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宅地建物取引業法 第78条(適用の除外)

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  1. この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
  2. 2.第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 78 条は、国・地方公共団体には同法を適用せず、業者相互間の取引には 33 条の 2 及び 37 条の 2 から 43 条まで(8 種規制)を適用しないと定める。

Q · 宅建業法の保護って、どんなときに効かなくなるんですか?

国・自治体が当事者の取引と、業者どうしの取引で外れます

宅地建物取引業法 78 条は二つの適用除外を定めます。第 1 項は国及び地方公共団体に同法そのものを適用しないと規定し、免許も法律上の重要事項説明義務も生じません。第 2 項は第 33 条の 2 及び第 37 条の 2 から第 43 条まで、いわゆる 8 種規制を宅地建物取引業者相互間の取引に適用しないと規定します。クーリングオフ、手付金等の保全措置、損害賠償額の予定の制限などが外れる一方、35 条の重要事項説明、37 条の書面交付、47 条の重要な事実の告知義務は業者間でもなお適用されます。

解説

宅地建物取引業法という法律は、消費者を守るために数々の厳しい縛りを不動産業者にかけている。手付金の上限、クーリングオフ、契約不適合責任の期間制限、損害賠償額の予定の上限。ところが 78 条を読むと、その守りが二か所でぷつりと切れていることが分かる。第 1 項、国と地方公共団体にはこの法律そのものが適用されない。県が造成地を分譲しても、市が公有地を売っても、宅建業の免許は不要である。第 2 項、業者どうしの取引には 33 条の 2 および 37 条の 2 から 43 条までの規定、いわゆる 8 種規制が適用されない。あなたが不動産会社の担当者として、あるいは自ら宅建業免許を持つ立場で物件を買うとき、クーリングオフも手付金保全措置も、法律上あなたを守ってくれない。守られる人と守られない人を分ける線が、この一条に引かれている。自分がその線のどちら側に立っているかを知らずに契約書にサインするのが、最も危うい。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法第 78 条は、同法の適用範囲を画する除外規定である。第 1 項は国及び地方公共団体を同法の適用対象から外し、第 2 項は第 33 条の 2 及び第 37 条の 2 から第 43 条までのいわゆる 8 種規制について、宅地建物取引業者相互間の取引には適用しない旨を定める。重要事項説明義務など 8 種規制以外の規定は業者間取引にもなお適用される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建業法の 8 種規制とは何ですか?

宅建業者が自ら売主となり、業者でない者が買主となる取引に課される 8 つの制限の総称です。クーリングオフ、手付金の額の制限、手付金等の保全措置、契約不適合責任の特約制限などが含まれます。

Q2宅建業法 78 条 2 項で外れる条文はどれですか?

第 33 条の 2、及び第 37 条の 2 から第 43 条までです。条番号で範囲が指定されているため、35 条の重要事項説明や 47 条の告知義務は範囲外で、業者間取引でも適用が残ります。

Q3業者間取引でクーリングオフはできますか?

できません。クーリングオフを定める 37 条の 2 は 78 条 2 項の除外範囲に入っています。業者間で契約を白紙に戻したい場合は、契約書の手付解除条項や解除特約に頼るほかありません。

Q4手付金等の保全措置は業者間取引でも必要ですか?

法律上は不要です。41 条・41 条の 2 は 78 条 2 項の除外範囲に含まれるため、売主業者に保全措置の義務は生じません。必要なら契約条項として個別に定める必要があります。

Q5国や地方公共団体は宅建業の免許が必要ですか?

不要です。78 条 1 項により宅地建物取引業法そのものが適用されないため、免許制度も、営業保証金や弁済業務保証金による保護の仕組みも及びません。

Q6公社や独立行政法人にも 78 条 1 項の適用除外は及びますか?

条文が挙げるのは「国及び地方公共団体」であり、別法人格をもつ公社や独立行政法人は原則としてこれに当たりません。個別の特別法で特例が置かれている場合を除き、宅建業法の適用対象になります。

Q7業者間取引で 37 条書面(契約書面)は省略できますか?

できません。37 条は 78 条 2 項の除外範囲(37 条の 2 以降)に含まれないため、業者間取引でも契約書面の交付義務は残ります。省略すれば監督処分の対象になり得ます。

Q8業者間取引でトラブルになったら何を根拠に争えますか?

8 種規制は使えませんが、35 条の重要事項説明義務違反、47 条の重要な事実の不告知は業者間でも追及できます。加えて民法の契約不適合責任(562 条以下)や説明義務違反が受け皿になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業者間取引だと、宅建業法は全部関係なくなるんですか?

