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宅地建物取引業法 第26条(事務所新設の場合の営業保証金)

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  1. 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
  2. 2.前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 26 条は、事業開始後に事務所を新設した宅建業者に、当該事務所分の営業保証金の追加供託を義務づける。供託先は主たる事務所のもよりの供託所で、届出まで営業できない。

Q · 支店を一つ増やしたら、営業保証金はいくら追加で積む必要がありますか?

支店 1 か所につき 500 万円の追加供託が必要です

宅地建物取引業法 26 条により、事業の開始後に新たに事務所を設置したときは、当該事務所につき施行令 2 条の 4 所定の額(本店以外の事務所 1 か所につき 500 万円)の営業保証金を追加で供託します。供託先は新設した支店の最寄りではなく、主たる事務所のもよりの供託所です(25 条 1 項準用)。さらに 25 条 5 項が準用され、供託して免許権者に届け出るまで、その事務所では事業を開始できません。宅地建物取引業保証協会の社員であれば供託は不要ですが、設置日から 2 週間以内に弁済業務保証金分担金 30 万円の納付が必要です。

解説

支店を一つ増やす。その稟議にハンコを押した瞬間、500 万円の現金または有価証券が動く。宅地建物取引業法 26 条は、事業を始めた後に新しい事務所を設けたとき、その事務所の分の営業保証金を追加で供託せよ(供託所という役所に金を預け、勝手に動かせない状態にすること)と命じる。額は施行令 2 条の 4 により、本店以外の事務所 1 か所につき 500 万円(最新の改正状況をご確認ください)。しかも積む先は新しい支店の最寄りではなく、主たる事務所のもよりの供託所だ。ここを取り違えると、金は出ていくのに義務は果たせていない。さらに 25 条 5 項が準用され、供託して免許権者(免許を出した国土交通大臣または知事)に届け出るまで、その事務所では事業を開始できない。看板を掲げ、内装を終え、人を配置しても、供託書の写しを添えた届出が受理されるまで契約は一件も結べない。開設日を先に告知してから逆算する事業者が、毎年どこかで家賃だけ払う空白月を作っている。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 26 条は、事業の開始後に新設された事務所に係る営業保証金の追加供託義務を定める規定である。免許換えに伴う事務所の増設も対象に含み、額は施行令 2 条の 4 により本店以外の事務所 1 か所につき 500 万円とされる。25 条の準用により、供託先は主たる事務所のもよりの供託所であり、届出前に当該事務所で事業を開始することは認められない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1営業保証金とは?

宅地建物取引業者が取引の相手方に損害を与えた場合の弁済原資として、営業開始前に供託所へ預ける金銭または有価証券です。25 条が原則を定め、26 条が事務所新設時の追加供託を定めます。

Q2宅建業の営業保証金はいくら?

施行令 2 条の 4 により、主たる事務所は 1,000 万円、その他の事務所は 1 か所につき 500 万円です。支店を 2 つ持つ業者なら合計 2,000 万円になります。

Q3事務所を新設したら供託はいつまで?

26 条自体に供託の期限はありません。ただし 25 条 5 項の準用により、供託して免許権者に届け出るまで、その事務所では事業を開始できません。実質的な期限は営業開始予定日です。

Q4営業保証金はどこの供託所に納める?

主たる事務所のもよりの供託所です(25 条 1 項準用)。新設した支店の最寄りではありません。取り違えると、金は出ていくのに供託義務を果たしたことにならず、営業も開始できません。

Q5営業保証金は現金以外でも供託できる?

国債証券その他の国土交通省令で定める有価証券でも供託できます(25 条 3 項)。ただし有価証券の種類により額面に対する評価割合が異なるため、必要額を満たすか事前確認が要ります。

Q6届出をせずに新しい事務所で営業したら違法?

25 条 5 項準用違反として、免許権者から指示処分や業務停止処分の対象になります(65 条)。情状が特に重い場合は免許取消しもあり得ます。行政処分のリスクを正面から負う行為です。

Q7営業保証金が不足したらどうする?

還付により不足が生じたときは、免許権者から通知書の送付を受けた日から 2 週間以内に不足額を供託します(28 条 1 項)。供託した日から 2 週間以内の届出も必要です(28 条 2 項)。

Q8免許換えで事務所が増えたら供託はやり直し?

やり直しません。26 条 1 項の括弧書きは 7 条 1 項各号に該当する事務所の増設も対象と明示しており、既に供託した分はそのまま、増設分だけを追加供託すれば足ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1支店じゃなくてモデルルームや現地販売所を出すんですが、それでも 500 万円要りますか?

案内所は事務所ではないので営業保証金の追加供託は不要である。ただし契約の締結や申込みの受付をする案内所は、業務を開始する日の 10 日前までに免許権者と所在地の知事へ届出が必要で、専任の宅地建物取引士 1 名以上と標識の掲示も義務づけられる(50 条 2 項、31 条の 3)。業界裏話ヒント:事務所か案内所かは名称ではなく施行令 1 条の 2 の実態で決まる。テント張りは事務所にならないが、継続的に業務ができる施設で契約権限のある使用人を置けば、看板が「相談コーナー」でも事務所と見られる

Q2うちの取引先も宅建業者なんですが、万一飛んだら営業保証金から回収できますよね?

