宅地建物取引業法 第3条(免許)
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- 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
- 2.前項の免許の有効期間は、五年とする。
- 3.前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。
- 4.前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
- 5.前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
- 6.第一項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、第三項の規定により国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。
この条文の基本情報
免許とは何ですか?
定義免許とは、宅地建物取引業法第3条に定められた規定で、「宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第3条(免許)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第3条の条文原文は「宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。」で始まります。
- 宅地建物取引業法第3条は第二章 免許に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第3条の前の条は宅地建物取引業法第2条です。
- 宅地建物取引業法第3条の次の条は宅地建物取引業法第3条の2です。
- 宅地建物取引業法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法3条は、宅建業を営む者に大臣免許または知事免許を義務づける規定。事務所が二以上の都道府県にあれば大臣免許、一つなら知事免許で、有効期間は五年である。
Q · 不動産を扱う仕事をするのに、免許って必ず要るんですか?
他人の物件の売買・賃貸の媒介や代理、自己所有地の反復継続的な分譲には免許が必要です
解説
不動産会社のチラシの隅に「東京都知事(3)第○○○○号」という表記がある。ほとんどの人が読み飛ばすが、この一行を生んでいるのが宅地建物取引業法3条だ。まず押さえるべきは免許が必要になる範囲。自分の持ち物件を自分で貸す行為に免許はいらない。だが他人の物件の売買や賃貸を仲介する行為、自分の土地を区画割りして反復継続して売る行為は「業」にあたり、免許なしにやれば12条違反、79条により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(令和4年改正法、2025年6月1日施行)、法人には84条で1億円以下の罰金が科されうる。次に、大臣免許と知事免許の差は営業できるエリアではなく、事務所を二以上の都道府県に置くかどうか、それだけである。東京都知事免許の会社が北海道の物件を扱っても違法ではない。そして有効期間は5年。更新申請の受付は満了の90日前から30日前まで(施行規則3条)で、この窓を逃せば免許は失効する。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法3条は、宅地建物取引業の免許制を定める規定である。事務所を二以上の都道府県に設置する者は国土交通大臣、一の都道府県のみに設置する者は当該都道府県知事の免許を受ける必要があり、免許の有効期間は五年とされる。期間内に更新申請があれば処分までは従前の免許がなお効力を有し、更新後の有効期間は従前の満了日の翌日から起算される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の行為が「業」に当たるか切り分ける 2条2号の定義に照らし、自ら貸借にとどまるのか、他人の物件の媒介・代理なのか、自己所有地の反復継続的な分譲なのかを判定する。反復継続性・不特定多数性・営利性の三点で分解し、自ら貸借のみなら3条の免許は不要(ただし賃貸住宅管理業登録は別途検討)
- 2.大臣免許か知事免許かを事務所の配置で決める 3条1項により、事務所を二以上の都道府県に設置するなら国土交通大臣免許、一の都道府県のみなら当該知事免許となる。事務所の範囲は施行令1条の2で定まるため、本店・支店以外の拠点が事務所に当たるかを先に確認する
- 3.免許申請の実体要件を揃える 5条の欠格事由に役員・政令使用人が該当しないことを確認し、事務所ごとに業務従事者5人に1人以上の専任の宅地建物取引士を配置する(31条の3)。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、25条)または保証協会加入のいずれかを決める
- 4.有効期間満了の90日前をカレンダーに固定する 免許の有効期間は五年(3条2項)。施行規則3条により更新申請の受付は満了の90日前から30日前までなので、90日前を起算日としてカレンダー登録し、専任の宅地建物取引士の欠員や役員変更の届出漏れを審査前に解消する
- 5.更新申請後は受付印のある控えを手元に置く 期間内に申請していれば、満了日までに処分がなされなくても従前の免許がなお効力を有する(3条4項)。取引相手や金融機関が免許証の有効期限だけを見て決裁を止めることがあるため、行政庁の受付印がある申請書控えを即座に示せるようにしておく
よくある質問 AI による整理
Q1宅建業免許とは何ですか?
