宅地建物取引業法 第11条(廃業等の届出)
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- 宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 一宅地建物取引業者が死亡した場合その相続人
- 二法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であつた者
- 三宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合その破産管財人
- 四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
- 五宅地建物取引業を廃止した場合宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員
- 2.前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、宅地建物取引業法第11条に定められた規定で、「宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第11条(廃業等の届出)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第11条の条文原文は「宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以…」で始まります。
- 宅地建物取引業法第11条は第二章 免許に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第11条の前の条は宅地建物取引業法第10条です。
- 宅地建物取引業法第11条の次の条は宅地建物取引業法第12条です。
- 宅地建物取引業法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法11条は、業者の死亡・合併消滅・破産・解散・廃業の五事由につき、各号所定の者に30日以内の届出義務を課す。破産・解散・廃業は届出があったときに免許が失効する。
Q · 宅建業をやめたら、免許はいつ消えるの?届出はいつまでに出すの?
破産・解散・廃業は届出時に失効、死亡・合併消滅は事由発生時に当然失効
宅地建物取引業法11条1項は、業者の死亡(1号)、法人の合併消滅(2号)、破産手続開始の決定(3号)、合併及び破産以外の解散(4号)、廃業(5号)の五事由について、相続人・代表役員であった者・破産管財人・清算人・本人等が、その日(1号は事実を知った日)から30日以内に免許行政庁へ届け出る義務を定めます。同条2項により免許が失効するのは3号から5号の届出があったときで、1号・2号は主体が消滅した時点で当然に失効します。免許失効後も同法76条の範囲で既存契約の結了は可能です。
解説
廃業を決めた日に免許が消えるわけではない。宅地建物取引業法11条2項が失効の時点を「届出があったとき」と定めているのは、破産・解散・廃業の三つ(1項3号から5号)だけである。死亡と合併消滅(1号・2号)は2項に入っていない。理由は単純で、免許を持つ主体そのものが消えた瞬間に免許も当然に失われるからだ。つまり相続人が30日以内に届け出る義務は、すでに失効した事実を役所に知らせる作業であって、届出が失効の引き金を引くのではない。この差は、あなたが宅建業者の相続人や清算人になったとき、いつまで進行中の契約を処理できるかを直接決める。届出をする人も号ごとに指定されており、破産なら破産管財人、合併及び破産以外の解散なら清算人、廃業なら本人または代表役員。義務者を取り違えたまま親族で押し付け合っているうちに、30日は消える。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法11条は廃業等の届出を定める規定であり、宅地建物取引業者の死亡、法人の合併消滅、破産手続開始の決定、合併及び破産以外の解散、宅地建物取引業の廃止という五事由につき、各号所定の届出義務者が30日以内に免許行政庁へ届け出る義務と、第3号から第5号における免許の失効時期を規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分がどの号の届出義務者か確定する 死亡なら相続人、合併消滅なら代表役員であった者、破産なら破産管財人、合併及び破産以外の解散なら清算人、廃業なら本人または代表役員。号を取り違えると、期限が過ぎるまで誰も出さない状態が続く
- 2.起算点を確定し残日数を数える 1号の死亡だけが「その事実を知った日」起算、2号から5号は「その日」起算。カレンダーに30日目を書き込み、逆算して書類収集の締切を決める。遺品整理より先に日数を数える
- 3.届出前に締結済み契約を棚卸しする 同法76条により、免許失効後も一般承継人は取引を結了する範囲で業者とみなされる。一方で失効後の新規契約は無免許事業(同法12条)になる。進行中の売買・媒介契約と決済予定日を一覧化してから届出のタイミングを決める
- 4.廃業等届出書を免許行政庁へ提出する 免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事宛に、廃業等届出書と免許証、事由を証する書面を添えて提出する。同時に専任の宅地建物取引士の登録の処理も進める
- 5.営業保証金の取戻し公告を開始する 届出後、同法30条2項に基づき6か月以上の期間を定めて還付請求の公告を行う。保証協会の社員だった場合は弁済業務保証金分担金の返還手続を並行して進める。ここまで終えて初めて資金が戻る
よくある質問 AI による整理
Q1廃業等の届出とは何ですか?
