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宅地建物取引業法 第41条(手付金等の保全)

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  1. 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。
  2. 銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者(以下この条において「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付すること。
  3. 保険事業者(保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けて保険業を行う者をいう。以下この号において同じ。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の不履行により買主に生じた損害のうち少なくとも当該返還債務の不履行に係る手付金等の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付すること。
  4. 2.前項第一号の規定による保証委託契約は、銀行等が次の各号に掲げる要件に適合する保証契約を買主との間において成立させることを内容とするものでなければならない。
  5. 保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保証するものであること。
  6. 保証すべき手付金等の返還債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでに生じたものであること。
  7. 3.第一項第二号の規定による保証保険契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
  8. 保険金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)に相当する金額であること。
  9. 保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であること。
  10. 4.宅地建物取引業者が、第一項に規定する宅地又は建物の売買を行う場合(同項ただし書に該当する場合を除く。)において、同項第一号又は第二号に掲げる措置を講じないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。
  11. 5.宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる措置に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する買主の承諾を得て、電磁的方法であつて当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。この場合において、当該国土交通省令・内閣府令で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。
  12. 第一項第一号に掲げる措置のうち、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付する措置
  13. 第一項第二号に掲げる措置のうち、保険証券に代わるべき書面を買主に交付する措置

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 41 条は、工事完了前の物件を業者が自ら売主として売る場合、銀行等の保証または保証保険の保全措置を講じた後でなければ手付金等を受領できないと定める。

Q · まだ建っていない家の手付金を振り込む前に、確認すべきことは何ですか?

保全措置の有無です。なければ支払を拒めます(41 条 4 項)

宅地建物取引業法 41 条により、業者が自ら売主となる工事完了前の宅地建物の売買では、銀行等の保証委託契約または保険事業者の保証保険契約という保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領できません。例外は、買主への所有権移転登記が済んだ場合と、既受領分を加えた手付金等が代金の 5 パーセント以下かつ政令で定める額以下の場合だけです。保全措置が講じられていないときは、買主は手付金等を支払わないことができ、これを理由に売主が契約を解除することはできません。

解説

モデルルームの完成予想図は美しいが、現地はまだ更地。それでも契約書にサインし、数百万円を振り込む。日本の新築分譲では日常の光景だが、その瞬間にあなたが渡した金は、法律上むき出しで放置されているわけではない。宅地建物取引業法 41 条は、工事完了前の宅地建物を業者が自ら売主として売る場合、銀行等の連帯保証(保証委託契約)か保険会社の保証保険という保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領してはならないと定める。例外は狭い。買主への所有権移転登記が済んだ場合か、手付金等の額が代金の 5 パーセント以下かつ政令で定める額以下の場合だけである。そして本当に効くのは 4 項だ。保全措置が講じられていないなら、買主は手付金等を支払わないことができる。支払を拒んでも債務不履行にはならず、売主はそれを理由に契約を解除できない。振込を止める権利が、条文そのものに書いてある。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 41 条は、工事完了前の宅地建物について宅地建物取引業者が自ら売主となる売買における手付金等の保全措置を定める規定である。銀行等による保証委託契約または保険事業者との保証保険契約のいずれかを講じた後でなければ手付金等を受領できず、所有権移転登記済みの場合、または手付金等が代金の 5 パーセント以下かつ政令で定める額以下の場合は例外とされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手付金等の保全措置とは何ですか?

業者が受領した手付金等の返還債務を、銀行等の連帯保証または保険事業者の保証保険で担保する仕組みです。宅地建物取引業法 41 条が、工事完了前物件の受領前にこれを義務づけています。

Q2保全措置が必要になるのはいくらからですか?

工事完了前の物件では、既に受領した分を加えた手付金等が代金の 5 パーセントを超えるか、政令で定める額(1,000 万円)を超えた時点で必要になります。どちらか一方を超えれば全額が対象です。

Q3保証委託契約と保証保険契約の違いは何ですか?

前者は銀行等が返還債務を連帯保証し、保証書が買主に交付されます。後者は保険事業者が返還債務の不履行による損害を填補し、保険証券が交付されます。効果はほぼ同等で、業者がどちらかを選びます。

Q4保全措置がないとき、手付金を払わなくていいのですか?

払わないことができます(41 条 4 項)。支払留保は債務不履行にあたらず、売主はこれを理由に契約解除や違約金請求をすることができません。措置が講じられた後に支払えば足ります。

Q5保証書や保険証券はいつもらえますか?

業者が手付金等を受領する前です。41 条 1 項は、書面の買主への交付までを含めて「措置を講じた」としているため、振込期日が交付日より前に設定されている契約は日程を組み替えてもらうべきです。

Q6売主が倒産したら手付金はどうなりますか?

保全措置があれば、保証書や保険証券に基づき銀行等または保険会社に返還を請求できます。措置がなく無保全のまま払っていた場合、返還請求権は一般債権として倒産手続の配当を待つことになります。

Q7中古住宅を仲介で買うときも保全措置は必要ですか?

不要です。41 条が縛るのは宅地建物取引業者が自ら売主となる取引だけで、業者が媒介するだけの個人売主との中古取引には適用されません。契約書の売主欄が誰かで判断します。

Q8保全措置を怠った業者はどうなりますか?

免許行政庁(都道府県知事または国土交通大臣)による指示処分や業務停止処分の対象になります(65 条)。悪質な場合は免許取消しに至り、販売活動そのものが止まります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手付金って、どっちみち戻ってこないものじゃないんですか?