宅地建物の売買・交換や、その媒介・代理を業として行うために必要な行政庁の免許です。宅地建物取引業法3条1項が根拠で、事務所の所在に応じて国土交通大臣免許か都道府県知事免許に分かれます。
Q2大臣免許と知事免許の違いは何ですか?
営業できる地域の差ではありません。事務所を二以上の都道府県に置くなら大臣免許、一の都道府県のみなら知事免許です。知事免許の会社が他県の物件を扱っても適法で、格上・格下の関係もありません。
Q3宅建業免許の有効期間は何年ですか?
五年です(3条2項)。満了後も引き続き営業するには更新を受ける必要があり(3項)、更新後の有効期間は従前の満了日の翌日から起算されます(5項)。
Q4宅建業免許の更新はいつまでに申請すればいいですか?
宅地建物取引業法施行規則3条により、有効期間満了の日の90日前から30日前までが受付期間です。30日前を切ると更新申請は受け付けられず、新規免許を取り直すことになります。
Q5無免許で不動産を仲介したらどうなりますか?
12条の無免許事業等の禁止に違反し、79条により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象となります。法人には84条の両罰規定で1億円以下の罰金が科されうる重い制裁です。
Q6相続した土地を分けて売ると免許が必要ですか?
区画割りして不特定多数に反復継続して販売すれば、宅地建物取引業に該当しうるため免許が必要になります。悪意がないことや相続処理の一環であることは、業該当性の判断を左右しません。
Q7宅建業免許を取るための要件は何ですか?
事務所の設置、業務に従事する者5人に1人以上の専任の宅地建物取引士(31条の3)、5条の欠格事由に該当しないこと、営業保証金の供託(25条)または保証協会への加入が必要です。
Q8免許が失効したら進行中の取引はどうなりますか?
新規契約は締結できません。ただし76条により、既存契約に基づく取引を結了する範囲では宅地建物取引業者とみなされます。営業を続けるには新規免許を取り直す必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分が持ってるアパート、自分で貸すのに免許いるんですか?
不要である。免許が必要な行為は2条2号が限定列挙しており、自ら貸借は含まれない。大家として自分の物件を何室貸しても宅建業法3条の免許は要らない。実務のポイント:ただしサブリース、つまり一括で借り上げて転貸する事業や、賃貸住宅の管理を受託する事業は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律3条の登録制度の対象になりうる。宅建業免許が不要イコール無規制ではない。
Q2免許番号の(3)とか(5)って何の数字ですか?
免許の更新回数である。新規取得時が(1)で、5年ごとの更新のたびに1ずつ増える(3条2項、3項)。(5)なら20年から25年の業歴という目安になる。実務のポイント:数字が若いこと自体は問題ではないが、社名変更や免許換え(7条)でも番号が動く場合がある。本当に見るべきは10条の宅地建物取引業者名簿で、これは誰でも閲覧でき、過去の業務停止や指示処分の履歴まで載っている。名簿を見に行く消費者はほぼいない。
Q3無免許の業者と契約しちゃったんですが、契約は無効になりますか?
原則として当然無効にはならない。免許制は取引の安全のための取締規定であり、判例上、違反があっても私法上の契約の効力は直ちには否定されない。実務のポイント:本当に痛いのは無効かどうかではなく、無免許業者には25条の営業保証金の供託も保証協会の弁済業務保証金もないという点だ。相手が飛べば回収原資がゼロになる。免許の有無を確認する実益は、契約の効力より回収可能性にある。
Q4更新申請は出したのに、有効期間の満了日までに新しい免許証が届きません。営業を止めるべきですか?
