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宅地建物取引業法 第3条(免許)

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  1. 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
  2. 2.前項の免許の有効期間は、五年とする。
  3. 3.前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。
  4. 4.前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
  5. 5.前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
  6. 6.第一項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、第三項の規定により国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 3 条は、宅建業を営む者に大臣免許または知事免許を義務づける規定。事務所が二以上の都道府県にあれば大臣免許、一つなら知事免許で、有効期間は五年である。

Q · 不動産を扱う仕事をするのに、免許って必ず要るんですか?

他人の物件の売買・賃貸の媒介や代理、自己所有地の反復継続的な分譲には免許が必要です

解説

不動産会社のチラシの隅に「東京都知事(3)第○○○○号」という表記がある。ほとんどの人が読み飛ばすが、この一行を生んでいるのが宅地建物取引業法3条だ。まず押さえるべきは免許が必要になる範囲。自分の持ち物件を自分で貸す行為に免許はいらない。だが他人の物件の売買や賃貸を仲介する行為、自分の土地を区画割りして反復継続して売る行為は「業」にあたり、免許なしにやれば12条違反、79条により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(令和4年改正法、2025年6月1日施行)、法人には84条で1億円以下の罰金が科されうる。次に、大臣免許と知事免許の差は営業できるエリアではなく、事務所を二以上の都道府県に置くかどうか、それだけである。東京都知事免許の会社が北海道の物件を扱っても違法ではない。そして有効期間は5年。更新申請の受付は満了の90日前から30日前まで(施行規則3条)で、この窓を逃せば免許は失効する。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 3 条は、宅地建物取引業の免許制を定める規定である。事務所を二以上の都道府県に設置する者は国土交通大臣、一の都道府県のみに設置する者は当該都道府県知事の免許を受ける必要があり、免許の有効期間は五年とされる。期間内に更新申請があれば処分までは従前の免許がなお効力を有し、更新後の有効期間は従前の満了日の翌日から起算される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建業免許とは何ですか?

宅地建物の売買・交換や、その媒介・代理を業として行うために必要な行政庁の免許です。宅地建物取引業法 3 条 1 項が根拠で、事務所の所在に応じて国土交通大臣免許か都道府県知事免許に分かれます。

Q2大臣免許と知事免許の違いは何ですか?

営業できる地域の差ではありません。事務所を二以上の都道府県に置くなら大臣免許、一の都道府県のみなら知事免許です。知事免許の会社が他県の物件を扱っても適法で、格上・格下の関係もありません。

Q3宅建業免許の有効期間は何年ですか?

五年です(3 条 2 項)。満了後も引き続き営業するには更新を受ける必要があり(3 項)、更新後の有効期間は従前の満了日の翌日から起算されます(5 項)。

Q4宅建業免許の更新はいつまでに申請すればいいですか?

宅地建物取引業法施行規則 3 条により、有効期間満了の日の 90 日前から 30 日前までが受付期間です。30 日前を切ると更新申請は受け付けられず、新規免許を取り直すことになります。

Q5無免許で不動産を仲介したらどうなりますか?

12 条の無免許事業等の禁止に違反し、79 条により 3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金の対象となります。法人には 84 条の両罰規定で 1 億円以下の罰金が科されうる重い制裁です。

Q6相続した土地を分けて売ると免許が必要ですか?

区画割りして不特定多数に反復継続して販売すれば、宅地建物取引業に該当しうるため免許が必要になります。悪意がないことや相続処理の一環であることは、業該当性の判断を左右しません。

Q7宅建業免許を取るための要件は何ですか?

事務所の設置、業務に従事する者 5 人に 1 人以上の専任の宅地建物取引士(31 条の 3)、5 条の欠格事由に該当しないこと、営業保証金の供託(25 条)または保証協会への加入が必要です。

Q8免許が失効したら進行中の取引はどうなりますか?

新規契約は締結できません。ただし 76 条により、既存契約に基づく取引を結了する範囲では宅地建物取引業者とみなされます。営業を続けるには新規免許を取り直す必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分が持ってるアパート、自分で貸すのに免許いるんですか?

不要である。免許が必要な行為は2条2号が限定列挙しており、自ら貸借は含まれない。大家として自分の物件を何室貸しても宅建業法3条の免許は要らない。業界裏話ヒント:ただしサブリース、つまり一括で借り上げて転貸する事業や、賃貸住宅の管理を受託する事業は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律3条の登録制度の対象になりうる。宅建業免許が不要イコール無規制ではない。

Q2免許番号の(3)とか(5)って何の数字ですか?

免許の更新回数である。新規取得時が(1)で、5年ごとの更新のたびに1ずつ増える(3条2項、3項)。(5)なら20年から25年の業歴という目安になる。業界裏話ヒント:数字が若いこと自体は問題ではないが、社名変更や免許換え(7条)でも番号が動く場合がある。本当に見るべきは10条の宅地建物取引業者名簿で、これは誰でも閲覧でき、過去の業務停止や指示処分の履歴まで載っている。名簿を見に行く消費者はほぼいない。

Q3無免許の業者と契約しちゃったんですが、契約は無効になりますか?