できない。27 条 1 項は還付を受けられる者から「宅地建物取引業者に該当する者」を明文で除外している(平成 28 年改正で明文化、最新の改正状況をご確認ください)。業者間取引の債権は営業保証金の守備範囲外である。業界裏話ヒント:だから業者間では、手付の額、支払条件、所有権移転登記のタイミングで自衛するしかない。相手の供託額を確認して安心するのは、消費者側だけに許された作法だ

Q3保証協会に入っていれば 26 条は関係ないという理解で合っていますか?

供託義務そのものは免除される(64 条の 13)。ただし事務所を新設したら、その日から 2 週間以内に分担金を納付する義務が発生し(64 条の 9 第 2 項)、事務所が増えれば負担が増える構造は同じである。業界裏話ヒント:分担金は社員でいる間は戻らず、退会時に公告を経て返還される。さらに還付が起きれば還付充当金を 2 週間以内に納付しないと社員の地位を失う(64 条の 10)。金額は 16 分の 1 でも、期限の厳しさは営業保証金より上だ

Q4支店を畳んだら、積んだ 500 万円はすぐ返ってきますか?

すぐには返らない。事務所の一部廃止は 30 条 1 項の取戻し事由になるが、同条 2 項により、還付を受ける権利を持つ者に対し 6 月を下らない期間で申出を促す公告をし、申出がなかった場合でなければ取り戻せない。業界裏話ヒント:取戻し事由の発生から 10 年が経過していれば公告は不要になる(30 条 2 項ただし書)。撤退の資金繰りを組むときは、半年は戻らない前提でキャッシュを見ておくのが実務の常識である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「事務所を増やしたら何日以内に供託しなければならないのか」という問いの立て方自体が誤っている。26 条に期限はない。25 条 6 項・7 項(3 月以内の催告、催告後 1 月以内の免許取消)は 26 条 2 項の準用範囲から外されているため、新設事務所については催告も免許取消も走らない。放置しても免許は飛ばないが、その事務所では永久に事業を開始できず、無視して営業すれば指示・業務停止処分の対象になる(65 条)
  • 500 万円という金額は多くの業者が知っている。知られていないのは、それが「戻ってくるまでが長い金」だという点だ。支店を閉じても即座には返らず、30 条 2 項により 6 月を下らない期間の公告をして申出がなかった場合でなければ取り戻せない。撤退の資金繰りを半年ずらす前提で組んでいない業者が、閉店の決断そのものを遅らせる
  • あなたが「支店」と呼んでいる場所が法律上の事務所とは限らず、逆に「出張所」「相談コーナー」と呼んでいる場所が事務所と判定されることがある。基準は名称ではなく、施行令 1 条の 2 の実態、つまり継続的に業務を行える施設を備え、契約締結権限のある使用人が置かれているかどうかだ。この呼び名と実態の落差が、26 条の供託漏れと 50 条 2 項の届出漏れを同時に発生させる
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適用場面26 条:事業開始後の事務所新設・免許換えに伴う増設
金額新設事務所 1 か所につき 500 万円(施行令 2 条の 4)
期限条文上の期限なし。ただし届出まで当該事務所で営業不可
違反した場合催告・免許取消しは準用外。届出前営業は指示・業務停止処分(65 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 免許換えを伴って事務所が増えた場合、保証金は全部積み直しになるのか? ならない。26 条 1 項の括弧書きは、7 条 1 項各号(免許換えの事由)に該当して事務所の増設があったときも本条の対象だと明示している。既に積んだ分はそのままで、増設分だけを追加供託すればよい。この一行を読まずに二重供託の資金計画を出す担当者がいる
  • 保証協会(いわゆるハトやウサギのマーク)の社員として支店を出した。分担金 30 万円の納付期限は事務所を設置した日から 2 週間(64 条の 9 第 2 項)。この 2 週間を落とせば社員の地位を失い、その日から 1 週間以内に営業保証金の全額、本店 1,000 万円に支店ごとの 500 万円を足した金額を供託しなければならない(64 条の 15)。30 万円の入金忘れが、1,500 万円の資金繰りに化ける
  • 支店の最寄りの法務局に 500 万円を供託し、届出も済ませた。だが 25 条 1 項が準用される以上、供託先は主たる事務所のもよりの供託所でなければならない。積み直すまで、その支店は営業できない。
  • 買主として仲介手数料や手付でもめたとき、相手業者がどこにいくら積んでいるかを知る手段がある。宅地建物取引業法 35 条の 2 は、契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した供託所とその所在地(保証協会の社員なら協会の名称・所在地と弁済業務保証金供託所)を説明するよう業者に義務づけている。ここで支店の説明が曖昧な相手は、26 条の追加供託が済んでいない可能性がある
  • 開設日は来月 1 日、内装も採用も終わっている。供託の稟議が経理で止まったままなら、その日にその事務所で何ができるか。答えは、何もできない。開設日を後ろにずらすか、社長決裁で先に金を積むか、残された時間は 3 週間

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第26条(事務所新設の場合の営業保証金)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第26条の条文原文は「宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第26条は第四章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。