要点宅地建物取引業法 26 条は、事業開始後に事務所を新設した宅建業者に、当該事務所分の営業保証金の追加供託を義務づける。供託先は主たる事務所のもよりの供託所で、届出まで営業できない。
Q · 支店を一つ増やしたら、営業保証金はいくら追加で積む必要がありますか?
支店 1 か所につき 500 万円の追加供託が必要です
宅地建物取引業法 26 条により、事業の開始後に新たに事務所を設置したときは、当該事務所につき施行令 2 条の 4 所定の額(本店以外の事務所 1 か所につき 500 万円)の営業保証金を追加で供託します。供託先は新設した支店の最寄りではなく、主たる事務所のもよりの供託所です(25 条 1 項準用)。さらに 25 条 5 項が準用され、供託して免許権者に届け出るまで、その事務所では事業を開始できません。宅地建物取引業保証協会の社員であれば供託は不要ですが、設置日から 2 週間以内に弁済業務保証金分担金 30 万円の納付が必要です。
支店を一つ増やす。その稟議にハンコを押した瞬間、500 万円の現金または有価証券が動く。宅地建物取引業法 26 条は、事業を始めた後に新しい事務所を設けたとき、その事務所の分の営業保証金を追加で供託せよ(供託所という役所に金を預け、勝手に動かせない状態にすること)と命じる。額は施行令 2 条の 4 により、本店以外の事務所 1 か所につき 500 万円(最新の改正状況をご確認ください)。しかも積む先は新しい支店の最寄りではなく、主たる事務所のもよりの供託所だ。ここを取り違えると、金は出ていくのに義務は果たせていない。さらに 25 条 5 項が準用され、供託して免許権者(免許を出した国土交通大臣または知事)に届け出るまで、その事務所では事業を開始できない。看板を掲げ、内装を終え、人を配置しても、供託書の写しを添えた届出が受理されるまで契約は一件も結べない。開設日を先に告知してから逆算する事業者が、毎年どこかで家賃だけ払う空白月を作っている。
宅地建物取引業法 26 条は、事業の開始後に新設された事務所に係る営業保証金の追加供託義務を定める規定である。免許換えに伴う事務所の増設も対象に含み、額は施行令 2 条の 4 により本店以外の事務所 1 か所につき 500 万円とされる。25 条の準用により、供託先は主たる事務所のもよりの供託所であり、届出前に当該事務所で事業を開始することは認められない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物取引業者が取引の相手方に損害を与えた場合の弁済原資として、営業開始前に供託所へ預ける金銭または有価証券です。25 条が原則を定め、26 条が事務所新設時の追加供託を定めます。
施行令 2 条の 4 により、主たる事務所は 1,000 万円、その他の事務所は 1 か所につき 500 万円です。支店を 2 つ持つ業者なら合計 2,000 万円になります。
26 条自体に供託の期限はありません。ただし 25 条 5 項の準用により、供託して免許権者に届け出るまで、その事務所では事業を開始できません。実質的な期限は営業開始予定日です。
主たる事務所のもよりの供託所です(25 条 1 項準用)。新設した支店の最寄りではありません。取り違えると、金は出ていくのに供託義務を果たしたことにならず、営業も開始できません。
国債証券その他の国土交通省令で定める有価証券でも供託できます(25 条 3 項)。ただし有価証券の種類により額面に対する評価割合が異なるため、必要額を満たすか事前確認が要ります。
25 条 5 項準用違反として、免許権者から指示処分や業務停止処分の対象になります(65 条)。情状が特に重い場合は免許取消しもあり得ます。行政処分のリスクを正面から負う行為です。
還付により不足が生じたときは、免許権者から通知書の送付を受けた日から 2 週間以内に不足額を供託します(28 条 1 項)。供託した日から 2 週間以内の届出も必要です(28 条 2 項)。
やり直しません。26 条 1 項の括弧書きは 7 条 1 項各号に該当する事務所の増設も対象と明示しており、既に供託した分はそのまま、増設分だけを追加供託すれば足ります。
案内所は事務所ではないので営業保証金の追加供託は不要である。ただし契約の締結や申込みの受付をする案内所は、業務を開始する日の 10 日前までに免許権者と所在地の知事へ届出が必要で、専任の宅地建物取引士 1 名以上と標識の掲示も義務づけられる(50 条 2 項、31 条の 3)。業界裏話ヒント:事務所か案内所かは名称ではなく施行令 1 条の 2 の実態で決まる。テント張りは事務所にならないが、継続的に業務ができる施設で契約権限のある使用人を置けば、看板が「相談コーナー」でも事務所と見られる
できない。27 条 1 項は還付を受けられる者から「宅地建物取引業者に該当する者」を明文で除外している(平成 28 年改正で明文化、最新の改正状況をご確認ください)。業者間取引の債権は営業保証金の守備範囲外である。業界裏話ヒント:だから業者間では、手付の額、支払条件、所有権移転登記のタイミングで自衛するしかない。相手の供託額を確認して安心するのは、消費者側だけに許された作法だ
供託義務そのものは免除される(64 条の 13)。ただし事務所を新設したら、その日から 2 週間以内に分担金を納付する義務が発生し(64 条の 9 第 2 項)、事務所が増えれば負担が増える構造は同じである。業界裏話ヒント:分担金は社員でいる間は戻らず、退会時に公告を経て返還される。さらに還付が起きれば還付充当金を 2 週間以内に納付しないと社員の地位を失う(64 条の 10)。金額は 16 分の 1 でも、期限の厳しさは営業保証金より上だ
すぐには返らない。事務所の一部廃止は 30 条 1 項の取戻し事由になるが、同条 2 項により、還付を受ける権利を持つ者に対し 6 月を下らない期間で申出を促す公告をし、申出がなかった場合でなければ取り戻せない。業界裏話ヒント:取戻し事由の発生から 10 年が経過していれば公告は不要になる(30 条 2 項ただし書)。撤退の資金繰りを組むときは、半年は戻らない前提でキャッシュを見ておくのが実務の常識である
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 26 条:事業開始後の事務所新設・免許換えに伴う増設 | — |
| 金額 | 新設事務所 1 か所につき 500 万円(施行令 2 条の 4) | — |
| 期限 | 条文上の期限なし。ただし届出まで当該事務所で営業不可 | — |
| 違反した場合 | 催告・免許取消しは準用外。届出前営業は指示・業務停止処分(65 条) | — |
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