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宅地建物取引業法 第27条(営業保証金の還付)

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  1. 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
  2. 2.前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 27 条は、宅建業者と取引した者が、その取引で生じた債権について供託された営業保証金から弁済を受ける権利を定める。ただし宅建業者同士の取引は対象外である。

Q · 不動産屋が倒産したら、供託されているお金から回収できるの?

できる。ただし業者間取引は対象外で、請求しないと出ない

宅地建物取引業法 27 条により、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権について、業者が供託した営業保証金から弁済を受ける権利を持ちます。原資は主たる事務所 1000 万円+支店ごと 500 万円(施行令 2 条の 4)で、被害者が複数なら按分です。ただし相手が宅地建物取引業者に該当する場合は権利者から除外され、また権利行使には債務名義など所定の手続が必要で、自動的には配分されません。

解説

手付金 500 万円を振り込んだ三日後、担当者の携帯が繋がらなくなり、事務所のドアには「閉鎖」の紙が貼られていた。この瞬間、あなたに残された道は二本ある。一本は破産手続に債権届出をして数パーセントの配当を待つ道。もう一本が本条だ。宅地建物取引業者は免許を受けるとき、主たる事務所につき 1000 万円、支店ごとに 500 万円を法務局(供託所)に預けている(25 条、宅地建物取引業法施行令 2 条の 4)。宅地建物取引業に関する取引で生じた債権を持つ者は、その預け金から直接弁済を受ける権利を持つ。破産債権者の列に並ぶのではなく、別の窓口に並べるということである。ただし条件がある。あなた自身が宅地建物取引業者なら対象から外れる。そして請求しない者には 1 円も出ない。この制度は自動では作動しない。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 27 条は営業保証金の還付を定める規定であり、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)に対し、その取引により生じた債権につき、同法 25 条に基づき供託された営業保証金から弁済を受ける権利を認める。権利実行の細目は法務省令・国土交通省令に委任される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1営業保証金の還付とは何ですか?

宅建業者と取引して債権を持つ人が、業者が供託所に預けた営業保証金から直接弁済を受ける制度です。宅地建物取引業法 27 条が根拠で、破産手続とは別枠の回収窓口になります。

Q2営業保証金はいくら供託されていますか?

主たる事務所 1000 万円、その他の事務所ごとに 500 万円です(施行令 2 条の 4)。被害者が複数いれば同じ原資を分け合うため、全額保証ではありません。

Q3供託所はどこか調べる方法は?

免許行政庁(都道府県庁または国土交通省)で宅地建物取引業者名簿を閲覧します(10 条)。供託所の名称・所在地、保証協会の社員である旨が記載されています。

Q4還付請求に裁判は必要ですか?

営業保証金は原則必要です。供託所は債権の存否を審査しないため、確定判決・和解調書・執行認諾文言付公正証書などの債務名義が求められます。

Q5業者が廃業したら還付はいつまで?

取戻し公告の期間内です。6 か月を下らない期間を定めて公告され(30 条 2 項)、この間に債権を申し出なければ保証金は業者へ返還されます。

Q6宅建業者同士の取引は還付されますか?

されません。27 条 1 項括弧書きで宅地建物取引業者に該当する者は権利者から除外されています。プロ同士は自己責任という整理です。

Q7保証協会の社員なら還付額はいくらまで?

営業保証金を供託するとすれば供託すべき額に相当する額までです(64 条の 8 第 1 項)。本店のみなら 1000 万円で、分担金 60 万円が上限ではありません。

Q8還付されたら業者は何をしなければなりませんか?

免許行政庁の不足通知から 2 週間以内に不足額を供託し、届出が必要です(28 条)。怠れば業務停止や免許取消の対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不動産屋が倒産したら、払った手付金は全額戻ってくるんですか?

全額とは限りません。営業保証金は主たる事務所 1000 万円+支店ごと 500 万円が上限で、被害者が複数いれば按分になります(27 条、宅地建物取引業法施行令 2 条の 4)。業界裏話ヒント:未完成物件で手付金等の保全措置(41 条)が取られていれば、そちらは保証機関から別枠で返還されます。まず契約書の保全措置欄を確認する。営業保証金は最後の受け皿であって、第一選択ではありません

Q2うちの担当は保証協会に入ってるって言ってましたけど、それって意味あるんですか?

