要点宅地建物取引業法79条は、不正な免許取得、無免許営業、名義貸し、業務停止命令違反の四類型に、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金を科し、併科もできると定める。
Q · 免許を持たないまま不動産を売買したら、どのくらいの罰になりますか?
宅建業法79条で三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金、併科もありえます
宅地建物取引業法79条は、不正の手段による免許取得、無免許営業(12条1項違反)、名義貸し(13条1項違反)、業務停止命令違反(65条2項・4項)の四類型に対し、三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金、またはその併科を定めます。法人が業務として行った場合は84条の両罰規定により、法人に別途一億円以下の罰金が科されうる点が実務上の急所です。さらに罰金以上の刑が確定すると、執行終了から五年間は免許を受けられません(5条1項)。
宅地建物取引業法の罰則章で、最も重い刑罰がこの一条に集まっている。三年以下の拘禁刑、三百万円以下の罰金、しかも「併科」、つまり両方を同時に科すことができる。対象は四つ。嘘をついて免許を取る、免許なしで営む、自分の免許を他人に使わせる、業務停止命令を無視して営業を続ける。あなたが押さえるべきは二点ある。第一に、これを会社ぐるみでやれば、84条の両罰規定により法人には別枠で一億円以下の罰金が科されうる。行為者個人の三百万円とは桁が二つ違う。第二に、この条文は不動産業者だけのものではない。相続した土地を区画に分けて不特定多数に売れば、反復継続性ありとして「業」と評価され、免許を持たないあなたが12条1項違反の当事者になりうる。名刺に「不動産」と書いていない人ほど、この穴に落ちる。
宅地建物取引業法79条は、同法の罰則のうち最も重い法定刑を定める規定であり、不正の手段による免許取得、12条1項に違反する無免許営業、13条1項に違反する名義貸し、65条2項・4項による業務停止命令違反の四類型について、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金を科し、その併科も認める。法人については84条の両罰規定により重科される。
同法の罰則で最も重い規定です。不正な免許取得、無免許営業、名義貸し、業務停止命令違反の四類型に、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金を科し、両方を同時に科す併科も認めています。
行為者個人は三百万円以下の罰金または三年以下の拘禁刑、併科もありえます。会社ぐるみなら84条の両罰規定で法人に別途一億円以下の罰金が科されうるため、桁が二つ変わります。
13条1項が名義を貸す行為そのものを禁じ、79条3号が貸した側を正面から処罰するためです。貸した側は免許業者なので、監督処分と刑事罰を同時に受け、失うものはむしろ大きくなります。
国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システム、または各都道府県の宅地建物取引業者名簿で商号と免許番号を照合します。結果画面は日時付きで保存しておくと後の証拠になります。
件数の明文基準はありません。反復継続性、取引の相手方が不特定多数か、広告の有無、区画割りの態様などから総合判断されます。自己所有地でも区画分譲すれば該当しうる点が要注意です。
罰金以上の刑が確定した場合、刑の執行を終えた日から五年間は免許を受けられません(5条1項)。欠格は役員にも及ぶため、役員一人の有罪が会社全体の免許を止めます。
科されます。84条の両罰規定により、法人の代表者や従業者が業務に関して79条に違反すると、行為者を罰するほか法人にも一億円以下の罰金が科されうるとされています。
自ら貸主となる賃貸は、宅地建物取引業の定義(2条2号)の取引に当たらないとされ、原則として免許は不要です。ただし転貸を業とする形態や売買・交換の反復は評価が変わります。
原則として無効にはならない。79条は行為者への刑罰規定であり、成立した売買の私法上の効力を当然に否定するものではない。業界裏話ヒント:本当に痛いのは無効かどうかではなく、保護が丸ごと外れる点である。手付金等の保全措置も、保証協会の弁済業務保証金による還付も、相手が宅地建物取引業者であることが前提。無免許相手だと救済の枠から最初に外れる
処分書に書かれた停止業務の範囲次第であり、実務上も解釈が分かれる部分である。既存契約の履行が除外されることもあれば、含まれることもある。65条2項の命令に反すれば79条4号に直結する。業界裏話ヒント:自己判断で進めた業者から先に落ちる。停止期間が始まる前に監督部局へ書面照会し、回答を残した業者だけが後で立っていられる
件数の明文基準は法令になく、反復継続性と取引相手の範囲、広告の有無などから総合判断される。自己所有地でも区画割りして不特定多数に売れば12条1項違反になりうる。業界裏話ヒント:都道府県の免許担当窓口は、着手前の事前相談を受け付けている。照会した事実と回答の記録は、後に故意を争う場面で最も効く一枚になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 79条:不正免許取得・無免許営業・名義貸し・業務停止命令違反を行った自然人(行為者) | — |
| 科される制裁 | 三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金、またはその併科 | — |
| 発動する手続 | 刑事手続(捜査・起訴・公判) | — |
| その後に残る効果 | 罰金以上の刑が確定すると執行終了から五年間の免許欠格(5条1項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。