宅地建物取引業者が死亡・合併消滅・破産・解散・廃業した際、宅地建物取引業法11条1項により各号所定の者が免許行政庁へ行う届出です。免許制度の名簿を正確に保つための手続です。
Q2宅建業の廃業届はいつまでに出すの?
事由が生じた日から30日以内です。ただし死亡(1号)だけは「その事実を知った日」が起算点です。海外滞在などで訃報を遅れて知った相続人は、知った日から数え直します。
Q3宅建業者が死亡した場合、誰が届け出るの?
相続人です(1項1号)。合併消滅なら代表役員であった者、破産なら破産管財人、解散なら清算人、廃業なら本人または代表役員と、号ごとに義務者が指定されています。
Q4廃業届の提出先はどこ?
免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事です。大臣免許の場合も、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由する運用が一般的です。
Q5廃業届を出さないと罰則はある?
宅地建物取引業法83条1項に届出を怠り、または虚偽の届出をした場合の罰金の定めがあります。最新の改正状況は必ずご確認ください。行政指導を受けてからの提出は記録に残ります。
Q6営業保証金はいつ戻ってくる?
廃業届を出しただけでは戻りません。同法30条2項により、6か月以上の期間を定めた公告をし、その期間内に還付請求がなければ取り戻せます。届出の遅れはそのまま回収の遅れです。
Q7個人の宅建業免許は相続できる?
できません。免許は一身専属で、事務所や顧客名簿を承継しても免許だけは消えます。家業を継ぐなら、廃業届と並行して自分名義の新規免許申請を進める必要があります。
Q8破産したら宅建業の免許はどうなる?
破産手続開始の決定があった場合、破産管財人が30日以内に届け出ます(1項3号)。免許が失効するのはその届出があったときです(2項)。管財人が出さなければ誰も出しません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1廃業したのに届出を忘れていました。免許はもう切れてますよね?
廃業(1項5号)の場合、免許が効力を失うのは届出があったときです(同条2項)。つまり出すまで免許は形式上生きています。ただし届出義務違反は罰則の対象で、放置すれば有効期間満了で失効します。実務のポイント:行政庁は事務所の閉鎖や専任の宅地建物取引士が他社に登録し直した事実から廃業を察知することがあります。指導を受けてから出した記録は、将来また免許を取り直すときの審査で必ず見られます。
Q2亡くなった父の会社、途中の売買契約はどうなるんですか?
同法76条により、免許が失効しても宅地建物取引業者であった者やその一般承継人は、既に締結した契約に基づく取引を結了する範囲でなお業者とみなされます。決済や引渡しは進められます。ただし新規契約は無免許営業(同法12条)です。実務のポイント:この「結了」は既存契約の履行に限られ、買主が見つからないので広告を出し直す行為は範囲外と解されています。承継人が自分名義で免許を取るか、他社に媒介を引き継ぐかを最初の一週間で決めるのが実務の分かれ目です。
間違えやすい点 AI による整理
- 「いつ廃業届を出せば免許が切れるのか」という問いの立て方そのものが、死亡と合併では成立しない。1号・2号の場合、免許はすでに消えており、届出は事後報告にすぎない。相続人が本当に確認すべきは「いつ消すか」ではなく「いつ消えたか」であり、そこを取り違えると残務処理の可否を丸ごと読み違える
- 30日以内という期限自体は知られているが、起算点が号ごとに違うことは見落とされやすい。死亡だけが「その事実を知つた日」起算で、他はすべて「その日」起算である。海外にいて訃報を一か月後に知った相続人と、解散日を勘違いした清算人とでは、遅れの説明が通るかどうかが正反対になる
- 届出を出せば手続は終わりだと思われがちだが、供託した営業保証金は届出だけでは一円も戻らない。取戻しには公告と6か月以上の待機が必要で(宅地建物取引業法30条2項)、保証協会の社員だった場合の弁済業務保証金分担金も同じく公告手続を経る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用場面 | 11条:死亡・合併消滅・破産・解散・廃業という事業の終了局面 | 9条:商号・役員・事務所など免許事項の変更(事業は継続) 76条:免許が失効した後の残務処理の局面 |
| 期限 | その日(死亡は事実を知った日)から30日以内 | 変更があった日から30日以内 期限の定めはなく、取引の結了までの範囲で継続 |
