期間は犯人を知った日から6か月(刑事訴訟法235条)。罰金確定後の免許欠格は、刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年(宅地建物取引業法5条1項、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の各号は、後から客観的に検証できる記録の存否に着目して刑罰を科す構造をとる。説明内容や口頭のやり取りに関する義務違反は監督処分に委ね、書面・名簿・帳簿・掲示・届出の欠缺には刑罰を用いるという役割分担が、罰金額の低さと免許欠格という重い副次効果の組合せを支えている。

通説:1項3号を親告罪とした2項の趣旨は、秘密保持義務違反の刑事訴追によってかえって顧客の私生活上の秘密が公開の法廷で拡散することを避ける点にある。同様の配慮は他の秘密漏示罪にも共通する。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正(要検証) 宅地建物取引主任者から宅地建物取引士への名称変更に伴い、取引士の秘密保持義務(75条の3)が整備され、本条1項3号および2項の親告罪の射程に取り込まれたとされる。改正年次と条文単位の異同は原典での確認を要する

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の制定に伴い、業法上の義務違反に対する罰則が置かれた。条番号・法定刑・列挙類型はその後の改正で変動している
  2. 2.平成26年(2014年)(要検証) 改正:宅地建物取引主任者から宅地建物取引士への名称変更に伴い、取引士の秘密保持義務(75条の3)が整備され、本条1項3号および2項の親告罪の射程に取り込まれたとされる。改正年次と条文単位の異同は原典での確認を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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