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宅地建物取引業法 第12条(無免許事業等の禁止)

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  1. 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
  2. 2.第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 12 条は、免許なき者が宅地建物取引業を営むこと、免許前に営業の表示や広告をすることを禁じ、違反は 3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金となる。

Q · 免許を取らずに土地や部屋の売買・仲介をしたら、どうなりますか?

無免許営業は 3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金です

宅地建物取引業法 12 条 1 項は、3 条 1 項の免許を受けない者が宅地建物取引業を営むことを禁じます。違反すると 3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金で、併科もありえます(79 条 2 号)。2 項は免許前に営業する旨の表示や営業目的の広告も禁じ、こちらは 100 万円以下の罰金です(81 条)。「営む」の判断は法人格や店舗の有無ではなく、不特定多数を相手に反復継続して取引したかどうかで決まります。罰金刑を受けると 5 条 1 項の欠格事由に該当し、執行終了から 5 年間は免許を取得できません。

解説

宅地建物取引業法 12 条は、たった二項しかない。だが不動産をめぐる副業、相続、投資の入口に、この二項が見えない柵を張っている。1 項は免許なしで宅地建物取引業を営むことの禁止、2 項は免許を受ける前に「営業している」と表示すること、営業目的で広告を出すことの禁止。多くの人が誤読するのは「営む」の意味だ。会社を設立して店舗を構えることではない。不特定多数を相手に反復継続して売買や媒介を行えば、それだけで「業」になる。相続した土地を五区画に割って順に売る、知人の物件を繰り返し紹介して謝礼を受け取る、そこはすでに危険水域だ。1 項違反は三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金、併科もありうる(79 条 2 号)。広告だけでも百万円以下の罰金(81 条)。さらに罰金刑を受ければ、執行終了から五年間は免許を取れない(5 条 1 項)。一度踏み外すと、正規に事業を始める道そのものが塞がれる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 12 条は無免許事業等の禁止を定める規定である。1 項は 3 条 1 項の免許を受けない者が宅地建物取引業を営むことを禁じ、2 項は免許を受ける前に営業する旨の表示および営業目的の広告を行うことを禁じる。免許制度の実効性を、営業行為の前段階である表示・広告の段階から確保する趣旨の規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1無免許で不動産業をやったら罰則はどのくらいですか?

宅地建物取引業法 79 条 2 号により 3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金で、併科もありえます。免許前の表示・広告だけでも 81 条で 100 万円以下の罰金の対象です。

Q2宅建業の免許はどこに申請しますか?

事務所が 1 つの都道府県内だけなら当該都道府県知事、2 つ以上の都道府県にまたがるなら国土交通大臣に申請します(3 条 1 項)。知事免許でも営業できる区域に制限はありません。

Q3「業として行う」の判断基準は何ですか?

不特定多数を相手方とするか、反復継続する意思があるかを中心に、取引の目的、対象物件の取得経緯、区画数、広告の態様などを総合考慮します。国土交通省の解釈・運用の考え方が指針を示しています。

Q4他人の免許を借りて営業するのは違法ですか?

違法です。13 条が名義貸しを禁じ、貸した側も借りた側も処罰対象になります。12 条の無免許営業を形式的に回避する経路を塞ぐ規定で、免許業者側は免許取消しのリスクも負います。

Q5相手が無免許業者かどうか確認する方法は?

免許行政庁が備える宅地建物取引業者名簿は閲覧できます。国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムでも免許番号を照合でき、登録がなければその照会結果を保存しておきます。

Q6免許を取り消されたら何年間再取得できませんか?

5 条 1 項の欠格事由に該当するため、原則として 5 年間は免許を受けられません。罰金刑の場合も刑の執行を終えた日から 5 年です。処罰額よりこの 5 年の機会損失が実質的に大きくなります。

Q7サブリース事業に宅建業免許は必要ですか?

転貸は「自ら貸借」に当たり、2 条 2 号の取引に含まれないため免許は不要です。ただし賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律による登録義務と誇大広告等の規制が別途かかります。

Q8無免許営業を見つけたらどこに通報しますか?

免許行政庁(都道府県の宅建業担当課または地方整備局)へ申告します。79 条の犯罪に当たるため警察への申告も可能です。契約書、広告、送金記録を先に保全してから通報します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続した土地を何回かに分けて売るだけでも、免許がいるんですか?

区画割りして不特定多数に反復継続して売る場合、自己所有物件でも「業」に当たり 3 条 1 項の免許が必要になりえます。判断は区画数、販売回数、広告の方法、期間の総合考慮で、国土交通省の解釈・運用の考え方が基準を示しています。業界裏話ヒント:業者に一括売却する、または販売代理を委託する形にすれば「業」の問題は消えます。手取りは減っても、79 条の刑事罰と 5 条 1 項の五年欠格を確実に回避できる

Q2免許を申請中なんですが、先にホームページを作っておくのはダメですか?

