要点宅地建物取引業法 27 条は、宅建業者と取引した者が、その取引で生じた債権について供託された営業保証金から弁済を受ける権利を定める。ただし宅建業者同士の取引は対象外である。
Q · 不動産屋が倒産したら、供託されているお金から回収できるの?
できる。ただし業者間取引は対象外で、請求しないと出ない
宅地建物取引業法 27 条により、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権について、業者が供託した営業保証金から弁済を受ける権利を持ちます。原資は主たる事務所 1000 万円+支店ごと 500 万円(施行令 2 条の 4)で、被害者が複数なら按分です。ただし相手が宅地建物取引業者に該当する場合は権利者から除外され、また権利行使には債務名義など所定の手続が必要で、自動的には配分されません。
手付金 500 万円を振り込んだ三日後、担当者の携帯が繋がらなくなり、事務所のドアには「閉鎖」の紙が貼られていた。この瞬間、あなたに残された道は二本ある。一本は破産手続に債権届出をして数パーセントの配当を待つ道。もう一本が本条だ。宅地建物取引業者は免許を受けるとき、主たる事務所につき 1000 万円、支店ごとに 500 万円を法務局(供託所)に預けている(25 条、宅地建物取引業法施行令 2 条の 4)。宅地建物取引業に関する取引で生じた債権を持つ者は、その預け金から直接弁済を受ける権利を持つ。破産債権者の列に並ぶのではなく、別の窓口に並べるということである。ただし条件がある。あなた自身が宅地建物取引業者なら対象から外れる。そして請求しない者には 1 円も出ない。この制度は自動では作動しない。
宅地建物取引業法 27 条は営業保証金の還付を定める規定であり、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)に対し、その取引により生じた債権につき、同法 25 条に基づき供託された営業保証金から弁済を受ける権利を認める。権利実行の細目は法務省令・国土交通省令に委任される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅建業者と取引して債権を持つ人が、業者が供託所に預けた営業保証金から直接弁済を受ける制度です。宅地建物取引業法 27 条が根拠で、破産手続とは別枠の回収窓口になります。
主たる事務所 1000 万円、その他の事務所ごとに 500 万円です(施行令 2 条の 4)。被害者が複数いれば同じ原資を分け合うため、全額保証ではありません。
免許行政庁(都道府県庁または国土交通省)で宅地建物取引業者名簿を閲覧します(10 条)。供託所の名称・所在地、保証協会の社員である旨が記載されています。
営業保証金は原則必要です。供託所は債権の存否を審査しないため、確定判決・和解調書・執行認諾文言付公正証書などの債務名義が求められます。
取戻し公告の期間内です。6 か月を下らない期間を定めて公告され(30 条 2 項)、この間に債権を申し出なければ保証金は業者へ返還されます。
されません。27 条 1 項括弧書きで宅地建物取引業者に該当する者は権利者から除外されています。プロ同士は自己責任という整理です。
営業保証金を供託するとすれば供託すべき額に相当する額までです(64 条の 8 第 1 項)。本店のみなら 1000 万円で、分担金 60 万円が上限ではありません。
免許行政庁の不足通知から 2 週間以内に不足額を供託し、届出が必要です(28 条)。怠れば業務停止や免許取消の対象になりえます。
全額とは限りません。営業保証金は主たる事務所 1000 万円+支店ごと 500 万円が上限で、被害者が複数いれば按分になります(27 条、宅地建物取引業法施行令 2 条の 4)。業界裏話ヒント:未完成物件で手付金等の保全措置(41 条)が取られていれば、そちらは保証機関から別枠で返還されます。まず契約書の保全措置欄を確認する。営業保証金は最後の受け皿であって、第一選択ではありません
大いにあります。保証協会の社員との取引なら、営業保証金を供託したとすれば供託すべき額に相当する額まで弁済を受けられます(64 条の 8 第 1 項)。業界裏話ヒント:契約成立前に供託所か保証協会かを説明する義務が業者にあります(35 条の 2)。ただし重要事項説明書への記載義務はなく口頭でも足りるため、大半の買主は聞き流している。この一言を自分から聞き返す人はほとんどいません
営業保証金の場合は原則そうです。供託所は債権の存否を審査しないため、確定判決・和解調書・執行認諾文言付公正証書などで債権の存在を示す必要があります。業界裏話ヒント:保証協会の社員相手なら協会の認証手続で足りる場合があり、判決を取るより早い。相手が協会員か供託業者かで、必要な準備と所要期間が数か月単位で変わります
還付を受ける権利者から、宅地建物取引業者に該当する者が除外されているためです(27 条 1 項括弧書き)。平成 29 年(2017 年)4 月 1 日施行の改正による取扱いで、プロ同士は自己責任という整理です。業界裏話ヒント:仕入れや転売で自らも免許を持つ立場になった途端、この安全網から外れます。免許取得は権利が増えるだけでなく、保護が一枚剥がれる選択でもある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 原資と上限 | 27 条:営業保証金(主たる事務所 1000 万円+支店 500 万円)から還付 | — |
| 手続の入口 | 債務名義を確保して供託所へ払渡請求 | — |
| 対象となる者 | 取引の相手方(宅地建物取引業者に該当する者を除く) | — |
| 実質的な期限 | 廃業時は取戻し公告の 6 か月を下らない期間(30 条 2 項) | — |
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