要点宅地建物取引業法11条は、業者の死亡・合併消滅・破産・解散・廃業の五事由につき、各号所定の者に30日以内の届出義務を課す。破産・解散・廃業は届出があったときに免許が失効する。
Q · 宅建業をやめたら、免許はいつ消えるの?届出はいつまでに出すの?
破産・解散・廃業は届出時に失効、死亡・合併消滅は事由発生時に当然失効
宅地建物取引業法11条1項は、業者の死亡(1号)、法人の合併消滅(2号)、破産手続開始の決定(3号)、合併及び破産以外の解散(4号)、廃業(5号)の五事由について、相続人・代表役員であった者・破産管財人・清算人・本人等が、その日(1号は事実を知った日)から30日以内に免許行政庁へ届け出る義務を定めます。同条2項により免許が失効するのは3号から5号の届出があったときで、1号・2号は主体が消滅した時点で当然に失効します。免許失効後も同法76条の範囲で既存契約の結了は可能です。
廃業を決めた日に免許が消えるわけではない。宅地建物取引業法11条2項が失効の時点を「届出があったとき」と定めているのは、破産・解散・廃業の三つ(1項3号から5号)だけである。死亡と合併消滅(1号・2号)は2項に入っていない。理由は単純で、免許を持つ主体そのものが消えた瞬間に免許も当然に失われるからだ。つまり相続人が30日以内に届け出る義務は、すでに失効した事実を役所に知らせる作業であって、届出が失効の引き金を引くのではない。この差は、あなたが宅建業者の相続人や清算人になったとき、いつまで進行中の契約を処理できるかを直接決める。届出をする人も号ごとに指定されており、破産なら破産管財人、合併及び破産以外の解散なら清算人、廃業なら本人または代表役員。義務者を取り違えたまま親族で押し付け合っているうちに、30日は消える。
宅地建物取引業法11条は廃業等の届出を定める規定であり、宅地建物取引業者の死亡、法人の合併消滅、破産手続開始の決定、合併及び破産以外の解散、宅地建物取引業の廃止という五事由につき、各号所定の届出義務者が30日以内に免許行政庁へ届け出る義務と、第3号から第5号における免許の失効時期を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物取引業者が死亡・合併消滅・破産・解散・廃業した際、宅地建物取引業法11条1項により各号所定の者が免許行政庁へ行う届出です。免許制度の名簿を正確に保つための手続です。
事由が生じた日から30日以内です。ただし死亡(1号)だけは「その事実を知った日」が起算点です。海外滞在などで訃報を遅れて知った相続人は、知った日から数え直します。
相続人です(1項1号)。合併消滅なら代表役員であった者、破産なら破産管財人、解散なら清算人、廃業なら本人または代表役員と、号ごとに義務者が指定されています。
免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事です。大臣免許の場合も、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由する運用が一般的です。
宅地建物取引業法83条1項に届出を怠り、または虚偽の届出をした場合の罰金の定めがあります。最新の改正状況は必ずご確認ください。行政指導を受けてからの提出は記録に残ります。
廃業届を出しただけでは戻りません。同法30条2項により、6か月以上の期間を定めた公告をし、その期間内に還付請求がなければ取り戻せます。届出の遅れはそのまま回収の遅れです。
できません。免許は一身専属で、事務所や顧客名簿を承継しても免許だけは消えます。家業を継ぐなら、廃業届と並行して自分名義の新規免許申請を進める必要があります。
破産手続開始の決定があった場合、破産管財人が30日以内に届け出ます(1項3号)。免許が失効するのはその届出があったときです(2項)。管財人が出さなければ誰も出しません。
廃業(1項5号)の場合、免許が効力を失うのは届出があったときです(同条2項)。つまり出すまで免許は形式上生きています。ただし届出義務違反は罰則の対象で、放置すれば有効期間満了で失効します。業界裏話ヒント:行政庁は事務所の閉鎖や専任の宅地建物取引士が他社に登録し直した事実から廃業を察知することがあります。指導を受けてから出した記録は、将来また免許を取り直すときの審査で必ず見られます。
同法76条により、免許が失効しても宅地建物取引業者であった者やその一般承継人は、既に締結した契約に基づく取引を結了する範囲でなお業者とみなされます。決済や引渡しは進められます。ただし新規契約は無免許営業(同法12条)です。業界裏話ヒント:この「結了」は既存契約の履行に限られ、買主が見つからないので広告を出し直す行為は範囲外と解されています。承継人が自分名義で免許を取るか、他社に媒介を引き継ぐかを最初の一週間で決めるのが実務の分かれ目です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 11条:死亡・合併消滅・破産・解散・廃業という事業の終了局面 | — |
| 期限 | その日(死亡は事実を知った日)から30日以内 | — |
| 義務者・主体 | 相続人/代表役員であった者/破産管財人/清算人/本人 | — |
| 免許への効果 | 3号から5号は届出時に失効、1号・2号は事由発生時に当然失効 | — |
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