12 条 2 項は免許前に宅地建物取引業を営む旨の表示と、営業目的の広告を禁じています。物件を載せて問い合わせを募る形は違反で、81 条により百万円以下の罰金の対象です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:会社概要と申請中の記載だけなら実務上許容される例もありますが、物件情報を一件載せた瞬間に性質が変わる。公開日を免許通知日の翌日に設定しておくのが安全策

Q3無免許の会社と契約してしまいました。契約は無効になりますか?

12 条は取締規定と解され、違反があっても契約が当然に無効になるとは扱われないのが実務の一般的な理解です(解釈が分かれる論点でもあります)。勧誘の態様次第で詐欺取消し(民法 96 条)や公序良俗違反(同 90 条)を主張する余地はあります。業界裏話ヒント:無効論より先に免許行政庁への申告が効く。79 条の犯罪であるため、相手にとって返金は刑事リスクを下げる材料になる

Q4自分のマンションを人に貸すのに免許はいりますか?

不要です。2 条 2 号は売買、交換、そして売買・交換・貸借の代理と媒介を取引としており、自ら貸借することは含まれません。何十戸持っていても大家業そのものに免許はいりません。業界裏話ヒント:ただし他人の物件の入居者募集を反復して行えば貸借の媒介にあたり免許が必要になる。管理会社を名乗って客付けを請け負う副業は、まさにそこで一線を越える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 免許が必要なのは会社を作って店舗を構えるときだと思われているが、宅地建物取引業法は主体の形態を問わない。個人でも、副業でも、店舗がなくても、反復継続して売買や媒介を行えば 3 条 1 項の免許が必要になる。法人格の有無は判断材料ですらない
  • 無免許営業が違法であることは誰でも知っている。だがその深刻度は知られていない。79 条の刑罰を受けると、5 条 1 項の欠格事由に該当し、刑の執行が終わってから五年間は免許を取得できない。つまり罰金を払って終わりではなく、その業界で正規に生きる道が五年間閉じる。処罰そのものより、この五年の方が実際の損失は大きい
  • 「無免許業者と結んだ契約は無効になるのか」という問いの立て方自体がずれている。12 条は取締規定と解されており、違反があっても契約が当然に無効になるとは扱われないのが実務の一般的な理解である(この点は実務上、解釈が分かれる論点でもある)。組み立てるべきは無効論ではなく、免許行政庁への申告、詐欺取消し(民法 96 条)、損害賠償(民法 709 条)の三本立てだ
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規律の対象12 条:免許を受けない者による営業・表示・広告
違反者の立場免許を持たない者(個人・法人を問わない)
罰則1 項= 3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金(79 条 2 号)、2 項= 100 万円以下の罰金(81 条)
その後の免許取得への影響罰金刑でも 5 条 1 項の欠格事由に該当し、執行終了から 5 年間取得不能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親から相続した郊外の土地を、資金繰りに合わせて三区画、五区画と分けて売り出した。買主は毎回別の個人。あなたの意識は「自分の財産を処分しているだけ」だが、区画割りと反復継続という外形が揃った時点で、行政庁の見方は「無免許で宅地建物取引業を営んだ者」に変わる。自己所有物件だから免許不要という理屈は、宅地建物取引業法 2 条 2 号の定義には書かれていない
  • もし免許申請を出した直後に「◯月オープン、物件多数」というチラシを配ったらどうなるか。免許が後で下りても、配った時点の行為が 12 条 2 項違反として残る。罰金は百万円以下(81 条)
  • 副業で友人の空き部屋の入居者を探し、決まるたびに数万円を受け取っていた。自分では善意の紹介のつもりでも、他人の物件の貸借の媒介を反復継続すれば免許が必要な行為になる。あなたは被害者ではなく、行為者の側に立っている
  • 免許行政庁から「宅地建物取引業を営んでいる疑いがある」との照会文書が届き、回答期限まで残り一週間。この一週間で用意すべきは弁明ではなく、取引件数、広告の掲載期間、報酬の受領実績という客観資料の整理だ。ここで書いた説明文が、後の刑事手続でそのまま供述の土台になる
  • 投資セミナーで知り合った業者に手付金を渡した後、免許番号を尋ねても答えが返ってこない。名簿で調べると登録がない。契約書の文言をどう読むかより先に、相手が刑事罰の射程にいるという事実の方が、あなたの交渉力を決める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第12条(無免許事業等の禁止)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第12条の条文原文は「第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第12条は第二章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。