全部ではない。外れるのは 78 条 2 項が挙げる 33 条の 2 および 37 条の 2 から 43 条まで、いわゆる 8 種規制だけである。35 条の重要事項説明、37 条の書面交付、47 条の重要な事実の告知義務は業者間でも生きている。業界裏話ヒント:業者間だからと重要事項説明を省略する業者が実務上いるが、これは監督処分の対象。相手が省略しようとしたら、その事実自体が交渉材料になる

Q2市から土地を買うとき、重要事項説明ってしてもらえないんですか?

78 条 1 項により国・地方公共団体には宅建業法が適用されないため、35 条の法的義務はない。ただし多くの自治体は要綱や内部規程で説明資料を用意しており、求めれば出てくることが多い。業界裏話ヒント:自治体が媒介業者を介して売却する場合、その媒介業者には宅建業法が適用される。誰が売主で誰が媒介かを確認するだけで、保護の有無が変わる

Q3宅建の免許を取ると、自分が買うときも不利になるって本当ですか?

本当である。78 条 2 項は取引の当事者が双方とも宅建業者である場合に 8 種規制を外すため、免許保有者が買主になる取引ではクーリングオフも手付金等の保全措置も義務づけられない。業界裏話ヒント:免許を持つ法人と、免許のない個人名義を使い分けて購入する投資家がいるのはこの理由。ただし実体を伴わない名義使い分けは別のリスクを生むので、税理士と弁護士に同時に相談するのが実務

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「業者間取引でも宅建業法は適用される」と理解している人は多く、それ自体は正しい。だが深刻度が理解されていない。外れるのは 33 条の 2 と 37 条の 2 から 43 条まで、つまりクーリングオフ、手付金の額の制限、手付金等の保全措置、損害賠償額の予定の制限、契約不適合責任の特約制限、割賦販売の解除制限。消費者保護の中核がまとめて外れる。一方で 35 条の重要事項説明、37 条の書面交付、47 条の重要事実の告知義務は業者間でも残る。どれが残りどれが消えるかを一覧で言える業者は、実は多くない
  • 「国や自治体が売主なら、民間業者より安心」という前提そのものが疑わしい。78 条 1 項は行政を宅建業法の外に置いているので、免許も、重要事項説明の法的義務も、供託や保証協会による弁済業務保証金の保護もない。行政が信頼できるかどうかという話ではなく、法律上の保護装置が最初から起動していないという構造の話である
  • あなたから見れば「宅建業者に売ってもらう=プロに守られる」だが、法律から見れば 8 種規制は「プロ対素人」の情報格差を埋めるための装置にすぎない。あなた自身が免許を持った瞬間、法律はあなたを守るべき素人とは見なさない。個人事業で免許を取った直後の人が、この落差で最も痛い目に遭う
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業者相互間の取引での適用78 条 2 項= 8 種規制を一括で外す根拠条文そのもの
国・地方公共団体が当事者の場合78 条 1 項により法律全体が不適用
違反時の効果適用範囲を画する規定であり、それ自体に罰則はない
保護が外れた場合の回復手段契約条項での個別手当て(保全措置特約・責任期間特約)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 小さな不動産会社を営むあなたが、大手デベロッパーから未完成マンションの一室を仕入れる。手付金 2,000 万円を払ったあと、その大手が経営破綻した。買主が一般消費者なら手付金保全措置(41 条、41 条の 2)で保護されるが、あなたは宅建業者。78 条 2 項により保全措置の義務は相手方に発生していない。2,000 万円が空中に消える
  • 市の公社が造成した宅地を購入。重要事項説明もなく、契約書も市の様式のまま。「行政がやっているのだから間違いはない」と思って読み飛ばしたが、宅建業法上、市には 35 条の重要事項説明義務がそもそも課されていない。土壌汚染や埋設物の説明がなかったとしても、宅建業法違反として業者を追及する道はない
  • もし、あなたが個人で買った投資用マンションを、宅建業免許を持つ知人に「業者価格」で売ったとしたら? 買主が業者なら 8 種規制の多くは外れるが、外れるのは「業者が売主で一般人が買主」の場面を想定した規制。あなたが売主で相手が業者という構図では、そもそも 8 種規制は売主業者に課される規制であり、免許のないあなたには最初から適用がない。誰が売主で誰が買主かで、適用地図が完全に組み替わる
  • 宅建業者のあなたが事務所用地の売買契約を締結。契約から 3 日後、資金計画が崩れて解除したい。一般消費者ならクーリングオフ(37 条の 2)を検討する場面だが、業者間取引では 78 条 2 項でこの制度が丸ごと外れている。残された手は契約書の手付解除条項のみ。手付解除の期限は「相手方が履行に着手するまで」。あと数日で相手が造成に着手すれば、その道も閉じる
  • 県営住宅の払い下げ物件を検討中の友人から相談を受ける。「これ、宅建業法の保護は効くの?」友人は民間分譲と同じ感覚でいる。答えは 78 条 1 項で決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第78条(適用の除外)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第78条の条文原文は「この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第78条は第七章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。