| 義務者・主体 | 相続人/代表役員であった者/破産管財人/清算人/本人 | 宅地建物取引業者本人 業者であった者およびその一般承継人 |
| 免許への効果 | 3号から5号は届出時に失効、1号・2号は事由発生時に当然失効 | 免許は存続し、免許証の書換え等で足りる 失効を前提に、既存契約の結了範囲でみなし業者となる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も経紀業の停業・歇業を主管機関へ届け出る制度をとり、営業保証金に相当する営業保証基金の仕組みも併存する。届出と保証金回収が連動する点は日本と同型
韓国は休業と廃業を区別して届出を求める。日本の11条が廃業のみを扱うのに対し、一時的な休業も届出対象とする点で捕捉範囲が広い
ドイツは不動産仲介を営業法上の許可制とし、廃業は一般的な営業廃止届(Gewerbeabmeldung)で処理する。宅建業に特化した退出手続条文を置かない点が日本と異なる
米国は州ごとの不動産委員会がライセンスを管理し、廃業時は license の surrender または非更新で処理する。連邦統一法は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が個人で不動産業を営んでいた。突然の心筋梗塞で亡くなり、相続人であるあなたが事務所の書類に手をつけたのが四十九日の後だったとしたら? 起算点は死亡日ではなく「その事実を知つた日」なので、あなたの30日はとっくに走り出している。まず数えるべきは残日数であって、遺品の量ではない
- 破産管財人に選任された弁護士が、破産者の許認可一覧を流し読みする。宅建業の廃業届は1項3号で破産管財人自身の職務とされており、管財人が出さなければ誰も出さない。管財業務のチェックリストに11条が載っているかどうかで、後の指摘の有無が決まる
- 事務所を畳むと決め、供託した営業保証金1000万円を早く手元に戻したい。だが取戻しは廃業届の後に6か月以上の公告期間を置いてからで(宅地建物取引業法30条2項)、届出を先延ばしにした一か月は、そのまま資金回収が一か月遅れることを意味する。資金繰り表の上では、届出日は経理上の日付である
取るべき行動
被害を受けた側:取引の途中で相手業者が廃業・死亡した場合、まず免許行政庁(都道府県の宅建業担当課または地方整備局)に免許の状態と失効日を照会する。次に同法76条の取引結了規定で決済・引渡しを進められるかを承継人と確認。損害が出たら営業保証金からの還付請求(同法27条)、相手が保証協会の社員だったなら弁済業務保証金からの還付を検討する。いずれも公告期間内に申し出なければ権利が消える。
訴えられた側:まず自分がどの号の義務者に当たるかを確定する。相続人か、合併消滅法人の代表役員であった者か、破産管財人か、清算人か、本人または代表役員か。期限を過ぎていても放置せず直ちに提出すること。届出義務違反には罰金の定めがあるが、自発的な遅延提出と行政指導を受けてからの提出では記録の残り方が違い、将来の新規免許審査に影響する。並行して営業保証金の取戻し公告と、専任の宅地建物取引士の登録処理も進める。
時効(請求できる期限):その日(1号の死亡の場合は、その事実を知つた日)から30日以内(宅地建物取引業法11条1項)。免許の失効時期は号で異なり、1号・2号は事由発生時、3号から5号は届出時(同条2項)。営業保証金の取戻しは公告後6か月以上(同法30条2項)。届出を怠り、又は虚偽の届出をした場合は罰金の対象となる(同法83条1項、最新の改正状況をご確認ください)。
学説
条文の文理に基づく一般的理解:11条2項が第3号から第5号のみを掲げるのは、破産・解散・廃業では事業主体が形式的に存続するため届出到達をもって失効時期を明確化する必要がある一方、死亡・合併消滅では免許を受けた主体自体が消滅し免許も当然に失われるからだと解されている
改正沿革 AI による整理
- 破産法制定に伴う整備(改正年次は要検証) 「破産の宣告」から「破産手続開始の決定」へ文言が改められ、届出義務者の表記も現行の破産管財人に整理された
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 改正:破産法の全部改正に伴う関係法律の整備により、「破産の宣告」が「破産手続開始の決定」へ、届出義務者の表記が現行の破産管財人へ整理された(施行年次を含め現行条文で要確認)
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