大いにあります。保証協会の社員との取引なら、営業保証金を供託したとすれば供託すべき額に相当する額まで弁済を受けられます(64 条の 8 第 1 項)。業界裏話ヒント:契約成立前に供託所か保証協会かを説明する義務が業者にあります(35 条の 2)。ただし重要事項説明書への記載義務はなく口頭でも足りるため、大半の買主は聞き流している。この一言を自分から聞き返す人はほとんどいません

Q3還付してもらうのに、わざわざ裁判が必要って本当ですか?

営業保証金の場合は原則そうです。供託所は債権の存否を審査しないため、確定判決・和解調書・執行認諾文言付公正証書などで債権の存在を示す必要があります。業界裏話ヒント:保証協会の社員相手なら協会の認証手続で足りる場合があり、判決を取るより早い。相手が協会員か供託業者かで、必要な準備と所要期間が数か月単位で変わります

Q4業者同士の取引だと保証金から取れないと聞きました。どういうことですか?

還付を受ける権利者から、宅地建物取引業者に該当する者が除外されているためです(27 条 1 項括弧書き)。平成 29 年(2017 年)4 月 1 日施行の改正による取扱いで、プロ同士は自己責任という整理です。業界裏話ヒント:仕入れや転売で自らも免許を持つ立場になった途端、この安全網から外れます。免許取得は権利が増えるだけでなく、保護が一枚剥がれる選択でもある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 営業保証金があるから安心、という話は聞いたことがあるだろう。だがその総額が主たる事務所 1000 万円+支店ごと 500 万円で、しかも同じ業者の被害者全員で分け合う一つの財布だという点までは知られていない。被害総額が数億円に膨らめば、回収率は数パーセントまで落ちる。制度の中身は「最低保証」であって「全額保証」ではない
  • 「不動産屋から直接借りた部屋の敷金も還付されますか」という問いは、実は前提が外れている。業者が自ら貸主となる賃貸は宅地建物取引業法上の「取引」(2 条 2 号)に含まれず、そもそも宅地建物取引業に当たらない。同じ会社に払った金でも、媒介手数料や売買代金は還付の射程、貸主として直接契約した部屋の敷金は射程外になる
  • 保証協会に入っている業者は分担金 60 万円しか納めていないから頼りない、と思われがちだが逆である。保証協会の社員との取引では、その業者が営業保証金を供託するとすれば供託すべき額に相当する額(本店のみなら 1000 万円)まで弁済を受けられる(64 条の 8 第 1 項)。60 万円は協会に対する分担金であって、あなたの取り分の上限ではない
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原資と上限27 条:営業保証金(主たる事務所 1000 万円+支店 500 万円)から還付
手続の入口債務名義を確保して供託所へ払渡請求
対象となる者取引の相手方(宅地建物取引業者に該当する者を除く)
実質的な期限廃業時は取戻し公告の 6 か月を下らない期間(30 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 新築マンションの手付金 800 万円を払った翌月、売主業者の事務所がもぬけの殻になっていたとしたら、どこに請求する? 破産管財人への債権届出だけが道ではない。最初に確認すべきは、その業者が保証協会の社員か、自ら営業保証金を供託しているか。免許を出した都道府県庁または国土交通省の宅地建物取引業者名簿は誰でも閲覧でき(10 条)、供託所の名称と所在地、保証協会の社員である旨がそこに記載されている
  • 媒介業者に預けた申込金 30 万円が返ってこない。少額だから弁護士費用が見合わないと諦める人は多い。だが少額訴訟で取った判決一枚が、そのまま供託所への還付請求の切符になる。
  • あなたが宅地建物取引業者側だったとする。元顧客が還付を受けると営業保証金は不足状態になり、免許行政庁からの不足通知を受けた日から 2 週間以内に不足額を供託しなければならない(28 条)。放置すれば業務停止や免許取消の対象になりうる。保証協会の社員なら、還付充当金の納付通知から 2 週間以内に納めなければ社員の地位を失い、その日から 1 週間以内に自前で営業保証金を供託しない限り営業を続けられない
  • 取引していた業者が廃業した。残り時間は官報に載る公告期間、6 か月を下らない期間だけである(30 条 2 項)。この期間内に債権を申し出なければ、供託されている 1000 万円は業者側へ返還される。時効が何年残っていようと、取り立てる原資そのものが消える。廃業の噂を聞いた日から、官報とその業者の免許情報を毎週確認することになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第27条(営業保証金の還付)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第27条の条文原文は「宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第27条は第四章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。