手付解除で放棄する場面と、41 条が守る場面は別物である。売主業者の倒産や工事頓挫で引渡しが受けられない場合、保全措置があれば銀行等または保険会社から手付金等が戻る。業者が売主の場合、手付は解約手付とされ額も代金の 2 割が上限である(39 条)。業界裏話ヒント:保証書や保険証券は契約書一式に紛れて渡されることが多い。受け取ったらファイルの一番前に移し、保証期間が引渡しまでつながっているかを見る。期間の切れ目が事故の入口になる

Q25 パーセント以内だから保全措置は不要と言われました。違法じゃないんですか?

違法ではない。41 条 1 項ただし書は、手付金等が代金の 5 パーセント以下かつ政令で定める額以下であれば保全措置を不要としている。ただし適法と安全は別の話で、5000 万円の物件なら 250 万円が無保全のまま売主の運転資金に入る。業界裏話ヒント:手付を 5 パーセントちょうどに設定するのは保全コスト回避の定石である。そこに中間金が乗ると合算で枠を破り全額保全が必要になるので、中間金を求められた時点で保全措置の有無を書面で確認する

Q3完成済みのマンションを買うときも、同じルールですか?

異なる。完成物件は 41 条の 2 が適用され、保全不要の枠が代金の 10 パーセント以下かつ政令で定める額以下に広がり、指定保管機関による手付金等寄託契約という第三の方法も使える。未完成物件では寄託は使えず、銀行等の保証か保証保険の二択である(41 条 1 項各号)。業界裏話ヒント:完成か未完成かは契約時点で判定する。契約時に未完成なら引渡し時に建っていても厳しい 5 パーセントルールが適用されるため、契約日を完成後にずらす交渉は売主側の常套手段になっている

Q4個人ではなく法人名義で買います。保護の中身は変わりますか?

その法人が宅地建物取引業者であれば、41 条を含むいわゆる 8 種制限は業者間取引に適用されない(78 条 2 項)。免許を持たない法人であれば、一般の買主として保護される。業界裏話ヒント:規模拡大のために免許を取った瞬間、保護される側から外れる。免許取得後の自社購入では、保全措置に相当する条項を契約書に自分で書き込む必要がある。法が自動で与えていた安全網を、契約交渉で買い戻す作業になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 手付金が保全されること自体は知っている人が多いが、保全の穴の深さを知る人は少ない。代金の 5 パーセント以下かつ政令で定める額以下であれば、保全措置は不要である(41 条 1 項ただし書)。5000 万円の物件なら 250 万円が無保全のまま売主の運転資金に溶けていく。売主が倒れれば、その 250 万円は一般債権として配当を待つ列に並ぶ
  • 「どの不動産会社から買っても守られますよね」という問いの立て方自体がずれている。41 条が縛るのは、宅地建物取引業者が自ら売主となる取引だけである。仲介(媒介)で個人の売主から買う中古取引には適用がない。あなたが確認すべきは会社の知名度や規模ではなく、契約書の売主欄に誰の名前が入っているかだ
  • あなたから見れば「法人で買う方が信用がある」だが、法律から見れば逆である。買主である法人が宅地建物取引業の免許を持っていれば、41 条を含むいわゆる 8 種制限は業者間取引として適用が外れる(78 条 2 項)。投資規模を広げて免許を取った瞬間、素人向けの安全網から自動的に降ろされる。この落差に気付かないまま無保全で払い続ける法人買主は珍しくない
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適用対象41 条:工事完了前(未完成)の宅地建物、業者が自ら売主
保全不要となる枠代金の 5 パーセント以下かつ政令で定める額以下
使える手段銀行等の保証委託契約または保険事業者の保証保険契約の二択
買主が使える対抗手段措置がなければ手付金等の支払を拒める(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 手付金 500 万円の振込期日が明後日に迫っている。重要事項説明書の保全措置欄には「講じる予定」としか書かれていない。この状態で振り込んだ後に売主が資金ショートしたら、何が起きる? 保全措置が未了なら 41 条 4 項であなたは支払を留保できる。振込を止めても、それを理由に契約を切られることはない
  • 更地の分譲地を 4000 万円で契約。手付金は 200 万円ちょうど、代金の 5 パーセント。この数字がぴったり収まっているのは偶然ではなく、保全措置のコストを避けるための設計である
  • あなたが中小デベロッパーの営業担当で、資金繰りのために中間金を先に受け取りたいとする。既に受領した手付と合算して 5 パーセントの枠を超えれば、超過分だけでなく全額について保全措置が必要になる。手続を飛ばして受領すれば、指示処分や業務停止という監督処分の対象になり、会社の販売活動そのものが止まる
  • 友人から「新築マンション買うんだけど、手付が 1200 万円って言われた」と相談された。代金の 5 パーセント以下であっても、政令で定める額を超えれば例外の枠から外れる。保全措置の有無を先に確認しろ、とあなたは三分で説明できる
  • 売主が民事再生を申し立てたとニュースが流れた。現場はまだ二階の躯体が立ったところ。保険証券や保証書が手元にあれば保険会社や銀行に請求できるが、何も交付されていなければ、あなたの前払金は再生債権として配当率数パーセントの列に並ぶことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第41条(手付金等の保全)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第41条の条文原文は「宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第41条は第一節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。