止める必要はない。3条4項により、期間内に更新申請をしていれば処分がなされるまで従前の免許がなお効力を有する。更新後の有効期間も従前の満了日の翌日から起算される(同5項)ので、期間が目減りすることもない。実務のポイント:法的には問題なくても、取引相手や金融機関の担当者が免許証の有効期限だけを見て決裁を止めることがある。行政庁の受付印がある申請書の控えを手元に置き、求められたら即座に示せるようにしておく。
間違えやすい点 AI による整理
- 「大臣免許と知事免許、どっちが格上なのか」という問いの立て方自体が誤っている。3条1項が分けているのは事務所を二以上の都道府県に置くか一つの都道府県だけに置くかであり、営業できる地域の広さではない。知事免許の会社が全国の物件を扱っても何ら違法ではないし、大臣免許だから信用が高いという法的根拠もない。会社の規模と支店の配置を反映しているに過ぎない。
- 免許に期限があることは多くの事業者が知っている。だが失効した場合の深刻度は知られていない。更新申請は満了の90日前から30日前までにしか受け付けられず(施行規則3条)、この窓を逃して失効すると、新規免許の取り直しになる。その間は新たな契約を締結できず、営業保証金も取戻し手続を経て供託し直しになる。76条により既存契約の取引を結了する範囲では業者とみなされるが、新規営業は止まる。期限管理を怠った一日が、数か月の営業停止と同じ結果を招く。
- あなたから見れば「親から相続した土地を整理して売っただけ」の家庭の事情だ。だが法律から見れば、区画割り、不特定多数への販売、反復継続性という三点が揃った時点で宅地建物取引業である。この視点の落差に気付かないまま広告を出し、複数の買主と契約した個人が、後から無免許営業を指摘される。悪意がないことは、業に該当するかどうかの判断を左右しない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 3条:免許を受ける義務と免許権者・有効期間を定める | 2条2号:そもそも何が「宅地建物取引業」かを定義する 12条:無免許で事業を営むこと自体を禁止する |
| 判断の順序 | 業に該当した後に、大臣免許か知事免許かを事務所配置で決める段階 | 最初の入口。自ら貸借なら免許不要でここで終わる 免許を受けずに営業した場合の禁止規範として作動する |
| 違反したときの効果 | 免許を受けずに営業すれば12条違反として評価される | 定義に当たらなければ違反自体が成立しない 79条により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人は84条で1億円以下の罰金 |
| 期間管理の要否 | 有効期間五年、更新受付は満了の90日前から30日前まで(施行規則3条) | 期間の概念なし 期間の概念なし。免許が失効した瞬間から適用対象になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も経紀業(仲介業)に許可と登記を要求し、営業処ごとに不動産経紀人の配置を義務づける点で、日本の専任の宅地建物取引士制度と機能的に対応する
韓国は免許ではなく市郡区への開設登録制。公認仲介士の資格保有が前提となる点で、資格者配置を要件とする日本の構造に近い
ドイツは営業法上の許可(Erlaubnis)で規律し、信頼性と財産状態の審査を行う。日本のような一律の有効期間による定期更新制は採らない
米国は州ごとの broker / salesperson ライセンス制で、無免許営業の禁止と定期更新を課す点は日本に近いが、連邦統一法は存在せず州間で要件が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親が遺した郊外の土地を5区画に分けて、それぞれ別の人に売ったらどうなる? 一回きりの相続処理のつもりでも、区画割りして不特定多数に反復継続して売る行為は宅地建物取引業に該当しうる。免許なしで進めれば12条違反であり、買主から取引の適法性を問われ、税務署からは譲渡所得ではなく事業所得として見られる余地も生まれる。相続税の申告期限(10か月)に追われて急いだ結果、別の法律の網に足を取られる典型パターンだ。
- 知り合いの大家から「空室を埋めてくれたら一件3万円」と頼まれた。他人の物件の賃貸を媒介して報酬を得る行為は、免許がなければアウトである。副業感覚の紹介料が、3年以下の拘禁刑の射程に入る。