原則として当然無効にはならない。免許制は取引の安全のための取締規定であり、判例上、違反があっても私法上の契約の効力は直ちには否定されない。業界裏話ヒント:本当に痛いのは無効かどうかではなく、無免許業者には25条の営業保証金の供託も保証協会の弁済業務保証金もないという点だ。相手が飛べば回収原資がゼロになる。免許の有無を確認する実益は、契約の効力より回収可能性にある。

Q4更新申請は出したのに、有効期間の満了日までに新しい免許証が届きません。営業を止めるべきですか?

止める必要はない。3条4項により、期間内に更新申請をしていれば処分がなされるまで従前の免許がなお効力を有する。更新後の有効期間も従前の満了日の翌日から起算される(同5項)ので、期間が目減りすることもない。業界裏話ヒント:法的には問題なくても、取引相手や金融機関の担当者が免許証の有効期限だけを見て決裁を止めることがある。行政庁の受付印がある申請書の控えを手元に置き、求められたら即座に示せるようにしておく。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「大臣免許と知事免許、どっちが格上なのか」という問いの立て方自体が誤っている。3条1項が分けているのは事務所を二以上の都道府県に置くか一つの都道府県だけに置くかであり、営業できる地域の広さではない。知事免許の会社が全国の物件を扱っても何ら違法ではないし、大臣免許だから信用が高いという法的根拠もない。会社の規模と支店の配置を反映しているに過ぎない。
  • 免許に期限があることは多くの事業者が知っている。だが失効した場合の深刻度は知られていない。更新申請は満了の90日前から30日前までにしか受け付けられず(施行規則3条)、この窓を逃して失効すると、新規免許の取り直しになる。その間は新たな契約を締結できず、営業保証金も取戻し手続を経て供託し直しになる。76条により既存契約の取引を結了する範囲では業者とみなされるが、新規営業は止まる。期限管理を怠った一日が、数か月の営業停止と同じ結果を招く。
  • あなたから見れば「親から相続した土地を整理して売っただけ」の家庭の事情だ。だが法律から見れば、区画割り、不特定多数への販売、反復継続性という三点が揃った時点で宅地建物取引業である。この視点の落差に気付かないまま広告を出し、複数の買主と契約した個人が、後から無免許営業を指摘される。悪意がないことは、業に該当するかどうかの判断を左右しない。
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条文の役割3 条:免許を受ける義務と免許権者・有効期間を定める
判断の順序業に該当した後に、大臣免許か知事免許かを事務所配置で決める段階
違反したときの効果免許を受けずに営業すれば 12 条違反として評価される
期間管理の要否有効期間五年、更新受付は満了の 90 日前から 30 日前まで(施行規則 3 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が遺した郊外の土地を5区画に分けて、それぞれ別の人に売ったらどうなる? 一回きりの相続処理のつもりでも、区画割りして不特定多数に反復継続して売る行為は宅地建物取引業に該当しうる。免許なしで進めれば12条違反であり、買主から取引の適法性を問われ、税務署からは譲渡所得ではなく事業所得として見られる余地も生まれる。相続税の申告期限(10か月)に追われて急いだ結果、別の法律の網に足を取られる典型パターンだ。
  • 知り合いの大家から「空室を埋めてくれたら一件3万円」と頼まれた。他人の物件の賃貸を媒介して報酬を得る行為は、免許がなければアウトである。副業感覚の紹介料が、3年以下の拘禁刑の射程に入る。
  • 宅建業を8年続けてきた会社の総務担当。免許の有効期間満了まであと25日だと気付いた。更新申請の受付は30日前で締め切られている(施行規則3条)。この段階では新規免許を取り直すしかなく、審査に要する期間は契約を締結できない。営業保証金も一度取り戻して供託し直しになる。進行中の売買契約が丸ごと他社へ流れる空白が、事務担当者一人のカレンダー管理から生まれる。
  • 内見に行った不動産会社の壁に、宅地建物取引業者票(標識、50条1項)が貼られていない。事務所ごとの掲示は義務で、そこには免許証番号と有効期間が記載されている。掲示がない、あるいは記載された有効期間を過ぎている場合、その会社は今この瞬間、正規に契約を締結できる状態にない可能性がある。手付金を振り込む前に、5秒で確認できる情報である。
  • 友人が「不動産の仕事を始めたい、まず物件を紹介して手数料をもらうところから」と相談してきた。あなたが最初に切り分けるべきは、それが自ら貸借なのか媒介なのかだ。媒介なら、事務所の設置、業務従事者5人に1人以上の専任の宅地建物取引士(31条の3)、営業保証金(主たる事務所1,000万円、25条)または保証協会への加入が前提になる。開業の壁は申請書一枚ではない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第3条(免許)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第3条の条文原文は「宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第3条は第二章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。