要点宅地建物取引業法 3 条は、宅建業を営む者に大臣免許または知事免許を義務づける規定。事務所が二以上の都道府県にあれば大臣免許、一つなら知事免許で、有効期間は五年である。
Q · 不動産を扱う仕事をするのに、免許って必ず要るんですか?
他人の物件の売買・賃貸の媒介や代理、自己所有地の反復継続的な分譲には免許が必要です
不動産会社のチラシの隅に「東京都知事(3)第○○○○号」という表記がある。ほとんどの人が読み飛ばすが、この一行を生んでいるのが宅地建物取引業法3条だ。まず押さえるべきは免許が必要になる範囲。自分の持ち物件を自分で貸す行為に免許はいらない。だが他人の物件の売買や賃貸を仲介する行為、自分の土地を区画割りして反復継続して売る行為は「業」にあたり、免許なしにやれば12条違反、79条により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(令和4年改正法、2025年6月1日施行)、法人には84条で1億円以下の罰金が科されうる。次に、大臣免許と知事免許の差は営業できるエリアではなく、事務所を二以上の都道府県に置くかどうか、それだけである。東京都知事免許の会社が北海道の物件を扱っても違法ではない。そして有効期間は5年。更新申請の受付は満了の90日前から30日前まで(施行規則3条)で、この窓を逃せば免許は失効する。
宅地建物取引業法 3 条は、宅地建物取引業の免許制を定める規定である。事務所を二以上の都道府県に設置する者は国土交通大臣、一の都道府県のみに設置する者は当該都道府県知事の免許を受ける必要があり、免許の有効期間は五年とされる。期間内に更新申請があれば処分までは従前の免許がなお効力を有し、更新後の有効期間は従前の満了日の翌日から起算される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物の売買・交換や、その媒介・代理を業として行うために必要な行政庁の免許です。宅地建物取引業法 3 条 1 項が根拠で、事務所の所在に応じて国土交通大臣免許か都道府県知事免許に分かれます。
営業できる地域の差ではありません。事務所を二以上の都道府県に置くなら大臣免許、一の都道府県のみなら知事免許です。知事免許の会社が他県の物件を扱っても適法で、格上・格下の関係もありません。
五年です(3 条 2 項)。満了後も引き続き営業するには更新を受ける必要があり(3 項)、更新後の有効期間は従前の満了日の翌日から起算されます(5 項)。
宅地建物取引業法施行規則 3 条により、有効期間満了の日の 90 日前から 30 日前までが受付期間です。30 日前を切ると更新申請は受け付けられず、新規免許を取り直すことになります。
12 条の無免許事業等の禁止に違反し、79 条により 3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金の対象となります。法人には 84 条の両罰規定で 1 億円以下の罰金が科されうる重い制裁です。
区画割りして不特定多数に反復継続して販売すれば、宅地建物取引業に該当しうるため免許が必要になります。悪意がないことや相続処理の一環であることは、業該当性の判断を左右しません。
事務所の設置、業務に従事する者 5 人に 1 人以上の専任の宅地建物取引士(31 条の 3)、5 条の欠格事由に該当しないこと、営業保証金の供託(25 条)または保証協会への加入が必要です。
新規契約は締結できません。ただし 76 条により、既存契約に基づく取引を結了する範囲では宅地建物取引業者とみなされます。営業を続けるには新規免許を取り直す必要があります。
不要である。免許が必要な行為は2条2号が限定列挙しており、自ら貸借は含まれない。大家として自分の物件を何室貸しても宅建業法3条の免許は要らない。業界裏話ヒント:ただしサブリース、つまり一括で借り上げて転貸する事業や、賃貸住宅の管理を受託する事業は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律3条の登録制度の対象になりうる。宅建業免許が不要イコール無規制ではない。
免許の更新回数である。新規取得時が(1)で、5年ごとの更新のたびに1ずつ増える(3条2項、3項)。(5)なら20年から25年の業歴という目安になる。業界裏話ヒント:数字が若いこと自体は問題ではないが、社名変更や免許換え(7条)でも番号が動く場合がある。本当に見るべきは10条の宅地建物取引業者名簿で、これは誰でも閲覧でき、過去の業務停止や指示処分の履歴まで載っている。名簿を見に行く消費者はほぼいない。
原則として当然無効にはならない。免許制は取引の安全のための取締規定であり、判例上、違反があっても私法上の契約の効力は直ちには否定されない。業界裏話ヒント:本当に痛いのは無効かどうかではなく、無免許業者には25条の営業保証金の供託も保証協会の弁済業務保証金もないという点だ。相手が飛べば回収原資がゼロになる。免許の有無を確認する実益は、契約の効力より回収可能性にある。
止める必要はない。3条4項により、期間内に更新申請をしていれば処分がなされるまで従前の免許がなお効力を有する。更新後の有効期間も従前の満了日の翌日から起算される(同5項)ので、期間が目減りすることもない。業界裏話ヒント:法的には問題なくても、取引相手や金融機関の担当者が免許証の有効期限だけを見て決裁を止めることがある。行政庁の受付印がある申請書の控えを手元に置き、求められたら即座に示せるようにしておく。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 3 条:免許を受ける義務と免許権者・有効期間を定める | — |
| 判断の順序 | 業に該当した後に、大臣免許か知事免許かを事務所配置で決める段階 | — |
| 違反したときの効果 | 免許を受けずに営業すれば 12 条違反として評価される | — |
| 期間管理の要否 | 有効期間五年、更新受付は満了の 90 日前から 30 日前まで(施行規則 3 条) | — |
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