- 宅建業を8年続けてきた会社の総務担当。免許の有効期間満了まであと25日だと気付いた。更新申請の受付は30日前で締め切られている(施行規則3条)。この段階では新規免許を取り直すしかなく、審査に要する期間は契約を締結できない。営業保証金も一度取り戻して供託し直しになる。進行中の売買契約が丸ごと他社へ流れる空白が、事務担当者一人のカレンダー管理から生まれる。
- 内見に行った不動産会社の壁に、宅地建物取引業者票(標識、50条1項)が貼られていない。事務所ごとの掲示は義務で、そこには免許証番号と有効期間が記載されている。掲示がない、あるいは記載された有効期間を過ぎている場合、その会社は今この瞬間、正規に契約を締結できる状態にない可能性がある。手付金を振り込む前に、5秒で確認できる情報である。
- 友人が「不動産の仕事を始めたい、まず物件を紹介して手数料をもらうところから」と相談してきた。あなたが最初に切り分けるべきは、それが自ら貸借なのか媒介なのかだ。媒介なら、事務所の設置、業務従事者5人に1人以上の専任の宅地建物取引士(31条の3)、営業保証金(主たる事務所1,000万円、25条)または保証協会への加入が前提になる。開業の壁は申請書一枚ではない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手方の免許証番号を控え、免許行政庁(都道府県の宅建業担当課または地方整備局)に照会し、免許が現に有効か、処分歴があるかを確認する2. 無免許だった場合、契約自体は当然に無効とはならないため、手付金や預り金の返還請求は民法上の請求として組み立てる3. 免許業者であれば営業保証金または保証協会の弁済業務保証金からの還付請求を検討し、必要書類を保証協会に照会する4. 免許行政庁への苦情申出は行政処分の端緒になり、交渉上の圧力にもなる。
訴えられた側:1. まず自分の行為が2条2号の「業」に該当するかを、反復継続性、不特定多数性、営利性の三点で冷静に分解する2. 自ら貸借にとどまる、または一回限りの自己所有物件の売却であれば免許不要であり、その事実関係を裏付ける記録(取引件数、期間、広告の有無)を整理する3. 該当の疑いが濃いなら、進行中の勧誘と広告を直ちに停止し、既存契約の扱いを弁護士に相談する4. 事業を継続する意思があるなら、免許申請の要件(事務所、専任の宅地建物取引士、5条の欠格事由)を同時並行で整える。
時効(請求できる期限):免許の有効期間は5年(3条2項)。更新申請の受付期間は有効期間満了の日の90日前から30日前まで(宅地建物取引業法施行規則3条)。期間内に申請していれば、満了日までに処分がなされなくても従前の免許はなお効力を有し(3条4項)、更新後の期間は従前の満了日の翌日から起算される(同5項)。無免許営業(12条違反、79条)の法定刑は3年以下の拘禁刑であり、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条)。
学説
通説・行政解釈:3条の免許制は業者への参入規制であると同時に、取引の相手方を保護するための制度と理解されている。免許制と営業保証金制度(25条)は一体で、免許の有無は契約の私法上の効力より、弁済原資の有無を通じた回収可能性に決定的な影響を与える。
通説:3条1項の大臣免許・知事免許の区別は営業区域の規制ではなく、監督権限の配分基準にすぎないと解される。知事免許の業者が他の都道府県に所在する物件を取り扱うことは適法であり、免許種別と業者の信用力との間に法的な優劣関係はない。
改正沿革 AI による整理
- 昭和39年(1964年)改正 制定当初の登録制から免許制へ転換し、宅地建物取引業を営むには行政庁の免許を要する現在の枠組みが確立された
- 平成8年(1996年)改正 免許の有効期間を3年から5年に延長し、更新事務の負担を軽減した
- 平成11年(1999年)中央省庁等改革関連法(2001年施行) 免許権者の名称が建設大臣から国土交通大臣に変更された
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 改正:制定当初の登録制から免許制へ転換し、宅地建物取引業を営むには行政庁の免許を要する現在の枠組みが確立された
- 2.平成8年(1996年) 改正:免許の有効期間を3年から5年に延長し、事業者と行政双方の更新事務の負担を軽減した
- 3.平成11年(1999年)中央省庁等改革関連法(2001年施行) 改正:免許権者の名称が建設大臣から国土交通大臣に変更された
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